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相続放棄と「やってはいけないこと」
(判断に悩むものベスト15)

相続放棄をする場合、「処分」(民法921条1号)にあたる行為はすることができません法定単純承認といって、相続放棄をすることができなくなるからです。

ところが、何が「処分」にあたるのか、何をしてはいけないのかの判断が難しいことが多いです。そこで、よくある事例を15個選抜してみましたので、ご参照ください。

① 預貯金の引き出し、解約

預貯金の引き出し・解約をしてはいけません

預貯金の解約手続をするには、金融機関所定の相続書類に署名捺印することが必要ですが、書類にサインをしたということは、相続人であることを認めた、と判断されうるためです。

 

もし、誤って引き出してしまった場合、手をつけずにそのまま保管しておきましょう。

金融機関には、死亡の事実と相続放棄をする旨のみ伝えればそれでokです。

 

葬儀費用捻出のために引き出して使った場合など、すでに引き出してしまった場合でも相続放棄ができるケースもありますので、あきらめずに専門家にご相談ください。

 

② 借金や滞納した税金の支払い

借金や税金は支払ってはいけません

プラスの財産を処分するだけではなく、借金を払うことも「処分」にあたるためです。

相続放棄をすれば借金を一切支払う必要はなくなるため、善意の気持ちであっても支払わないように気をけつてください。

③ 葬儀費用の支払い

遺産から葬儀費用を支払っても問題ありません(過度に豪華でなく、社会通念上常識的な範囲の葬儀である場合に限る)

裁判例においても、「葬儀費用の支払いが処分にあたらない」としたものがあります(平成14年7月3日大阪高裁 平14(ラ)408号)。

④ 生命保険金・死亡退職金の受け取り

生命保険金や死亡退職金は、遺産ではなく相続人固有の財産であるため、受取人が被相続人(=亡くなった人)でない限り、相続放棄をしても受け取ることができます

他方、入院保険還付金など、被相続人が受け取るべきものについては、相続放棄をすると受け取ることはできません。

⑤ 遺族年金、死亡一時金の受け取り

遺族年金は相続財産(遺産)ではないため、受け取ることが可能です。

死亡一時金も受け取ることが可能です。

なお、死亡一時金の受給権の順序は法律で規定されています。

(国民年金法)

第五十二条の三 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。(後段省略)

 死亡一時金(前項ただし書に規定するものを除く。次項において同じ。)を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。←つまり、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順序
 
(下線部、装飾は著者が記載)

 

⑥ 賃貸マンションのあと片付け・解約

あと片付け

部屋の後片付け、ゴミの処理をしても問題になることは通常ありません

もっとも、高価な家具や財産的価値があるものについては、そのまま放置するか、あるいは、手をつけないことを前提に保管し続けることをオススメします。

なお、そのまま放置した場合、オーナー(大家さん)が困ることになりますが、相続放棄をする以上やむをえないため、心情的に心苦しい場合もありますがオーナー(大家さん)に対応してもらうほかありません。

解約

解約は、相続人としての立場で行うものであるため、解約はしてはいけません

もし、賃貸物件に住み続けたい場合、新たに相続人名義で契約を結びなおすことをオススメします。

なお、敷金は相続財産ですので受け取ることはできません

⑦ 公共料金の支払い

公共料金を支払う必要はありません。理由は、公共料金の支払債務広義の「借金」であるためです。

もっとも、住み続けたい場合は、自分のポケットマネーから支払うことがオススメです

 

なお、亡くなった人が配偶者である場合注意です。

配偶者は、日常家事連帯債務(民法761条本文)を負っています。※日常家事連帯債務とは、日用品の購入、公共料金の支払いなどです。

そのため、相続放棄の有無にかかわらず、支払が必要です。

相続財産からではなく、ポケットマネーで支払うことをオススメします。

⑧ 車の廃車手続き・売却

車の価値がない場合

明らかに価値がない場合、廃車にしても問題ありません。買取業者に見積もりを出して、客観的な価値を把握しましょう。

ローンが残っている場合

ディーラーやクレジット会社に連絡して引き取ってもらえばそれでokです

車の価値があり、ローンが残っていない場合

非常に判断が難しいです

処分はできないし、かと言ってそのまま放置すると場所が取られたり、駐車場代がかかったりするし...

専門家であっても毎回頭を悩ませるほど判断が難しく、またケースバイケースとなるため、必ず専門家に相談しましょう。場合によっては、あえて処分して売却代金に手をつけない、といった例外的な方法も考えられます。

⑨ 遺産分割協議書への署名捺印

サインしてはいけません

遺産分割協議書への署名捺印は、まさに相続人として行為だからです。

原則相続放棄できませんが、万が一、サインしてしまった場合は専門家にご相談ください。

⑩ 財産の形見分け

経済的価値が重要なものについては、形見分けをしてはいけません

なにが「経済的価値が重要」といえるかの判断は一義的でなく、ケースバイケースとなります。

判断に悩むものは受け取らないことが鉄則です!

単純承認にあたる(=相続放棄できない)とした裁判例

・一般経済価値を有する衣類を他人に贈与した行為(大判 昭和3年7月3日)

単純承認にあたらない(=相続放棄できる)とした裁判例

・交換価値を失う程度に着古したボロの上着とズボン各1着(東京高裁昭和37年7月19日)

⑪ お墓や仏壇

過度に高価な物でない限り、遺産をお墓の購入費用に充てても問題ないと考えます。

また、仏壇、お墓、位牌などの祭祀財産については、遺産とは別物ですので、相続放棄の有無にかかわらず、引き継ぐことができます

⑫ お香典の受け取り

お香典は、喪主への贈与と考えられますので、受け取ることができると考えます。

⑬ 故人が所有していた賃貸不動産の
賃料受取先口座の変更

相続人名義に賃料受取先口座を変更することはできません。

単純承認にあたる、とした判例があります東京地裁平成10年4月24日

不動産管理業者がいる場合、まずは亡くなった事実と相続放棄をすることを伝えましょう。

⑭ 未支給年金

未支給年金は、相続財産ではないため、受け取ることができます(最判平成7年11月7日)

 

受給できる人は以下のとおりです(順位も以下の並んでいる順です)

年金を受け取っていた被相続人と「生計を同じくしていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他上記以外の三親等の親族」

⑮ 高額療養費

「世帯主」または「組合員健康保険の被保険者」に受け取る権利があります

そのため、亡くなった方が世帯主であった場合、受け取ることができません

相続放棄の判断は微妙なものも多いため、わからない場合はご自身で判断せず、専門家の判断を仰いた方が安全です。

相続に強い当事務所(津田沼・千葉相続相談室。LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)では、安心して確実かつ迅速に相続放棄の手続きが可能です。

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