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自筆証書遺言の書き方と注意点

遺言書の方式は、大きく分けて

①手書きの自筆証書遺言

②公証役場に行って作成する公正証書遺言

③遺言の内容を誰にも知られず公証役場で保管してもらう秘密証書遺言

の3種類があります。

 

このうち自筆証書遺言書は遺言者が自分一人で作成することができ、費用や手間がかからないというメリットがあります。

しかしその反面、公証人立会いの下で専門家が作成する公正証書遺言よりも不備が生じやすく、最悪の場合無効になってしまう可能性もある点を注意しなければなりません。20207月には民法改正が行われたため、それによる変更点もありますので事前に確認が必要です。

ここでは自筆証書遺言書の書き方と注意点、メリットとデメリットを紹介します。

1.自筆証書遺言の書き方と注意点

(1)民法による規定

まずは、自筆証書遺言書を作成するにあたって必ず守らなければならない法律上の規定を確認します。

 

①自筆証書遺言書は、遺言者が全文を自書する

民法第968条により、自筆証書遺言は「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とされています。仮に本人の署名、押印があったとしても、遺言書の本文が手書きで書かれていなかった場合は無効となります。必ず遺言者本人が全文を手書きで作成しましょう。

 

②財産目録のみ、自筆以外でも認められる

前項で遺言書本文は全て手書きでなくてはならないと書きましたが、遺言書に添付する財産目録のみ、手書き以外で作成することが認められています。財産目録とは、相続財産の内容をまとめたリストのことです。例えば被相続人の所有する預貯金や不動産、株式、貴金属、自動車などのプラスの財産、また住宅ローン等のマイナスの財産も含めて、すべての財産を記載する必要があります。

これらを記載した財産目録については、必ずしも自筆である必要はなく、パソコンを用いて作成すること、あるいは遺言者本人以外が代筆で作成することも認められています。また、預貯金の目録を添付する際は、通帳のコピーを使うことも可能です。

 

しかし、重要な注意点として、手書き以外で作成した財産目録には、すべてのページに自筆の署名と押印することが民法によって定められています。複数ページ、または両面におよぶ財産目録を添付する場合は、必ずすべてのページ・すべての面に自筆で署名と押印をしなければなりませんので注意しましょう。

 

③自筆証書遺言書を加筆・修正するときは、自筆で署名、および押印が必要

自筆証書遺言書の内容を加筆・修正する際には方法に決まりがありますので注意が必要です。

加筆・修正をする場合、

ⅰ削除したい部分に二重線や、文を挿入したい部分に挿入記号などでわかりやすく自筆で書き足す

ⅱ訂正をしたすべての部分に押印をする

ⅲ同じページ内に訂正した旨を自筆で記載(例・〇字削除、〇字追加など)

ⅳ自筆で署名

 

のすべてを行わなければ変更が認められません。

(2)様式や書式

使用する用紙、筆記具、書式については法律上の規定はありません。

用紙は長期保管に耐えうる丈夫できれいな紙を選ぶのがよいでしょう。筆記具も、消えてしまう・偽造等の危険性がある鉛筆は避けた方がよいでしょう。

書式についても法律上の規定はありませんが、冒頭に「遺言書」と記載するのがわかりやすく一般的です。末尾には日付、自筆署名、押印をしましょう。

 

 

保管方法にも規定はありませんが、改ざんや紛失のリスクを減らすために封筒に入れて封をした上で保管するのがよいでしょう。封印のある遺言書は、家庭裁判所に提出して、相続人等が立ち合いをした上で開封することになっています(もしも検認前に開封してしまっても無効にはなりません)。

(3)書き方

まずは実際に書き出す前に、いくつか準備を整えましょう。

①相続人を確認する

まずは、もし遺言書がなかった場合に、本来の法定相続人が誰になるのか、また、どのくらいの分配で相続されるのかを確認しておきましょう。

遺言の内容がこの法定相続分と大きくかけ離れているとトラブルを生みやすくなります。それを確認したうえで、自分が誰に、どのくらい相続させるかを決めていきます。

②すべての相続財産を確認する

現金、土地、建物、有価証券等の金融資産、貴金属等のプラスの資産

借入金、未払いの税金等のマイナスの資産

これらをすべて書き出し、財産目録を作成しましょう。

 

①②をもとに、「どの財産を、誰に、どのような割合で」相続させるかを記載していくわけです。内容が明確で不足がなければ、形式は自由です。

 

とはいえ……自由に書いてよいと言われても、いざ自分で一から書いてみるとなるとイメージが湧きづらいかと思います。

 

法務省HPに、遺言書本文及び財産目録の記入例があげられていますので、参考にしてみましょう。

001159606.pdf (moj.go.jp) (法務省ホームページより引用)

2.自筆証書のメリット・デメリット

自筆証書遺言書を用いるメリットとしては、なんといっても

費用がかからない

ということがあげられます。理論上は自分一人で書くことができます。そのため、

秘匿性が高い

ということもメリットです。遺言書の内容、存在そのものも、他者に知られることなく作成することが可能です。

 

逆に、デメリットは、秘匿性が高い反面、

紛失や、遺言者が亡くなった際に遺言書が発見されない可能性がある

ということです。また、発見されたとしても、

隠匿、偽造などの被害に遭う可能性もゼロではない

という点も注意しなければなりません。

また、最も注意すべきポイントとしては、

内容の不備などにより無効となってしまうおそれがある

 

という点です。

3.まとめ

このように、自筆証書遺言書はしっかりと準備をし、正確に書くことができれば、誰でも一人で作成できることが大きな特徴ですが、決まり事も多く、遺言書として法的に有効であると判断されるためにはさまざまな注意を払う必要があります。

今回紹介したのは最も基本的な部分で、財産の種類や相続人の人数等、複雑になればなるほど初心者では気づきにくい問題も増えてきます。

大切な遺言書が遺言者の遺志を全うできるよう、自筆証書遺言を用いるべきか、公正証書遺言を用いるべきかを含めて最適な方法で遺言書を残すことが肝要です。

 

自筆証書遺言書を作成するとなった場合にも、少しでも不安がある場合は専門家に相談するのが一番安心です。

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