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徹底比較!
遺贈と死因贈与の
メリット・デメリット

遺贈とは

まずは、前提として単語について解説します。

遺贈とは、「遺言書を書いて特定の人に財産を贈与する旨の意思表示」のことです。

文章にすると難しく聞こえますが、全くそんなことはありません。要は、遺言「ゆいごん」のことです。

意思表示ですので、遺言者の一方的な意思表示で決定でき、受遺者(もらう人)の同意の有無は関係ありません。

 

遺贈には、特定遺贈包括遺贈の2種類があります。

特定遺贈とは、被相続人(亡くなった人)の特定の財産を受遺者(もらう人)に与えることです。

例えば、「●●の不動産を次男に与える」、「△△銀行の預貯金を三女にあげる」、など。

包括遺贈とは、被相続人の財産を一定割合で与えることです。

例えば、「全財産のうち4割を長女に与える」「全部長男に与える」など。

 

死因贈与とは

死因贈与とは贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)の間の贈与契約のことです。

ご存命の間に「万が一贈与者が死亡したとき、受贈者に財産を与える」旨を、贈与者と受贈者で合意をしておきます。(民法549条)

 

あくまでも契約なので、両者の合意があって初めて成立する点が、遺言者の一方的意思表示のみで成立する遺贈との違いです。

もっとも、財産を移転させる点では共通しているため、死因贈与にはその性質に反しない限り、遺贈の規定が準用されています(民法554条)。

 

なお、死因贈与の詳細は以下の記事をご参照ください!

 

遺贈と死因贈与の違いを徹底比較!

 

●遺贈と死因贈与の比較

 

  遺贈 死因贈与
方式 厳格な方式に沿って遺言書を作る必要ある 口約束でも契約成立
財産の放棄の可否 受遺者は自由に放棄できる 放棄できない
年齢

15歳以上から作成可能(法定代理人の同意不要)

未成年者(2022年4月1日以降は、18歳未満)は法定代理人の同意必要
借金の承継

特定遺贈→承継しない

包括遺贈→承継する

承継しない
財産をもらう人の同意 不要 必要
効力発生時点 死亡日 死亡日
負担付きのすることの可否 可能

        可能

税金関係

【法定相続人以外の場合】

→①登録免許税軽減措置が適用されない可能性あり

→②不動産取得税が発生する可能性あり

【法定相続人であるか否かにかかわらず】

→①登録免許税軽減措置が適用されない。

→②不動産取得税が発生する

贈与税ではなく相続税がかかる

撤回の可否 一方的に撤回可 一方的に撤回不可

財産を生前に秘密で渡すことの可否

不可(契約当事者なので)
生前の仮登記の可否 不可

死因贈与の注意点

登録免許税の軽減措置が適用されない

法定相続人への遺贈の場合 不動産価格(固定資産評価証明書の金額)の0.4%ですが、

死因贈与の場合 不動産価格(固定資産評価証明書の金額)の2%となります。

例えば、不動産価格が5000万円の場合、

遺贈だと20万円ですが、死因贈与だと100万円もかかります。

不動産取得税が発生する

不動産取得税は、固定資産税評価証明書の評価額の約3~4%です。

 

法定相続人への遺贈の場合 不動産取得税は発生しません

死因贈与の場合 受遺者が法定相続人であるかにかかわらず、不動産取得税が発生します

(※法定相続人以外への遺贈の場合、不動産取得税が発生します)

撤回できない

人間関係は流動的なものです。

死因贈与の場合、将来、万が一「やっぱりあげたくない!」と思っても、受贈者の同意がないと撤回できません

それでも死因贈与を使うメリットとは?

メリット① 負担付き死因贈与で願いをかなえられる

死因贈与の場合、例えば、「財産をあげる代わりに自分の身の回りの世話をしてもらう」、といった負担をつけることができます。

無条件で贈与するのではなく、負担をつけることによって自分の望みをかなえることができます。

メリット② 確実に財産を引き継がせることができる

個人的には、これが最も大きなメリットかと思います。

例えば、先祖代々の大事な山林をどうしても引き継がせたい場合であっても、遺言書による遺贈の場合は、受遺者が拒否すれば渡すことができません。

まとめ

遺言による遺贈と死因贈与を比較すると、死因贈与を選択する人は珍しく、遺言を書く人の方が圧倒的に多いです。

もっとも、死因贈与を活用する方が良い場合もあり、ケースバイケースとなります。

いずれにすべきかの判断は少し難しいため、当事務所(津田沼・千葉相続相談室。LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)のような相続に強い専門家に相談されることをお勧めします

 

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