〒274-0825  千葉県船橋市前原西2-14-2 津田沼駅前安田ビル(別館)2F

JR津田沼駅から徒歩2分、新京成線新津田沼駅から徒歩6分

月~金
9:30~19:30
土日祝
事前予約で夜間・土日祝面談可
定休日 なし

お気軽にお問合せ・ご相談ください

047-770-0320

成年後見人が
不動産を売却したい場合

①居住用不動産か非居住かで手続きが変わる

成年後見人が本人(被後見人)の不動産を売却したい場合、

まずは居住用不動産か非居住用不動産かを確認しましょう。

 

居住用不動産の場合売却などの処分には家庭裁判所の許可が必要です。(民法859条の3)

非居住用不動産の場合許可は不要です。

理由は、居住用不動産は本人の生活にとって重大な利害関係を有するため、慎重に判断をすることが必要で、裁判所のチェックを介在させることが望ましいからです。

 

もし、居住用不動産で家庭裁判所の許可を得なかった場合、売買自体が無効になります。

居住用不動産とは

居住用不動産の範囲はかなり広く、ざっくりと言うと

1.「現在」住んでいる

2.「過去」に住んでいた

3.「将来」住む可能性がある

 

のすべてが居住用不動産に当たる可能性があります。

 

【補足】

※現在住んでいるとは、住民票を移していなくても現に住んでいれば居住用に当たります。

※建物のみならず、敷地も居住用不動産にあたります。

 

 

②「居住用」不動産の売却手続きについて

不動産売却の許可申立ての必要書類

・ 不動産登記事項証明書

・ 不動産売買契約書の案

  ※特に買主の氏名・住所は審判書に記載するため、正確な記載が必要です。(裁判所ホームページより)

・ 固定資産評価証明書

・ 不動産業者の査定書

・ 親族の同意書

売却許可の主な判断要素

① 売却の必要性

② 売却条件の相当性

【解説】

 本人にとって売却する必要があるかどうかを考慮します。例えば、生活費を捻出するため、手術費用に充てるためなどです。

 売却価格などの条件面が、相場とかけ離れていないかを考慮します。

 

 上記①②のほかにも、本人の生活状況本人の意向親族が反対していないか売却代金がどう保管されるか、本人の帰宅先の確保など、様々な事情を総合考慮して裁判所が判断します。

※特に本人の帰宅先の確保は重要と考えられます。なぜなら、本人の住む場所の確保は優先すべき事項と考えられるからです。

③「非居住用」不動産の売却手続きについて

非居住用の場合、裁判所の許可は不要です。

もっとも、無制限に売却できるわけではありません。

成年後見人は、本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮する義務(身上配慮義務。民法858条)や善管注意義務があり、売却の必要がないのに売った場合、身上配慮義務違反になる可能性があります。

これらの義務に違反した場合、後見人を解任されるリスクや、後見人や監督人を追加でつけられてしまうリスク、義務違反による損害賠償請求されるリスクもあります。

 

そのため、後見人が判断に迷ったときは、非居住用であっても売る前に裁判所に相談するのがベターといえます。

④まとめ

いかがでしたでしょうか。

成年後見が絡むケースの不動産の売却は、成年後見の法的知識のみならず、不動産売却の知識、税務面の検討など、検討事項が複数に及びます。

まずは、一度当事務所(津田沼・千葉相続相談室。LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)のような相続に強い専門家に相談されることをお勧めします

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
047-770-0320
受付時間
平日 9:30~19:30 
事前予約で時間外・土日、祝日に面談可
定休日
なし

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

047-770-0320

<受付時間>
平日 9:30~19:30
事前予約で時間外・土日、祝日に面談可
定休日 なし

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2021/12/07
ホームページを公開しました
2021/12/06
「サービスのご案内」ページを更新しました
2021/12/03
「事務所概要」ページを作成しました

津田沼・千葉相続相談室

住所

〒274-0825  千葉県船橋市前原西2-14-2 津田沼駅前安田ビル(別館)2F

アクセス

JR津田沼駅から徒歩2分、新京成線新津田沼駅から徒歩6分

受付時間

平日 9:30~19:30 
営業時間外・土日、祝日対応可

定休日

なし