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遺言執行者とは?
権限・義務・選任方法を解説

①遺言執行者とは

みなさんは、「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」という言葉を聞いたことがありますか?

 

遺言書を作成したのち、その効力を発揮する時には遺言者は故人になっていますから、当然自分自身で遺言内容を実行することはできません。

そこで、遺言者の代わりとなって遺言を執行する人を選定することができます(民法1006条第1項)。

この人物のことを「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」といいます。

遺言者本人の意思を実現し、遺言内容の執行に伴う各種手続きを執り行うことになります。

 

必ずしも選定しなければならないものではありませんが、

遺言書を使用することによって「相続廃除」や「認知」を行う場合には必ず遺言執行者が必要です。

※もし、遺言執行者を指定していなかった場合は、死後に家庭裁判所で選任手続が必要となります。

 

また、不動産が多数あったり、相続人が揉める可能性があったり等、複雑な相続手続きになりそうな場合も、率先して手続きを執行できる遺言執行者がいた方がスムーズに進むでしょう。

 

遺言執行者の名前は聞いたことあるけど、具体的な任務については知らない方も多いかと思います。

 

そこで、遺言執行者の選定や任務の内容について分かりやすく解説していきます。

②遺言執行者の任務・権限・義務

遺言執行者の役割は、一言で言えば「遺言者の意思の実行」です。

その執行のために必要な範囲で、様々な権利と義務を有します。

 

遺言執行者に就任した後の流れと任務の内容を順を追って説明していきます。

①遺言執行者に就任した事実を相続人に通知する

遺言によって遺言執行者に指名されても、必ずしも引き受けなくてはならないわけではありません

就任しないこともできます。

ただし、遺言執行者に指名された場合は、就任するかどうかを相当の期間内に回答しなければ、就任を承諾したものとみなされます(民法1008条)。

 

遺言執行者に就任することを承諾したら、すみやかに相続人全員

・遺言執行者として執行を開始すること

・遺言書の内容

通知しなくてはなりません。

 

この通知は遺言書の中に名前のない人も含めて、法定相続人すべてに通知しなくてはなりませんので、まずは被相続人の戸籍を調べて相続人を漏れなく洗い出すことになります。

※もっとも、経験上、専門家でない人が遺言執行者が選任された場合に、この通知義務をしっかりと果たしている方はほとんどおられませんが。

②金融機関等に相続が発生したことを通知する

被相続人が亡くなったら、利用していた金融機関の預金口座を凍結しなくてはなりません。

 

引き落としが続いていて、死亡時から預貯金残高が変動しているとトラブルのもとになりますので、すみやかに口座を凍結してもらいましょう。

③財産目録を作成し、相続人に開示する

遺言執行者は、相続財産のすべての目録を作成し、これを相続人全員に交付する必要があります(民法1001条第1項)。

財産目録は、理想を言えば被相続人自身が遺言書に添付されている状態が望ましいですが、なかなかそこまで準備されているケースは少ないでしょう。

また、添付されていた場合でも内容に抜けがないか確認が必要です。場合によっては被相続人が財産目録を作成してから財産の内容に変動があるかもしれません。

 

預貯金や不動産等の財産、また未払いの税金等マイナスの遺産も含めてすべての財産を特定します。

④相続財産の分配と、それに伴う各種相続手続

すべての相続財産をすべての相続人に対し交付し終えたら、実際に遺言の内容に従って財産を分配していきます。

 

遺言執行者は、「相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と法律で定められています(民法1002条第1項)。

ですので、相続に必要な多くの手続きを単独で執行することができます。

 

・「預貯金や証券」→ 名義を変更、あるいは解約して金銭を対象の相続人に分配していきます。

・「不動産」→ 受け取る相続人とともに登記申請を行います。

 

 

遺言執行者はその任務を第三者に委任することもできますので、これらの執行が難しいと感じたら、専門家のサポートを受けることも可能です。

⑤執行の状況をまとめ、相続人に完了の報告を行う

すべての相続手続きが完了したら、遺言執行のために発生した費用を計算し、清算します。

場合によっては、相続人との協議を経て報酬を受け取ることもあります。

 

これらがすべて完了したら、内容を書面でまとめて相続人全員に完了通知を交付します。

 

 

これで遺言執行者の任務は終了となります。

③遺言執行者を選任する方法

遺言執行者は、基本的には誰がなっても構いません。

 

遺言執行者に選任できないのは、

・未成年者

・破産者

だけです(遺言執行者の欠格事由。民法1009条)。

 

親族から選任してもいいですし、司法書士等の専門家を選任することもできます。

 

遺言執行者の選任の方法は2つです。

 

①遺言書の中で指名する

これが最も一般的です。

事前に遺言執行者となってもらいたい人に相談をし、了承を得た上で遺言の中で指名すれば、そのまま受諾、就任してもらうことが可能です。

 

遺言の中で記載がなかったり、指名された人が断ったりして遺言執行者が就任しなかったけれども、後から遺言執行者が必要になったケースでは、

②家庭裁判所によって遺言執行者を選任する

という方法も可能です。

 

遺言執行者は先述の通り選任しなくても相続手続きを行うことができますが、遺言執行者を選任しない場合は相続人全員で協力して手続きを行うことになるので、困難が伴うことも少なくありません。

そういった場合、相続人が遺言執行者の候補を選び、家庭裁判所に申立てをして選任してもらうことも可能です。

 

いずれの場合でも、中立の立場で公平、正確に遺言を執行してくれる人物を選ぶことが大切です。

④遺言執行者を選任すべき場合とは?

〇遺言書の選任が必須とまではいえない場合は、

・特に執行手続きが必要ないもの

・手続きを相続人自身が単独で行えるもの

などです。

 

〇遺言執行者がいた方がスムーズなのは、

・相続人の人数が多く全員で協力して手続きを行うことが困難な場合

・不動産の遺贈があり登記の必要がある場合

などです。

 

〇遺言執行者を必ず選任しなくてはならない場合は、

「被相続人が遺言によって子の認知をするとき」

「被相続人が特定の相続人に対し相続廃除を行うとき」

です。

 

ただ、経験上、どのような場合であっても遺言書を書くときは、遺言執行者を選任しておくことを強くお勧めします。

遺言執行者を選任していないがために相続手続が煩雑になることはしばしばありますが、逆に選任したがために不便になることはまずないからです。

⑤まとめ

このように、遺言執行者の任務は多岐に渡り、事務的な各種手続きの執行も必要になります。ご自身が遺言者となって遺言執行者を選ぶときには、慎重によく考えて選定することが大切です。

 

また、遺言執行者に選任されたときは、必要に応じて専門家のサポートを受けることを検討しましょう。

当事務所では、遺言執行者への就任、遺言執行者の家庭裁判所への選任申立手続、遺言書作成などを専門に取り扱っております。

まずは一度、当事務所(津田沼・千葉相続相談室。LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)へご相談ください。

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