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法定相続人の範囲と
法定相続分の割合・計算を
図でわかりやすく解説!

人が亡くなって相続が発生すると、基本的には「法定相続人」に、「法定相続分」ずつの財産が渡されることになります。

遺言書がある場合は、その配分や渡される人も内容に応じて変わってきます。

では、「法定相続人」がいったいどの範囲の人までで、どのような優先度で相続が行われるのか、またその配分はどういった割合なのでしょうか。

 

法定相続人や法定相続分の計算は、相続手続を進めるための最初の一歩であり、

相続分が確定しないと遺産分割協議もできないため、

「早く」「確実に」判断できる必要があります。

 

そこで、ここでは法律によって定められた相続の分配についてわかりやすく説明します。

①法定相続人とは?範囲や順位は?

相続において、亡くなって財産を遺す人を「被相続人」、受け取る人を「相続人」といいます。そして、法律によって定められている相続人が「法定相続人」です。

法定相続人には順位があり、優先度が定められています。

相続の分配は原則、「配偶者と、最も相続順位の高い相続人」で分けられます。

 

・配偶者……必ず相続人になる

 

被相続人の配偶者は必ず法定相続人になります。

ただし、内縁関係の妻および夫、離婚した元配偶者は法定相続人にはなりません。

ここでの配偶者は、「死亡の時点」で戸籍上婚姻関係を結んでいた配偶者に限ります。

 

・配偶者以外の相続人……相続順位の高い人がなる

①第一順位……被相続人の直系

相続順位が第一の相続人は、被相続人の子どもです。

子どもがすでに死亡している時は、さらにその直系卑属(孫)が第一順位になります。

 

被相続人に配偶者がいる場合、第一順位は、財産の2分の1を得ます。

子供が複数人の場合は2分の1をさらに人数分で割ります。

 

例えば相続人が妻と子供2人であれば、妻に2分の1、子は一人あたり4分の1ずつの配分になります。

②第二順位……被相続人の直系

第一順位の相続人がいない場合は、第二順位である被相続人の父母が相続人になります。

父母も祖父母も存命の場合は、被相続人に世代が近い方(この場合は父母)が相続人になります。

 

被相続人に配偶者がいる場合、第二順位は、財産の3分の1を得ます。

 

 

例えば相続人が妻と父母であれば、妻に3分の2、父母は一人あたり6分の1ずつの配分になります。

③第三順位……被相続人の兄弟姉妹

第一、第二順位の相続人がいない場合は、第三順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹がすでに死亡している時は、兄弟姉妹の直系卑属(被相続人から見た姪、甥)が相続人になります

 

被相続人に配偶者がいる場合、第三順位は、財産の4分の1を得ます。

 

例えば相続人が妻と、すでに死亡した兄弟の子二人、存命の兄弟一人の場合、妻に4分の3、存命の兄弟に8分の1、兄弟の子は一人あたり16分の1ずつの配分になります。

②養子がいる場合の計算方法

養子であっても、戸籍上で養子縁組をした子であれば実子と同様の権利を有します。

普通養子縁組の場合子は「血縁の実親」と「養親」いずれに対しても相続人となります

他方、特別養子縁組の場合、血縁の実親」に対しての相続人にはなりません実親との親子関係を法的に断ち切った上で養子縁組を結ぶ制度だからです。

 

また、配偶者の連れ子の場合も、被相続人との養子縁組を結んでいなければ相続人にはなりません

③法定相続人以外に財産を渡したい場合

法定相続人以外の人物に財産を渡したい場合や、渡す財産の割合を法定相続分より多く、あるいは少なくしたい相続人がいる場合は、遺言書で指定をすることができます。

 

ただし、法定相続人には法律で最低限受け取れる割合(遺留分)が定められていますので、トラブルを避けるには予め遺留分を考慮した遺言にされることが多いです。

④まとめ

以上で紹介した方法で法定相続人の判断や、法定相続分の計算が可能です。

 

もっとも、さらに複雑なケースもあります。

例えば、相続廃除や相続欠格があるケース、立て続けに亡くなり、数次相続が発生しているケース、遺言書の内容の解釈に専門知識が必要なケースなどです。

大事なことは法定相続人や相続分の計算は相続手続の大前提であり、その判断を誤るとその後の手続きがすべて狂ってしまうおそれがあることです。

相続手続は、当事務所(津田沼・千葉相続相談室。習志野市にあるLEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)のような相続に強い専門家に相談されることをお勧めします。

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