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相続財産の調査方法
part1

相続手続きをするとき、まず一番始めにしなければならないのが『相続財産(遺産)の調査』です。

 

遺産分割協議を行うにも、相続財産が全て明確になっていなければ始まりません。遺産分割協議後に新たな財産が見つかるなどのことがあると、協議のやり直しをしなくてはならないからです。さらにプラスの財産だけならまだしも、マイナスの財産があった場合には相続放棄も検討しなければなりません。

また、相続税の申告のためにも全ての相続財産が明らかになっていなければならないため、とにかく相続が発生したらできるだけ早く財産の調査をする必要があります。

 

とはいえ、家族であっても、故人の全ての財産を正確に把握しているということはまずないでしょう。現金や不動産のみならず、貴金属や証券、株、さらには負債などのマイナスの財産もすべて調べなくてはならないので、なかなか簡単ではありません。

 

ここでは相続が発生したらまずしなければならない財産の調査、その中でも現金と有価証券について調査の仕方を詳しく紹介します。

 

 

その他の財産(不動産、生命保険、借金等)についてはpart2で紹介します!)

①相続財産の調査はいつまでにすべき?

相続財産調査は、相続が発生してから、原則3か月以内には完了するのが望ましいです。

なぜなら、万が一、借金があって相続放棄をする場合、相続が開始したことを知った日から3か月以内に手続きを開始しなければならないからです。

相続放棄には3か月の期限があるため、特に気を付ける必要があります。

 

相続放棄の必要がない場合でも、相続税の申告10か月以内が期限となっていますので、相続財産調査は早いに越したことはありません。

② 相続財産調査(現金・預貯金)

預貯金の調査は、全ての金融機関を一括で調べる方法はなく、故人と取引の可能性がある金融機関をひとつひとつ当たっていくしかありません

 

手がかりとなるのは、

 

・通帳、キャッシュカード

 

これらが残っていれば一番簡単です。

しかし、紛失している場合や、現在ではインターネットバンキングを利用する方も多いため、そもそもこれらが存在しない場合もあります。

ですので、通帳やキャッシュカードがあった金融機関以外も、以下のような手がかりから取引があった可能性を洗い出していきます

 

・金融機関からの郵送物、書類

・金融機関のロゴが入った文房具等のノベルティ

・金融機関からのメール

・スマートフォンアプリ

 

これらの手がかりから使っていた可能性のある金融機関を調べたら、それぞれの金融機関の窓口で実際に使用していた履歴を調べてもらいます。

 

【通帳やキャッシュカードがなく、口座が不明な場合】

まず、

口座の名寄せ(口座の有無を問い合わせること)

をしてもらいます。名寄せは、その金融機関で開設していたすべての口座を調査してもらうことができます。

 

口座の存在が明らかになったら、

・残高証明書

・取引明細書

を発行してもらいましょう。

 

【残高証明書を請求する際の必要書類】

・口座の名義人(被相続人)の戸籍謄本……被相続人が亡くなったことがわかるもの

・手続きをする人の戸籍謄本……手続きをする人が相続人であることがわかるもの

(・請求する相続人の印鑑証明書)

他にも金融機関によって求められる書類がある場合もありますので、事前に確認してから窓口に持参するのがよいでしょう。

 

なお、残高証明書の請求によって金融機関が名義人の死亡を確認し、以後相続手続きが終わるまで口座は凍結されます。

 

【取引明細書】

取引明細書は、過去の一定の期間における取引の内容を知ることができます。相続手続きにおいて必須のものではありませんが、遺産分割協議の際に資料となったり、借金の存在がわかったりする可能性もありますので、入手しておくと便利です。

② 相続財産調査(株式・有価証券)

被相続人が株などの有価証券を保有していたり、投資信託をしていたりしないかを調査します。

 

①まずは

 

・株券

・取引に関する郵送物、書類

・証券会社からのメール

・証券会社のロゴが入った文房具等のノベルティ

 

等の手がかりから探していきます。

ネット証券の場合だと、書類が郵送ではなくメールやホームページでのデータ送付の場合も多いので、見られる状態であればPC内もよく確認しましょう。

 

 

②次に、上場会社の有価証券に関する取引の情報は、証券保管振替機構(ほふり)という機関で一括調査することが可能です。

※非上場株式は調査できません。

 

証券保管振替機構は全国の株式の売買等の記録を一括で管理しています。

「株式を保有していることはわかっているけれど、調査しても証券会社と口座を特定することができなかった場合」や、「そもそも株式を保有していたかも全く不明な場合」は、証券保管振替機構に名義人が死亡したことを伝え、相続人として情報開示を請求することができます。

 

こうして、調査の結果、証券を保有していることがわかります。

しかし、証券保管振替機構(ほふり)の調査で判明することは、故人と証券会社の間に取引があったことのみであることに注意してください。

具体的な取引内容、残高、株式数、未払配当金の有無などは、各証券会社に問い合わせをしないとわかりません。

そのため、預貯金の場合と同様に各証券会社の窓口にて残高証明書や取引報告書の発行を依頼します。

 

 

株式を保有していることがわかった場合、それが上場株式か、非上場株式かで手続きが変わってきます。

上場会社の場合

上場株式は、すべて証券会社を通じて取引がされています。

ですので、名義人が死亡した旨を証券会社に連絡し、相続手続きを開始することになります。

 

必要書類は、預貯金の相続手続と基本的に同じです。

・口座の名義人(被相続人)の戸籍謄本……被相続人が亡くなったことがわかるもの

・手続きをする人の戸籍謄本……手続きをする人が相続人であることがわかるもの

が必ず必要になり、またその他にも求められる書類がある可能性もありますので、あらかじめ証券会社に確認をしましょう。

 

 

遺産分割協議が済んだのちに、株式を相続人の名義に変更して相続する場合も、売却する場合も、いずれにしても相続人はその証券会社の口座を所有している必要があります。口座を持っていなければ新たに開設しておきましょう。

非上場会社の場合

非上場株式は、証券会社を通さず、発行している会社との間で直接取引を行う株式です。

 

この場合はどのような手続きになるかは発行元の会社によって様々ですので、まずは会社に対して名義人が死亡した旨と、今後必要な手続きについて確認の連絡をしましょう。

④まとめ

ここでは、預貯金、株式、有価証券の相続財産の調査方法についてご紹介しました。

相続財産の調査方法part2では、不動産、生命保険、借金等の調査方法についてもご紹介しますので、ぜひそちらもご参照ください。

 

相続の問題は、ぜひ相続専門の当事務所(習志野市の津田沼・千葉相続相談室。LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)へご相談ください。

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