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特別受益とは?
持ち戻しや時効などを解説!

例えば、相続人のうち一人だけが、故人の生前に財産をたくさん貰っていたとしたら……

相続が発生した段階で、残りの財産を平等に分けたとしても、他の相続人からすれば不平等に感じることもあり得ますよね。

このように、生前贈与にまつわることは相続問題の中でも特に揉め事になりやすいポイントです。

実は、被相続人が生前に相続人に渡していた財産は「特別受益」といい、相続人間で不平等にならないよう、遺産の前渡しとして扱われる場合があります。

 

ここでは、この「特別受益」についての解説と、どういった場合に特別受益の対象になるかを紹介していきます。

目次

① 特別受益とは

② 特別受益が適用される場合、されない場合

 ・特別受益の対象となるケース

 ・特別受益の対象とならないケース

③ 特別受益の持ち戻し免除

④ 特別受益の期限(改正点含む)

⑤ まとめ

①特別受益とは

特別受益とは、相続人間の不平等を解消するための法技術です。

特定の相続人に対してだけ行われた生前贈与などがある場合に、その分も加味して相続分が調整されることになります。

そうすることによって、贈与をもらっていない相続人の権利も保障されるわけです。

 

文章だけだとイメージがつきづらいので、具体例から考えてみましょう。

 

例えば、

財産8000万円を持つ父親が亡くなって、子が二人いた場合、

父の配偶者がすでに亡くなっているとすると、

 

法定相続分に則った相続だと

遺産 8000万円

A 4000万円

B 4000万円

 

の分割になります。

 

これがもし、生前に父がA1000万円を贈与していたとします。

すると残りの遺産は7000万円になりますから、

 

遺産を半分ずつ分割した場合、

遺産 7000万円

A 3500万円(+生前にもらった分1000万円)

B 3500万円

 

ということになってしまいます。これではBの立場からすると不平等に感じられますね。

 

そこで、

法律上、被相続人から生前に贈与を受けた分に関しては、遺産の前渡しとみなし、その贈与の額を控除した残額を相続分とする

という決まりが設けられています。

この贈与を受けたことを「特別受益」といいます。

 

つまり先ほどの例ですと、

 

父が子A1000万円の生前贈与をしていた場合、相続発生時に子A1000万円を「すでに貰っているもの」とみなされますので、

 

遺産 8000万円(うち1000万円はAに贈与済)

子A 4000万円-すでに貰っている1000万円=3000万円

子B 4000万円

 

が両者の相続分となるわけです。

 

少しややこしいですが、生前に相続人に対し贈与した財産については、相続が発生した時にはそれも遺産に含めて考えなければならないということです。

 

これを「特別受益の持戻し」といいます。

②特別受益が適用されるケース・されないケース

とはいえ、生前相続人に渡した全ての財産が特別受益の対象になるわけではありません

 

民法の条文では、特別受益にあたる贈与として、

遺贈」(遺言によって受け取る財産のこと)

婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与

と定められています。

 

「婚姻・養子縁組のための資金としての贈与」「生計の基礎となる程度の大きな財産の贈与」が対象になるわけですから、

 

家族として当然の範囲の扶養のための資金や、生計の資本とまではいかない少額の援助は特別受益の対象外となります。

これだけだと漠然としていますので、いくつか例を挙げて説明します。

①特別受益の対象となるケース〇

・遺言書によって遺贈された財産

遺贈は、原則として種類、目的にかかわらず特別受益の対象となります。

 

・婚姻のための持参金

・養子縁組に際しての持参金

上記の二つは民法で定められているケースです。どちらも額が大きい場合、特別受益の対象になります。

 

・居住用の住宅や土地等の不動産、またはその購入費用

これは民法で定められているところの「生計の資本」にあたるとみなされ、特別受益の対象です。

 

・扶養の範囲を超えた大きな額の金銭の贈与

 

一般的におこづかいや生活費の足しといった額の範疇を超えた金銭の贈与は、特別受益の対象となります。

②特別受益の対象とならないケース×

・学費、留学費用

・生活費、こづかい

・医療費

上の三つは、一般的な扶養の範囲とみなされ、通常は特別受益の対象にはなりません。

 

・結婚の挙式費用

特別受益の対象となる、婚姻のための持参金と紛らわしいですが、挙式費用は通常の親としての援助の範囲とみなされるため、特別受益の対象とならないことが多いです。

 

・生命保険金(例外あり)

生命保険の受取金は原則として特別受益の対象にはなりません。

しかし、過去の判例では、保険金の額が遺産の総額のうち大部分を占めている場合等、例外的に「特別受益の対象になる」と判断された場合もあります。

 

このように、一概に〇円以上なら特別受益の対象、などと明確に決まっているわけではないので、判断が難しいケースも多いです。

 

不安な場合には専門家に相談するのがよいでしょう。

③特別受益の持ち戻し免除

もしも被相続人が、相続人に贈与した財産について、遺産に含めてほしくない、つまり特別受益の持戻しをして欲しくない場合には、被相続人の意思で免除をすることもできます。

 

特別受益の受益の持戻しの免除については形式上の決まりはないため、確実なのは遺言書に明記しておくことです。

④特別受益の期限(改正点含む)

201971日の民法改正までに開始した相続については、

特別受益として認められるのに期限・時効はありません

10年前、20年前、あるいはもっと昔になされた贈与についてでも、特別受益の対象となりえます。

もっとも、もしも相続人間で揉めていた場合、特別受益の対象となる贈与があったことを証明しなければならないのは贈与を受けていない側の相続人ですから、あまりにも古いものになると証明が難しくなる場合がほとんどです。

 

他方、201971日の民法改正に発生した相続については、

相続人に対する贈与は、原則、相続開始前10年以内のもののみが持ち戻しの対象となります。

⑤まとめ

特別受益の持戻しについては、相続争いが起こってしまった際に争点となりやすいポイントです。

ご自分が被相続人(=亡くなる人)の立場であるならば、遺言書によってトラブルを防ぐことがよいでしょう。

そして、すでに始まっている相続についてなら、専門家に相談して解決することがお勧めです。

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