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法定相続情報一覧図とは?
書き方や必要書類、注意点を
わかりやすく解説!

申請先は管轄法務局です

法定相続情報証明制度とは、相続が発生した際に、「法定相続情報一覧図」というものを作成すると、法務局が法定相続人が誰であるのかを証明してくれる制度です。

 

法務局によって認証された「法定相続情報一覧図」は、戸籍謄本の代わりに被相続人と相続人の関係を証明してくれるので、相続手続きの際に毎回全ての戸籍謄本を使用しなくても、一枚の紙で代用することができるのです。

 

大変便利な制度ですが、「法定相続情報一覧図」の元となる「図」は自分で作成して提出しなくてはならなかったり、戸籍等の書類を集めなくてはいけなかったりと、いくつか準備が必要です。

ここでは、法定相続情報証明制度のメリットや、法定相続情報一覧図の取得の仕方を解説します。

①法定相続情報一覧図とは

相続が発生すると、不動産の相続登記や預貯金の解約、名義変更等、様々な手続きが戸籍が必要になります。

そういった相続手続きの際には、相続人と被相続人の関係が分かる戸籍謄本を集めてその都度提出しなくてはならず、量が多くなると手間もかかり、手数料も嵩んできます。

 

そこで、相続人と被相続人の関係を「法定相続情報一覧図」という一枚の紙で証明できる、法定相続情報証明制度という制度を使うことができます。

 

自分で作成した法定相続情報一覧図の元となる関係図と、必要な戸籍謄本を法務局へ提出し、認可を受ければ、以後は認可を受けた法定相続情報一覧図が戸籍謄本の代わりになりますので、何通も大量の戸籍謄本を収集する必要はなくなるのです。

②申請するための必要書類

法定相続情報証明制度を申請するためには、まずは必要書類を用意します。

 

〇必要書類一覧

①被相続人(亡くなった方)の戸籍・除籍謄本

出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本をすべて集めます。

②被相続人の住民票の除票or戸籍附票

市区町村役場で住民票の除票が取得することができない場合は、被相続人の戸籍の附票でも大丈夫です。

③相続人の戸籍謄本or抄本

被相続人が死亡した日以後に取得した、相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本です。

④申出人(相続人の代表として、申出する人)
の氏名・住所を確認できる公的書類

・運転免許証の表裏両面のコピー

・マイナンバーカードの表面のコピー

(原本と相違がない旨を記載し,申出人の記名をしたもの)

・住民票記載事項証明書(住民票の写し) など

 

相続人本人ではなく、司法書士等が代理人となって申請をする場合には、追加で以下の書類が必要です。

・委任状

(親族が代理する場合)

申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本

(資格者代理人が代理する場合)

資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等

(⑤相続人の住所の記載も希望する場合のみ)

各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは任意ですが、不動産の相続手続き(名義変更)がある場合、住所の証明が必要になりますので、記載した方がよいでしょう。

なお、相続人の住所も記載するか否かは任意です。

③申請用紙の書き方

作成するもの

①法定相続情報一覧図の元になる一覧図

【記載例】

 

(法務局HPより https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

 

上の例のように、被相続人と全ての法定相続人について、関係が分かるように図を作成します。

法務局のHPで取得できる様式を利用するのが簡単ですが、情報に過不足がなければ手書きで作成しても問題ありません。

A4縦書きで、白の紙に黒のインクで作成しましょう。

 

また、用紙の下から5cmの範囲は、あとで法務局が認証文を入れますので、何も記載せず空白にします。

②申出書

申請をするための申出書に必要事項を記載します。

こちらも法務局のHPからダウンロードできます。

 

【記入例】

 

以上が申請に必要な書類です。

集めなくてはいけないものが意外と多いと感じるかもしれません。もしも書類収集や作成に不安がある場合は、専門家に相談するのがよいでしょう。

④法定相続情報一覧図の申請方法

法定相続情報一覧図の提出先

書類が準備できたら、法務局へ提出します。

提出は直接でも、郵送でも可能です。

 

提出先の法務局は、以下の中から自由に選べます。

  • 1
    被相続人の本籍地
  • 2
    被相続人の最後の住所地
  • 3
    申出人の住所地
  • 4
    被相続人の不動産の所在地

直接提出する場合は、行きやすい場所を選ぶとよいでしょう。

手数料は無料で、必要の範囲内で複数枚取得することも可能です。

 

1~2週間程度で、法務局による認証文が記載された法定相続情報一覧図が返送されてきます。

⑤法定相続情報一覧図の利用場面とは

法定相続情報一覧図は、相続手続きにおいて戸籍の代わりに様々な場面で使うことができます。

 

・預貯金や有価証券の相続における名義変更手続き

・不動産の相続手続き

・年金の相続関連手続き

 

被相続人が金融機関の口座や不動産をたくさん所有していた場合は、通常、大量の戸籍を取得して手数料が高額になってしまうか、もしくはひとつの手続きのために戸籍を提出して、返ってくるのを待って、また次の手続きに提出して……というように時間がかかってしまいます。

しかし法定相続情報一覧図を複数枚取得しておけば、同時に複数の手続きを進めることができるのです。

 

・注意点

金融機関によっては法定相続情報証明制度を使えない場合があります。事前に確認しておくとよいでしょう。

⑥まとめ

法定相続情報証明制度は相続手続きの時間と手数料を節約できる便利な制度です。

申請には戸籍の収集と一覧図の作成等が必要ですが、不安があれば司法書士に相談をするとよいでしょう。

まずは、一度当事務所(習志野市の津田沼・千葉相続相談室。LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)のような相続に強い専門家にご相談ください

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