〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-12-1-1202 レインボーハートM
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月~金 | 9:30~19:30 |
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土日祝 | 事前予約で夜間・土日祝面談可 定休日 なし |
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遺産相続は、一生のうち、少なくとも1回は経験する方が多いです。
現在、日本の人口は2010年を境に減少の一途をたどっており、2025年には団塊世代の約800万人が後期高齢者(75歳)となり、人口の4人に1人が後期高齢者という「超高齢化社会」に突入し、今後相続はますます増えていくと予測されまています。
遺産相続には、戸籍収集、遺産分割協議書の作成、相続税申告、預貯金の解約、公共料金、携帯電話の解約など、煩雑で膨大な手続が必要です。そして、専門的な知識が必要になる場面もあるため、自力で解決するのは難しいです。そこで、専門家の力が必要になりますが、専門家も様々な種類があるので、「自分の状況に適した専門家を適切に選任する必要」があります。専門家選びに失敗すると、余計な費用がかかったり、満足のいく結果とならないことがあるため要注意です。
相続の専門家といえば、司法書士、弁護士、税理士、行政書士が一般的です。
正確に専門家の特徴・業務範囲を熟知されている方は少ないと思いますので、ぜひ以下の表をご参照ください。
司法書士 | 弁護士 | 税理士 | 行政書士 | |
---|---|---|---|---|
不動産の名義変更(相続登記) | 〇 | △※1 | × | × |
遺産分割協議書の作成 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
戸籍収集 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
遺言書の検認(家庭裁判所で行う手続) | 〇 | 〇 | × | × |
相続税申告 | × | × | 〇 | × |
紛争解決(遺産分割調停・審判など) | × | 〇 | × | × |
一般的な専門分野 | 登記 相続 | 訴訟 | 税務 | なし |
ニーズがある人 | 相続登記をしたい 相続全般を依頼したい | 紛争が発生している | 相続税申告が必要 | 書類作成のみ |
次は、費用についてみていきましょう。
あくまでも参考数値ですが、およその相場のイメージは以下のとおりです。
当事務所 |
| 司法書士 | 弁護士 | 税理士 | 行政書士 | ||
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相談料 (30分ごとの料金) | 初回60分無料 | 有料の場合、5,500円~ | 有料の場合、11,000円~ | 有料の場合、 5,000円~ | 有料の場合、5,500円~ | ||
専門家報酬 | 遺産承継業務 158,000~ 相続登記59,800~ 相続放棄 29,800~ 遺言作成69,800~ |
相続登記 10万円前後 相続放棄 5万円前後 遺言作成 10万円前後 | 相続放棄 5~10万円前後 遺言作成 10~30万円前後 【着手金】 10~30万円前後 【成功報酬】 回収額の16% | 相続税申告 遺産総額の1%弱 (遺産額に応じて大きく変動) | 遺言作成 10万円前後 |
大手銀行のホームページを見ると、報酬額は、最低でも約100万円以上かかることが多いです。遺産総額に応じて報酬は変わるため、遺産が高額であれば、もっと報酬は高額になります。さらに、信託銀行への報酬は、コンサルタント料であるため、専門家報酬(司法書士、税理士等への報酬)は別途発生し、トータルではかなり高額な費用となります。もし、最初から専門家に直接依頼していれば、銀行に払う報酬がそのまま節約できることになります。
他方、当事務所の「相続まるごとおまかせパック」では、198,000円~にて、お手続きが可能です。
金融機関は法律や税務の専門家ではないため、相続税申告や不動産の名義変更手続については、提携先の司法書士・税理士を紹介され、別途お客様と紹介された専門家がやり取りをする必要がございます。
他方、当事務所では、不動産の名義変更手続をそのまま当事務所で手続できることはもちろん、相続税申告が必要な場合でも、相続税を専門にしている税理士と連携して手続きを進めることが可能なため、ワンストップサービスで手続きを完結できます。
では、なぜ信託銀行の報酬はこれほど高いのでしょうか。
それは、一言で言えば「ブランド力」です。銀行は、巨大組織であり、知名度、支店の多さなどは圧倒的であるため、そういったブランド、安心感を重視される方は、信託銀行に依頼されるのも一つかもしれません。
「すでに信託銀行と契約をしてしまったものの、やはり解約して直接専門家に依頼したい場合」、契約を解除することはできるでしょうか。
銀行との具体的な契約内容やすでにどこまで銀行が手続きを進めているかにもよりますが、実は契約を解約し、報酬の返金を受けた例は多数ございますので、あきらめないでください。
当事務所にご相談に来られた方からも、「銀行との契約後に今から当事務所と契約は可能か」とご質問を受けたことが度々ございますが、実際に銀行との契約を解約後に依頼を頂戴したことがあります。
ただし、解約金が一部発生することもございますので、事前に銀行にその点を確認されることをお勧めいたします。
司法書士は、相続の最初の相談先として、もっとも適した専門家であると考えています。
司法書士は、普段から戸籍調査や遺産分割協議書の作成などを相続登記業務の一環として行っているため、相続手続になじみがあり、さらに司法書士は登記の専門家であるため、複雑な不動産調査も得意です。
そして、相続税申告が必要な場合は司法書士から税理士につなぐことができ、紛争になった場合は弁護士につなぐこともできます。
もし、最初に税理士や弁護士に相談・依頼した場合、相続税申告が必要でないケースや紛争性がないケースの場合、税理士や弁護士に依頼するメリットはありませんし、不動産があれば、必ず司法書士に依頼することになるため、最初に司法書士に相談することがおすすめです。
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