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相続放棄をする場合、「処分」(民法921条1号)にあたる行為はすることができません。法定単純承認といって、相続放棄をすることができなくなるからです。
ところが、何が「処分」にあたるのか、何をしてはいけないのかの判断が難しいことが多いです。そこで、よくある事例を15個選抜してみましたので、ご参照ください。
預貯金の引き出し・解約をしてはいけません。
預貯金の解約手続をするには、金融機関所定の相続書類に署名捺印することが必要ですが、書類にサインをしたということは、相続人であることを認めた、と判断されうるためです。
もし、誤って引き出してしまった場合、手をつけずにそのまま保管しておきましょう。
金融機関には、死亡の事実と相続放棄をする旨のみ伝えればそれでokです。
葬儀費用捻出のために引き出して使った場合など、すでに引き出してしまった場合でも相続放棄ができるケースもありますので、あきらめずに専門家にご相談ください。
借金や税金は支払ってはいけません。
プラスの財産を処分するだけではなく、借金を払うことも「処分」にあたるためです。
相続放棄をすれば借金を一切支払う必要はなくなるため、善意の気持ちであっても支払わないように気をけつてください。
遺産から葬儀費用を支払っても問題ありません(過度に豪華でなく、社会通念上常識的な範囲の葬儀である場合に限る)。
裁判例においても、「葬儀費用の支払いが処分にあたらない」としたものがあります(平成14年7月3日大阪高裁 平14(ラ)408号)。
生命保険金や死亡退職金は、遺産ではなく相続人固有の財産であるため、受取人が被相続人(=亡くなった人)でない限り、相続放棄をしても受け取ることができます。
他方、入院保険還付金など、被相続人が受け取るべきものについては、相続放棄をすると受け取ることはできません。
遺族年金は相続財産(遺産)ではないため、受け取ることが可能です。
死亡一時金も受け取ることが可能です。
なお、死亡一時金の受給権の順序は法律で規定されています。
(国民年金法)
第五十二条の三 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。(後段省略)
部屋の後片付け、ゴミの処理をしても問題になることは通常ありません。
もっとも、高価な家具や財産的価値があるものについては、そのまま放置するか、あるいは、手をつけないことを前提に保管し続けることをオススメします。
なお、そのまま放置した場合、オーナー(大家さん)が困ることになりますが、相続放棄をする以上やむをえないため、心情的に心苦しい場合もありますがオーナー(大家さん)に対応してもらうほかありません。
解約は、相続人としての立場で行うものであるため、解約はしてはいけません。
もし、賃貸物件に住み続けたい場合、新たに相続人名義で契約を結びなおすことをオススメします。
なお、敷金は相続財産ですので受け取ることはできません。
公共料金を支払う必要はありません。理由は、公共料金の支払債務広義の「借金」であるためです。
もっとも、住み続けたい場合は、自分のポケットマネーから支払うことがオススメです。
なお、亡くなった人が配偶者である場合は注意です。
配偶者は、日常家事連帯債務(民法761条本文)を負っています。※日常家事連帯債務とは、日用品の購入、公共料金の支払いなどです。
そのため、相続放棄の有無にかかわらず、支払が必要です。
相続財産からではなく、ポケットマネーで支払うことをオススメします。
明らかに価値がない場合、廃車にしても問題ありません。買取業者に見積もりを出して、客観的な価値を把握しましょう。
ディーラーやクレジット会社に連絡して引き取ってもらえばそれでokです。
非常に判断が難しいです。
処分はできないし、かと言ってそのまま放置すると場所が取られたり、駐車場代がかかったりするし...
専門家であっても毎回頭を悩ませるほど判断が難しく、またケースバイケースとなるため、必ず専門家に相談しましょう。場合によっては、あえて処分して売却代金に手をつけない、といった例外的な方法も考えられます。
サインしてはいけません。
遺産分割協議書への署名捺印は、まさに相続人として行為だからです。
原則相続放棄できませんが、万が一、サインしてしまった場合は専門家にご相談ください。
経済的価値が重要なものについては、形見分けをしてはいけません。
なにが「経済的価値が重要」といえるかの判断は一義的でなく、ケースバイケースとなります。
判断に悩むものは受け取らないことが鉄則です!
単純承認にあたる(=相続放棄できない)とした裁判例
単純承認にあたらない(=相続放棄できる)とした裁判例
・交換価値を失う程度に着古したボロの上着とズボン各1着(東京高裁昭和37年7月19日)
過度に高価な物でない限り、遺産をお墓の購入費用に充てても問題ないと考えます。
また、仏壇、お墓、位牌などの祭祀財産については、遺産とは別物ですので、相続放棄の有無にかかわらず、引き継ぐことができます。
お香典は、喪主への贈与と考えられますので、受け取ることができると考えます。
相続人名義に賃料受取先口座を変更することはできません。
単純承認にあたる、とした判例があります(東京地裁平成10年4月24日)
不動産管理業者がいる場合、まずは亡くなった事実と相続放棄をすることを伝えましょう。
未支給年金は、相続財産ではないため、受け取ることができます(最判平成7年11月7日)。
受給できる人は以下のとおりです(順位も以下の並んでいる順です)
年金を受け取っていた被相続人と「生計を同じくしていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他上記以外の三親等の親族」
「世帯主」または「組合員健康保険の被保険者」に受け取る権利があります。
そのため、亡くなった方が世帯主であった場合、受け取ることができません。
相続放棄の判断は微妙なものも多いため、わからない場合はご自身で判断せず、専門家の判断を仰いた方が安全です。
相続に強い当事務所(津田沼・千葉相続相談室。LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)では、安心して確実かつ迅速に相続放棄の手続きが可能です。
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