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相続財産の調査方法について、part1では預貯金と有価証券の調査について解説しました。
今回は不動産、生命保険、借金などの債務についてです。
Part1と今回のpart2で、相続財産の調査について必須の部分はほぼ全て解説しています。併せて参考にしていただければと思います。
被相続人の所有している不動産について、実際に居住していた住宅だけならばまだしも、それ以外にも複数の不動産を所有していた可能性もある場合は、調査はなかなか大変です。
被相続人が、「どこに」「どんな」不動産を所有していたかを正確に調べる必要があります。
不動産の調査について、いくつか方法がありますので、順に説明していきます。
不動産の所有者は、不動産を入手した際に、ほぼ例外なく「権利証」(登記識別情報通知)を取得しています。
※権利証とは、「登記済権利証」などの名称を付した法務局の大きなハンコが押されているもの、
または暗証番号がシールで隠された登記識別情報のことをいいます。
権利証は名義人が個人で保管するものですので、まずは被相続人の自宅等で権利証がないか探してみましょう。
不動産を所有していると、市区町村から固定資産税が課税されます。この固定資産税の納税通知書が、毎年4~6月頃に名義人のもとへ送られてきますので、そこから確認するのがひとつの方法です。
ただし、納税通知書に記載されるのは課税されている不動産のみで、非課税の不動産(墓地など)については記載されませんので注意が必要です。
不動産があると思われる市区町村が分かっている場合には、当該の役所で調査をしてもらうことができます。
各市区町村では、人ごとの所有する土地・家屋を「名寄帳」で管理しています。
原則、名義人本人しか取得することができませんが、名義人が亡くなっている場合は、相続人が取得することができます。
その際、相続人であることがわかる戸籍謄本を用意する必要があります。
前述のとおり、各市区町村ごとに管理されるものなので、複数の場所に不動産を所有している可能性がある場合は、それぞれの所在する市区町村の役場で取得手続きをすることになります。
ここまでの調査で被相続人の所有する土地や家屋の「地番」「家屋番号」がわかったはずです。
そうしたら、次は法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得します。
たとえば、不動産の権利証からの特定だった場合、もしかするとその後不動産を売却していて名義人が変わっていることもあり得ます。
登記簿には不動産の現在の所有者が記載されますので、本当にその土地や家屋が被相続人の所有物であったかを確認、証明することができます。
登記簿謄本は名寄帳とは違い誰でも取得できますし、どこの法務局からでも全国のものを取得することができます。
また、加えて固定資産評価証明書を取得しておくとのちのち便利です。
固定資産評価証明書は、遺産分割協議や相続登記の際に必要になりますので、あらかじめ取っておくとよいでしょう。
固定資産評価証明書は不動産所在地の市区町村役場で取得できます。もし名寄帳からの調査をする場合は、その際に併せて取得しておくと手間が省けます。
生命保険金は、
被相続人の死亡時に支払われる保険金の受取人が被相続人自身になっていた場合は、
当然そのお金も被相続人の財産ですので相続財産の対象になります。
そして、保険金の受取人が相続人の場合は、本来は相続財産の対象になりません。
しかし、このように本来相続財産ではないけれど、被相続人の死亡を原因として相続人のもとに入ってくる一定の財産のことを、みなし相続財産といいます。
みなし相続財産は、原則遺産分割の対象にはなりませんが、一定額以上は相続税の対象になるという、少々ややこしいですね。
いずれにしても、まずは被相続人が生命保険に入っていたか、またどの保険会社と契約していたかを調べることから始めます。
預貯金や証券の時と同様に、まずは被相続人の身の回りから手がかりを探します。
・保険会社が発行した保険証券
・保険会社からの郵送物、保険料の領収書等の書類
・銀行口座から定期的な保険料の引き落としがないか
・年末調整、確定申告の際の生命保険料控除について記載がないか
これらの手がかりから、契約していそうな保険会社の候補が見つかったら、保険会社に問い合わせて確認しましょう。
その際に必要なものは会社によって異なりますが、被相続人が死亡したことが記載された戸籍謄本と、相続人であることがわかる戸籍謄本、相続人の本人確認書類は必要なことが多いです。
手がかりから契約していた保険会社が特定できなかったときは、生命保険協会という団体に生命保険契約照会をしてもらうことができます。
生命保険契約照会ができる人は以下の通りです。
・照会対象者の法定相続人
・照会対象者の法定相続人の代理人(司法書士等、生命保険協会がふさわしいと判断した者)
・照会対象者の遺言執行人
3000円の手数料がかかりますが、ほぼすべての保険会社に対し契約があるかどうかを調べることができます。
ここまではプラスの財産について書いてきましたが、相続財産にはマイナスの財産が含まれることもあります。
マイナスの財産が大きい場合には相続放棄を検討しなければならないこともありますので、こちらも正確に調査しましょう。
マイナスの財産とは、
・住宅ローン
・クレジットカード支払い残高
・借金
等です。
これらについては、銀行口座からの引き落としのことが多いので、通帳の明細を確認しましょう。
引き落としになっていない借金については、請求書が届いていないか、借用書がないかをくまなく探します。
住宅ローンについては、契約者が死亡した場合残りのローンが帳消しになる保険に加入している場合もあります。まずは契約している金融機関に問い合わせましょう。
相続財産の調査は調べなくてはいけないことが多岐にわたり、期限もあるので一人で行うのはなかなか大変です。
できれば元気なうちに、将来相続人となる相手に対して財産目録を遺しておきたいものです。
調査に不安がある場合は、専門家に任せることも手段の一つです。
相続財産調査でお困りの方は、ぜひ相続専門の当事務所(習志野市の津田沼・千葉相続相談室。LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)へご相談ください。
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