〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-12-1-1202 レインボーハートM
JR津田沼駅から徒歩4分、京成松戸線新津田沼駅から徒歩8分
月~金 | 9:30~19:30 |
---|
土日祝 | 事前予約で夜間・土日祝面談可 定休日 なし |
---|
尊厳死に正確な定義はありませんが、尊厳死とは、「回復の見込みがなく死期が迫っている場合に、人工呼吸器や点滴による栄養補給などによって、生命を維持するだけの延命措置を行わず、自然な状態で死を迎えること」をいいます。
昔は人生50年と言われていましたが、現在は医学の発達によって人生100年時代とまで言われるようになりました。もちろん元気で長生きできれば理想で、それに越したことはありません。
しかし、現実には、チューブにつないで命をつなぎとめているものの、意識がなく、さらに意識が戻る可能性がないようなケースもあります。
そこで、個人の尊厳を保ったまま死を迎える、尊厳死(安楽死、平穏死と呼称することもあります)という考え方が出てくるのです。
尊厳死と似た言葉に安楽死があります。
安楽死は、末期の患者に対して人為的に死亡させる行為をいいますが、尊厳死は、延命措置は行わない一方で人為的に死亡させる行為は行いません。
人為的に死亡させる行為を伴う安楽死は、日本では認められておらず違法です。
本人が尊厳死を希望し、延命治療を希望しない旨のリビング・ウィルを遺していても、必ずしも尊厳死が叶うとは限りません。
※リビング・ウィル(終末期医療における事前指示書)とは、人生の終末期を迎えたときに備え、医療の選択についてあらかじめ意思表示をしておく文書のことです。
なぜなら、延命治療をしなかったことから、後日遺族から訴えられることを医師は恐れるからです。
そこで、尊厳死宣言公正証書の作成が重要になってきます。
尊厳死宣言公正証書とは、自分の意思能力が十分はっきりしているうちに、尊厳死を希望する旨を記載した公正証書のことです。
尊厳死宣言公正証書があることによって、実務上、医師が尊厳死を認める可能性は9割を超えるといわれています。
公正証書の作成は、リビング・ウィルと異なり、公正な第三者である公証人の面前において、しっかりと本人の意思確認をした上で行われるため、証拠としての価値は高いです。
公正証書があれば、医療機関としても「これは本当に本人が作成したのかな」「本人の意思がしっかりある状態で作成されたものなのかな」といった心配をする必要がないため、延命措置中断の決断に至りやすいと思われます。
公証役場に支払う費用は、
・約13,000円程度(基本手数料等)
(・出張を希望する場合は、別途追加費用あり)
です。
司法書士等の専門家に相談する場合は、別途専門家費用がかかります。
・本人の印鑑証明書(3か月以内)と実印
・本人の身分証明書(免許証、保険証、マイナンバーカードなど)
①打ち合わせ
↓
②文案を作成
※司法書士に依頼した場合は、文案作成や公証役場とのやり取りをすべて代行してもらうことができます。
↓
③最終確認後、公証役場で署名・捺印
※自宅への出張も可能
せっかく尊厳死宣言公正証書を作成しても、遺族の方が見つけることができなければ意味がありません。
例えば、保険証と一緒に保管する、医師に一度見せておくなど、存在することを明確にしておきましょう。
尊厳死宣言公正証書を作成する場合、以下の要素を入れておくことがおすすめです。
今回は、尊厳死宣言公正証書についてご紹介しました。
尊厳死は、命にかかわるものですので、極めてデリケートな問題ですが、本人だけでなく残された家族にとっては非常に重要な問題といえます。
なぜなら、延命措置の中断は家族にとって難しく、そして非常に苦しく厳しい判断が必要とされます。医学的には本人に回復の見込みはない。でも本人は今もまさにそこで生きているわけですから。
尊厳死を希望される方は、自分のためにも、また残された家族のためにも、最も証拠能力の高いとされる尊厳死宣言公正証書を作成されることをオススメいたします。
まずは、一度当事務所(習志野市の津田沼・千葉相続相談室。LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)のような相続に強い専門家にご相談ください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
平日 9:30~19:30
事前予約で時間外・土日、祝日に面談可
定休日 なし
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-12-1-1202 レインボーハートM
JR津田沼駅から徒歩4分
京成松戸線新津田沼駅から徒歩8分
平日 9:30~19:30
営業時間外・土日、祝日対応可
なし