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相続が発生した際には、相続人全員での遺産分割協議が必要になります。
では、もし相続人の中に胎児がいる場合はどのような扱いになるのでしょうか。被相続人の子であれば、相続する権利があるはずですが、相続が発生した時点でまだ生まれていなくても相続人になれるのでしょうか。
こういった「相続人の中に胎児がいる」という場合は相続においてしばしば論点となりますが、結論を言えば、胎児でも相続人になることができます。
ここでは、胎児の相続権についての解説と、その相続における手続きについて詳しく説明していきます。
人が権利義務の主体になるための資格のことを、権利能力といい、この権利能力の取得時期について民法では「出生に始まる」と定めています(民法3条1項)。
つまり、人は「生まれたとき」から権利の主体になることができるというわけなので、「まだ生まれていない」胎児については権利能力がないのが原則です。
ただし、例外的に相続においてはその限りではありません。
相続における胎児の権利については以下のように考えられます。
相続権の有無を「出生」の時点で分けてしまうと、例えば父親が死亡した日を基準として、生後一日の子どもには相続権があって、翌日に生まれた子どもには相続権がない、とするのは不公平に感じます。
そういったことから、民法においては、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と定められています(民法886条1項)。
相続においては、まだ生まれていなくても、胎児は「相続人」として扱うということになります。
なお、死産だった場合は相続人として扱われません(同条2項)。
胎児は「生まれたものとして」扱われますので、原則、通常の相続人が認められる権利は同様に持っているものとされます。
たとえば、
〇被相続人が祖父、その子である父が死亡していて、父の配偶者が子どもを妊娠中であるならば、胎児は孫として代襲相続が可能です。
〇被相続人が父で、子どもを妊娠中の配偶者と生前すでに離婚している場合でも、子であることに変わりはありませんので、胎児は相続人となることができます。
ただし、胎児が相続人として認められるためにはその後「生きて生まれてくる」ことが条件となるため、
〇死産であった場合は、胎児はいなかったものとして扱われ、相続権はありません(886条2項)。
〇生まれてから亡くなった場合は、相続人として扱われます。相続手続中に、相続人が亡くなったということで数次相続として扱われます。
少しややこしいですが、ポイントは死産と生まれて亡くなる場合(すぐに亡くなった場合も同様)では、全く法律関係が異なり、相続人の判断も変わるということです。
胎児が生きて生まれてくれば、通常の相続人と変わりなく扱われます。
胎児が生まれてから、遺産分割協議を開始するには、当然、生まれたばかりの赤ちゃんは「未成年者」ですので代理人が必要です。
気を付けなくてはならないのは、相続手続における代理人は、相続人以外から選任しなければなりません。
赤ちゃんが相続人の場合、その母親も相続人であるケースが多いでしょうから、その場合、親と赤ちゃんの間に利益相反状態が生じ、母親が赤ちゃんの法定代理人として相続人の代わりになったり、特別代理人になることはできません。
他の人を特別代理人にする必要があるのです。
※特別代理人とは、親子間などに利益相反が生じた場合に、利害関係のない第三者として裁判所に選任された人のことです。家庭裁判所に請求する必要があります。
詳しくは、こちらのページの「3 相続人に未成年者がいる場合」 も合わせてご参照ください。
通常、相続放棄は相続が発生してから三ヶ月以内に申請をしなくてはなりません。
しかし、相続人に胎児がいる場合、三ヶ月以内に誕生するとは限りません。
ですので、胎児が相続人の場合の相続放棄は「出生から三ヶ月以内」と定められています。
「母と生まれた子がともに相続放棄をする場合」、母が子の代理人として手続きをすることができます。なぜなら、母も放棄するのであれば、「子供だけ放棄させて、財産はその分自分が多めにもらう」といった危険が起きないからです。
他方、「母は遺産を相続して、子の分のみ相続放棄をしたい場合」は特別代理人を選任する必要があります。
相続人に胎児がいる場合、気をつけたいのは相続税の申告期限です。
通常、相続税の申告期限は相続開始を知った日から10ヶ月以内です。
期限内に胎児が生まれそうかどうかで手続きの順番が変わってきますので注意しましょう。
〇10ヶ月の期限以内に胎児が生まれてくる場合
・胎児以外の相続人……胎児の誕生を待って、生まれてきた赤ちゃんを含めた遺産分割の計算をもとに相続税を申告します。期限は通常と同じく相続開始を知った日から10ヶ月以内です。
・胎児……出生を待ち、代理人によって相続税を申告します。この場合、申告期限は出生から10ヶ月以内(正確には、法定代理人が赤ちゃんの出生を知った日から10ヶ月以内)となります。
〇10ヶ月の期限に間に合わない場合
胎児の誕生が相続税の申告期限に間に合わない場合は、一旦胎児は「いないもの」として相続税の申告をしなければなりません。
胎児を含めない遺産分割の金額で一旦相続税申告をします。
その後、胎児が出生すると、相続税の金額が変わってきますので、再度更生の申告をしなければなりません。更生の申告期限は、胎児の出生を知った日から4ヶ月以内です。
これにより、胎児の出生によって先の納付額から減る分の金額は還付されます。
この場合も、胎児本人の分の相続税申告は出生から10ヶ月以内です。
実は、胎児のままでも相続登記が可能です。
この場合、胎児にはまだ名前がないので「亡●●妻〇〇胎児」と登記されます。
仮に、死産だった場合は、更正登記が必要です。
もっとも、急いで胎児名義で登記が必要な場面はかなり限定的ですから、やはり基本的には出生するまで待つのがよいでしょう。
おなかに赤ちゃんがいる場合の相続は、原則として出生を待ちましょう。
もし、遺産分割協議書を先に作成してしまい、その後出生された場合は、
「相続人全員で行う」という遺産分割のルールに反し、すでになされた遺産分割およびこれに基づき行われた相続手続はすべて無効になる点に注意です。
なお、生まれた後は通常の「未成年の相続人」として扱われる、ということになります。
相続手続きと赤ちゃんの誕生、子育てを同時に行っていくのは負担も大きく、簡単なことではありません。妊娠中の赤ちゃんが相続人となる相続については、専門家に頼り、最大限負担を軽減することをお勧めします。
相続手続を検討されている方は、
当事務所(市川市・船橋市・習志野市・千葉市の津田沼・千葉相続相談室。LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)に、まずはお気軽にご相談ください★
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