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ここでは「特におさえてほしい注意点ベスト6」を取り上げます。
専門的な内容やむずかしい話は極力省いておりますのでお気軽にお読みください。
相続放棄は、自己が相続人になったことを知ったときから3か月以内にする必要があります。
この3か月という期限は、意外と短いため注意です。死後の手続や葬儀の手配などでバタバタしているとあっという間に過ぎていきます。さらに、3か月以内に戸籍等を集めて裁判所に出す必要があるため、ギリギリに相続放棄にすることを決定しても間に合わなくなることがあります。
【期間伸長】
借金がどのくらいあるかの調査が完了していないなど、3か月以内に相続放棄をするか否かを決めることができない場合、期限を伸長することができます。期間伸長はだいたい3か月程度であれば、経験上問題なく認められることが多いです。
期間伸長の最大の注意点は、相続放棄の申立と同様に、3か月以内に「戸籍等を集めて裁判所に提出する必要があること」です。つまり、「とりあえず、期間伸長の申立てだけしておいて、戸籍等の収集は後ですればいいか」はダメということです。
相続放棄をする場合、亡くなった方(被相続人)の財産には、「一切」手を付けられなくなります。
もし、財産に手をつけてしまうと、「処分」にあたり、単純承認をしたものとみなされます(「法定単純承認」といいます。民法921条1号本文)。つまり、相続したものとみなされ、放棄ができなくなります。
ここでいう「処分」には、売ったりすることだけでなく、亡くなった方の債務を弁済することも処分にあたりうるため要注意です。
たまに多額の借金を抱えていることは明白なので、存命のうちに相続放棄をして安心したい、という方がいらっしゃいます。しかし、残念ながら、お亡くなりになられる前に相続放棄をすることはできません。
また、あらかじめ戸籍を取得して準備される方もたまにおられますが、生前に取得した相続人の戸籍謄本(現在戸籍)は裁判所に提出できないため、結局ご逝去後に取り直すことになるため、あまり意味はありません。
相続放棄をすると、詐欺に遭った・強迫されたなどの特殊な事情がない限り、撤回することができません。そのため、相続放棄した後に、意外とたくさんの預貯金や高額な不動産があった場合、後悔することになりますので、相続放棄をするかの判断は慎重になさってください。
もし、相続放棄をすべきか判断する時間が欲しい場合、期間伸長の申立て(3か月程度の伸長が目安)をして、考える時間を作るとよいでしょう。
相続放棄をすると初めから相続人でなかったものとみなされます。(民法939条)つまり、法律上は全く関係のない第三者(道を歩いている他人)と同じ扱いになるイメージです。そのため、財産を承継できないことと引き換えに借金(税金滞納分も含む)からはすべて解放されます。
ところが、相続人全員が相続放棄をした場合の不動産管理義務は要注意です。相続人全員が相続放棄をすると、不動産を管理する人がいなくなるからです。
不動産管理義務を免れる方法は、相続財産管理人の選任を裁判所に申し立てることです。相続財産管理人(裁判所の指名によって弁護士が選任されることが多いです)に鍵を渡すなどの方法によって引き渡すことによって、管理人が不動産を管理してくれるため、管理義務から免れることができます。管理人選任の場合の注意点は、裁判所に納める予納金が高額であることで、約100万円程度は覚悟しておいた方がよいです。そこまでしてでも選任すべきかを皆さん悩まれるわけです。
相続放棄をしても受け取れる財産があります。その典型例が生命保険金です。なぜ受け取れるかというと、生命保険金は「相続財産」ではなく、相続人固有の財産であるからです。ですので、相続放棄をした後に生命保険金を受け取ることができますし、反対に受け取った後に相続放棄をすることもできます。
もっとも、常に受け取れるわけではありません。
【受け取れる場合】
・相続放棄をする相続人が受取人に指定されている場合
【受け取れない場合】
・医療保険の入院給付金など、亡くなった人自身が受取人になっているもの
ほとんどの生命保険は3年で時効になり、受け取ることができなくなるリスクがあるため、忘れずに請求しましょう。
いかがでしたでしょうか。
一度相続放棄には細かい注意点がいくつもあるため、「確実」に「安心」して相続放棄を完了するには、当事務所(習志野市の津田沼・千葉相続相談室。司法書士法人LEGALMOT(リーガルモット))のような相続に強い専門家に相談されることをお勧めします。
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