〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-12-1-1202 レインボーハートM
JR津田沼駅から徒歩4分、京成松戸線新津田沼駅から徒歩8分
月~金 | 9:30~19:30 |
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土日祝 | 事前予約で夜間・土日祝面談可 定休日 なし |
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遺言書には、いくつか種類があり、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類に加え、
特別方式遺言という特殊な遺言もございます。
もっとも、実際に利用されるものは、ほとんど自筆証書遺言、公正証書遺言のどちらかです。
どちらにすべきか迷う方もいらっしゃるかもしれませんが、
「公正証書遺言は何といっても安心」です。
公証人と司法書士が一緒に文案を作成しますが、公証人の方はほとんどが裁判官、検察官、弁護士出身の先生であるため、公証人と相続専門司法書士が一緒に作成した文案が無効になる可能性は極めて低いといえます。
様々な観点を総合した上で、どちらかと言えば私は公正証書遺言をお勧めいたします。
実際にもほとんどの方が公正証書遺言を選択されています。
遺言書作成サポートでは、ご意向を踏まえた上で、遺留分や法的問題に留意しながら『相続に強い相続専門司法書士が文案を作成』いたします。
「自筆と公正証書のどちらの形式の遺言書にするべきか」のアドバイスに加え、遺言書の内容につき具体的なアドバイスをさせていただきます。
当方で文案を作成したタイミングで内容を修正、変更することも可能ですし、完成前であれば何度修正しても別途相談料や手数料が発生することもございませんので、遠慮なくお申し付けください。
さらに、ご自身がご納得されたオーダーメイドの遺言書作成後もアフターフォローを行っており、作成後の修正・変更のご相談にも応じております。
(作成後の遺言書の作り直しには別途費用が発生することがございます)
【メリット・デメリットのまとめ】
☆自筆証書遺言のメリット
①費用が最小限で済む
②公証役場に足を運ぶ必要がなく、手軽に作成できる
★自筆証書遺言のデメリット
①無効になるリスクがある
②筆跡をめぐり紛争になるリスクがある
③紛失や第三者による改ざん、隠匿のリスクがある
④発見されないリスクがある
⑤原則検認手続き(裁判所を通して遺言書の確認をする手続)が必要
⑥全文を自署する必要があり、特に高齢の方だと書くのが大変
☆公正証書遺言のメリット
①公証役場に原本が保管されるため、紛失や第三者による改ざん、隠匿のリスクがない
②検認が不要
③自筆証書遺言に比べると発見されやすい(検索システムがあるため)
④全文を自署する必要がない(名前を自署するのみ)
⑤無効になるリスクが極めて低い。
★公正証書遺言のデメリット
①原則、公証役場に足を運ぶ必要がある(公証人の出張も可能だが費用が割高になる)
②公証役場に払う手数料が発生し、費用がかかる
自筆証書遺言完全作成サポートと公正証書遺言完全作成サポートの2種類をご用意しております。
文案作成にあたっての注意点の説明や法的アドバイスはもちろん、遺言書の保管方法、遺言書作成後の修正の対応なども含めてサポートしております。
遺言書の作成にはいくつも注意点があります。
経験上専門家を関与せずにご自身で作成された自筆証書遺言書は法的問題があることが非常に多いです(無効である、遺留分に配慮していない、内容が不明瞭で使用できない、誤字が多い等)。
また、実はたとえ専門家が関与して作成したものであっても、実務経験不足が理由で不完全であったり実際の相続手続の際に支障が生じることがあります。なぜなら、金融機関等(特に地銀、信用金庫)は独自のルールを設けていたり、法的根拠のない社内ルールを求めてくることがしばしばあるからです。
せっかく作った遺言書が無効になったり、逆に紛争の種になることはとても悲しいことです。
当事務所では、その遺言書を実際に使用する際にその遺言書を金融機関、証券会社、法務局等がどのように扱うかまで想定して、『相続に強い』相続専門司法書士が文案を作成します。
そのため、実際の相続の際にスムーズに手続ができる実用性の高い遺言書を確実に作成することができますので、とても安心です。
当事務所では、相続専門司法書士が文案を作成し、公正証書遺言の場合には、公証役場との内容の確認・打ち合わせ、日程調整などもすべて司法書士が行いますので、お客様と公証役場の間でやり取りをしていただく必要が一切なくとても楽です。
さらに、ご希望があれば、公証人と司法書士がご自宅や入院先などへの出張も可能です。お客様にしていただくことは、「印鑑証明書の取得と遺言内容の希望を伝えることだけ」ですので、ご負担なく気軽に作成することが可能です。
遺言書を無事に作成した後も、内容を修正したくなることがありえます。なぜなら、日々生活する中で、財産状況が変動したり、人間関係に変化が生じることは当然にありえることだからです。
むしろ、作成後も定期的な見直しを推奨しております。
遺言書作成サポートでは、作成後であっても修正相談が可能です。(ただし、再作成は別途費用が発生いたします)
自筆証書遺言完全作成サポート | 69,800円(税込76,780円) |
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公正証書遺言完全作成サポート | 79,800円(税込87,780円) |
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・補足事項
※自筆証書遺言の場合で、法務局保管制度を利用する場合、別途1.1万円(税込)申し受けます。
※公正証書遺言の場合、別途公証役場への手数料が必要です。公証役場の手数料は、手数料令という政令に基づき、遺言内容・分量に応じて変動する仕組みです。
※遺言執行者として当事務所の司法書士をご指定いただくこともできます。遺言内容によってはお断りさせていただくこともございますのでご了承ください。
※公正証書作成日の証人の立ち合いを当事務所で用意する場合、証人一人につき、別途1.65万円(税込)申し受けます。なお、証人は2名必要ですが、一人は司法書士が証人となり、その費用は別途発生しません。
※対象となる財産が非常に多い、遺言内容が非常に複雑である、遺言条項が非常に多いなど、通常の業務の範囲を超える特殊な事情がある場合、事前相談の上別途お見積りいたします。
※相続財産が1億円を超える場合、1,000万円ごとに3,300円(税込)加算となります。
※当事務所で、戸籍等を収集する場合、1通につき別途2,200円(税込)と実費がかかります。
まずは、お電話、メール、LINE でお問い合わせください。
30分まで無料相談を行っております。
直接ご面談いただき、面前でご説明をさせていただいた後にご契約されることをお勧めいたしますが、直接のご面談が難しい場合、電話やテレビ電話による契約も可能です。
公正証書遺言の場合、遺言書を作成したい方が原則公証役場に足を運ぶ必要がありますが、出張サービスの利用も可能で、入院中であっても病院で作成することができます。
正式にご依頼を頂戴した場合、遺言内容について打ち合わせを行います。
例えば、入院されている方やご高齢の方が遺言を作成される場合で、メールや電話での連絡をとるのが難しいような場合、「遺言者のお子様など第三者の方が窓口となって、作成日当日までのやり取りを進めることも可能」です。
お客様のご希望を伺い、その内容に沿った文案を当方で作成いたします。文案作成の際、お客様のご意向を反映させるだけでなく、遺留分や法的問題などの注意点についてもご説明をさせていただきます。
公正証書遺言の場合、証人の方と一緒に公証役場へ向かいます(出張の場合を除く)。
どの公証役場にされるかは自由ですので、お客様のお住いのお近くの公証役場を選ぶこともできます。
自筆証書遺言の場合、文案に従い、ご自身で清書していただき、内容に問題ないかを当職で再確認いたします。
無事に遺言書が完成しました。
公正証書遺言の場合、原本は公証役場に保管され、謄本と抄本が各1通交付されます。
遺言書の保管の注意事項についてご説明いたします。
いかがでしょうか。
このように、相続専門司法書士による当事務所の遺言書の作成サポートなら、法的問題に留意しながら「安心」して「確実」に「有効」な遺言書を作成できます。
遺言書を作成しなかったことによって紛争が生じることはよくあります。
もっと言えば、遺産相続が揉めて裁判までこじれたときの大変さは凄まじいです。
法は、遺言者の最終意思を何よりも重視しており、相続人の意思とは関係なしに強力な法律効果をもたらします。
遺言書は紛争を防止する最も効果的な方法の一つです。
私見ですが、遺言に関しては作らなくて後悔することはありますが、作って後悔することはおそらくないと思います。
「作っておけばよかった」と後悔しないようにしていただきたいのが一番の願いです。
『将来、残された大切な人のために』遺言書の作成をお勧めいたします。
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