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ここでは遺産分割協議が困難になる3つのケースをご紹介します。
遺産分割協議とは、相続財産の分配を決める相続人間の話し合いのことです。
遺産分割協議は、相続人全員で行われなければなりません。もしも一人でも協議に参加せず、他の相続人だけで行われた場合は、遺産分割協議書を作っても無効になってしまいます。
ですので、相続人の中に協議に参加することが困難な方がいたり、協議がまとまらなかったりする場合は、法的な手段を用いて解決することが必要となってきます。
遺産分割協議自体には期限がありません。しかし、相続税の申告にはそれぞれ期限がありますし、法改正で不動産の名義変更(相続登記)にも期限と罰則が科されることになる予定です。そのため、いざという時に慌てないよう、早いうちから(理想は生前のうちに)対策を考えておくことがよいでしょう。
例えば、高齢の父が亡くなって、相続人の一人である母(被相続人の配偶者)が認知症を発症しているような場合です。
被相続人の方が高齢で亡くなられた場合、相続人も高齢であることが多く、認知症が進行している方が含まれていることも珍しいケースではありません。
冒頭にも書いた通り、遺産分割協議は相続人全員が参加して行われなければ遺産分割協議書が有効になりません。
しかしながら、相続人の中に進行した認知症の方がいた場合、正しく法律行為を認識し判断できるとは言えません。このような状態でもしも無理に押印させて遺産分割協議書を作成したとしても、その協議書は無効になります。
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする(民法3条の2)
と民法で定められているからです。
これは認知症に限らず、知的障害や精神障害の為に十分な判断能力を有していない方も同様です。これにより、判断能力を持たない方が不当に損をするような協議がなされたり、得られるべき財産を奪われたりというような事態が起こらないよう、法によって守られているわけです。
では、実際に相続人の中に認知症の方がいる場合にはどのようにすればよいのでしょうか?
相続手続きは、遺産分割協議をしないと手続きできないものがほとんどです。
例えば、預貯金の解約・払戻、株の解約手続きなどです。
ところが、不動産の名義変更については例外があります。法定相続分で分ける場合に限られますが、実は相続人の一人で登記申請が可能です。例外的に、保存行為(民法252条但書)としてできるのです。
この場合の注意点は、少々専門的ですが、登記申請を行った相続人以外の相続人には、登記識別情報(=いわゆる権利証)が発行されないことです。もし、今後売却など処分をする場合、特殊な手続きが必要となり、通常よりも費用と時間がかかります。
つまり、「保存行為として、一人で登記もできるけど(法定相続分に限る)、売ったりするときに少し面倒」ということです。
相続人の中に認知症の方がいる場合の、現実的な解決方法としては、成年後見制度を利用する方法です。
成年後見人とは、認知症や障害のために十分な判断能力を有しない方の代理として法律行為を行う人のことで、本人が不利益を被ることがないよう守るための制度です。
選任された後見人は、相続人本人に代わって遺産分割協議に参加し、署名押印をすることが可能です。
成年後見制度には
判断能力が低下していないうちに、将来に備えて後見人を決めておく
「任意後見制度」
本人の判断能力が不十分になってから、家庭裁判所によって後見人が決められる
「法定後見制度」
の二種類があります。
原則、成年後見人になるには特に資格等は必要ありません。
裁判所に成年後見の申し立てをする際に候補者を指定することができますが、最終的な選任は裁判所によって行われます。親族がいてその方が適当であると判断されれば親族が後見人になることもありますし、非後見人の資産が高額であったり、財産管理が複雑になりそうであったりする場合には弁護士や司法書士等の専門家が選任されることもあります。とはいえ、相続に関する手続きは煩雑ですから、実際は親族の方が後見人になる例は多くなく、全体の8割程度は専門家が選任されています。
メリット
・判断能力がない方が不利益を被らないよう代理で協議をしてもらえる
・相続手続き後も成年後見人によって財産管理がなされるため、被後見人の財産が守れる
・介護や医療の契約も任せられるため健康面に懸念が出てきても安心
デメリット
・一度後見人が決定すると途中でやめることはできず、報酬が発生する
→ここが注意すべき点です。
弁護士や司法書士が成年後見人を務める場合、毎月報酬を払わなくてはなりません。
また、相続の手続きが完了したのちも、成年後見制度の契約は続きますので、原則被後見人(=認知症等の方)がお亡くなりになるまで費用が発生し続けるということになります。
相続人の中に未成年者が含まれる場合はどうすればよいでしょうか。
原則として、未成年者は遺産分割協議に参加することができません。未成年者は単独で有効な法律行為ができないからです。
未成年者に代わって遺産分割協議に参加するのは基本的には法定代理人である父母等の親権者になります。
しかし、ここで注意しなければならないのは、この親権者自身も相続人の一人であった場合は代理人になることができないということです。
未成年者が相続人に含まれる場合、その父母も相続人の一人である場合が多く、そのような場合は他の人を代理人に立てる必要があるのです。
こういったケースでは、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらうことになります。
特別代理人は、相続人に含まれない成人であれば誰でもなれます。
遺産分割の内容が知られることになりますので、一般的には、相続の当事者以外の親族から選ばれることが多いです。
特別代理人の候補が決まったら、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して特別代理人の申立てを行います。
相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議のポイント
上に特別代理人の申立てについて書きましたが、注意すべき点は、この申立てを行う際に同時に遺産分割協議書案を提出する必要があるということです。
実は、家庭裁判所では特別代理人が誰であるかということはさほど重要視されません。
大切なのは遺産分割協議書案の内容です。特に、未成年者が不当に不利益を被る内容ではないかがチェックされます。
この遺産分割協議書案は受理されると変更ができません。作成時には不安がある場合には専門家に相談することもお勧めします。
遺産分割協議が全員納得して円満になされることが最善ではありますが、現実は必ずしもそうはいきません。話し合いではまとまらないこともあるでしょう。
では、遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればよいでしょうか。
当事者同士だけでの話し合いでどうにもならない、となった時には、家庭裁判所が介入して調停・及び審判によって遺産分割がなされることになります。
★まずは「調停」での解決を目指す
遺産分割協議が揉めてしまった場合、相続人の一人、もしくは複数が他の相続人に対して家庭裁判所に申立てを行うことができます。
とは言っても、どちらかの言い分を一方的に通したり、相手方を罪に問うたりするようなものではありません。裁判官と調停員によって「調停委員会」が、双方の言い分を聞き、公正に協議を進めていくことになります。
調停で双方が合意に至ることができれば、「調停調書」が作られ、その内容の通りに遺産分配が行われるというわけです。
調停調書には強制力もありますので、もしも後から従わない人が出た場合でも、一度合意した内容で強制執行することも可能です。
★調停でも解決できなかったら……
調停でも話し合いがまとまらなかった場合、あるいは、そもそも調停への出席を拒んだ場合は、
「審判」に移ることになります。
こうなるとそれぞれの主張をすべて出し切り戦わせた上で、最終的に裁判官が判断をすることになりますので、訴訟に近い争いになってきます。
この審判結果にも不服がある場合は高等裁判所に抗告することになりますが、ここまでもつれてしまうと期間も長期に及び、精神的な負担も大きくなってくるでしょう。
調停や審判になる前に、専門的な知識を持った第三者が介入するだけでも交渉がスムーズに進むことも多いです。遺産分割協議がうまくまとまらなさそうだ、となった時には、まずは専門家に相談してみることをお勧めします。
いかがでしたでしょうか。
相続手続きは、スムーズに協議ができるかどうかによって天と地の差があります。スムーズにいかない場合、精神的・経済的に費やす労力はけた違いに増大します。
相続が「争続」にならないように、ぜひ専門家の知恵を借りることをオススメいたします。
少しでも多くのご家庭の相続手続きが円満に終わることを祈っております。
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