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成年後見人が本人(被後見人)の不動産を売却したい場合、
まずは居住用不動産か非居住用不動産かを確認しましょう。
居住用不動産の場合、売却などの処分には家庭裁判所の許可が必要です。(民法859条の3)
非居住用不動産の場合、許可は不要です。
理由は、居住用不動産は本人の生活にとって重大な利害関係を有するため、慎重に判断をすることが必要で、裁判所のチェックを介在させることが望ましいからです。
もし、居住用不動産で家庭裁判所の許可を得なかった場合、売買自体が無効になります。
居住用不動産の範囲はかなり広く、ざっくりと言うと
1.「現在」住んでいる
2.「過去」に住んでいた
3.「将来」住む可能性がある
のすべてが居住用不動産に当たる可能性があります。
【補足】
※現在住んでいるとは、住民票を移していなくても現に住んでいれば居住用に当たります。
※建物のみならず、敷地も居住用不動産にあたります。
・ 不動産登記事項証明書
・ 不動産売買契約書の案
※特に買主の氏名・住所は審判書に記載するため、正確な記載が必要です。(裁判所ホームページより)
・ 固定資産評価証明書
・ 不動産業者の査定書
・ 親族の同意書
① 売却の必要性
② 売却条件の相当性
【解説】
① 本人にとって売却する必要があるかどうかを考慮します。例えば、生活費を捻出するため、手術費用に充てるためなどです。
② 売却価格などの条件面が、相場とかけ離れていないかを考慮します。
③ 上記①②のほかにも、本人の生活状況、本人の意向、親族が反対していないか、売却代金がどう保管されるか、本人の帰宅先の確保など、様々な事情を総合考慮して裁判所が判断します。
※特に本人の帰宅先の確保は重要と考えられます。なぜなら、本人の住む場所の確保は優先すべき事項と考えられるからです。
非居住用の場合、裁判所の許可は不要です。
もっとも、無制限に売却できるわけではありません。
成年後見人は、本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮する義務(身上配慮義務。民法858条)や善管注意義務があり、売却の必要がないのに売った場合、身上配慮義務違反になる可能性があります。
これらの義務に違反した場合、後見人を解任されるリスクや、後見人や監督人を追加でつけられてしまうリスク、義務違反による損害賠償請求されるリスクもあります。
そのため、後見人が判断に迷ったときは、非居住用であっても売る前に裁判所に相談するのがベターといえます。
いかがでしたでしょうか。
成年後見が絡むケースの不動産の売却は、成年後見の法的知識のみならず、不動産売却の知識、税務面の検討など、検討事項が複数に及びます。
まずは、一度当事務所(津田沼・千葉相続相談室。LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)のような相続に強い専門家に相談されることをお勧めします。
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