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相続放棄の期限は「3か月」。
被相続人が亡くなってから、相続人同士で連絡をとったり、財産を調査したりとやることがたくさんある中、相続放棄の期限は意外と短いと感じるのではないでしょうか。
・借金があり相続放棄をした方がよさそうだけれど、ちゃんと調べて手続きするための時間が足りない
・相続放棄をすべきだったのにすでに3か月を過ぎてしまった
というような時は、焦ってしまうのも無理はありません。
しかし、そういった場合にも解決できる方法があります。
ここでは、相続放棄の手続き期限の延長についてと、もしも期限を過ぎてしまったらどうすればよいかを解説します。
相続放棄の手続きの期限の3か月というのは、より正確に言うと
起算日から、家庭裁判所に書類を提出した日までが3か月以内である必要があります。
「起算日」については後ほど詳しく解説します。
裁判所に提出する書類は被相続人との関係によって必要なものが異なりますが、役所から取り寄せる必要があり、集めるのにも時間がかかると思っておいた方がよいでしょう。
①被相続人と疎遠でない場合
相続人と被相続人が疎遠でなく、死亡日に亡くなったことを知った場合、起算日は「被相続人が亡くなった日」です。
②被相続人が亡くなったことを知らなかった場合
被相続人と疎遠で、亡くなったことを知らされないまま時間が経過している場合は、「亡くなったこと、および自分が相続人であることを知った日」が起算日になります。
②相続順位が先の人が相続放棄した場合
法定の相続順位が先の相続人が相続放棄をして、自分に移ってきた場合、「先順位の相続人が相続放棄したことを知った日」が起算日になります。
相続放棄を行いたいけれど、様々な理由で3か月以内に手続きができないと見込まれる場合には、期限の延長を申し立てることができます。
「被相続人の最後の住所地(死亡時の住所地)を管轄する家庭裁判所」
に対し、相続放棄期間伸長の申立て書と、必要書類を提出することで、相続放棄の期限を3か月よりも延長することができます。
申立て書は、裁判所のホームページからダウンロードできます。
記入例もありますので、参考に不備なく記入しましょう。
その他に必要な書類は、通常の相続放棄の申立ての手続きで必要なものと同じです。
相続放棄の手続きにおける必要書類一覧はこちらで解説しています。
申し立てをするためには、申請の書類に延長をして欲しい理由を書かなくてはなりません。
ですが、期限内の申請で、かつ2カ月程度の延長であればよほど不自然な理由でない限り問題なく認められることが多いです。
「生前知らなかった負債が多く把握のための作業が終わらない」
「戸籍が複雑で集めるのに時間がかかっている」
等の理由でも、申立書の記載に問題がなければ受理される可能性があります。
3か月の期限が過ぎてしまうと認められなくなる可能性があるので、間に合わなさそうだと思ったらまずは伸長の申立てをしてしまいましょう。
生前には全く知らなかった借金が実はあって、ある日突然取り立てが来たが、その時にはすでに亡くなってから3か月以上経過していた……
そのような場合には、期限が過ぎてからの相続放棄の申立てになりますので、慎重な対応が必要です。できれば専門家に相談しながら手続きを行うのが望ましいでしょう。
期限が過ぎてしまっている場合、期限内の伸長申立てとは異なり、ただ「間に合わなかった」というだけでは認められません。
過去の判例では、
申立人が、「被相続人の積極及び消極の財産を全く存在しないと信じ、かつ、このように信じたことについては相当な理由があった」とされる場合に相続放棄が認められています。
・自分が相続する財産(マイナスの財産を含む)があることを知らなかった
・知らなかったことに相応の理由がある
と認められれば、それを「知った日」が新たに起算日となるわけです。
3か月経過後に相続放棄を希望する場合は、家庭裁判所に対し
通常の相続放棄の手続きと同様の
・相続放棄申述書
※裁判所のホームページからダウンロードできます。
とともに、
・上申書
を提出して申述することができます。
上申書には既定の用紙や書式はありませんので、A4の用紙等に期限内に相続放棄の申述が出来なかった事情を記載し、提出します。
裁判所に、判例の要件が不備なく充足されていると認めてもらわなくてはならないので、上申書の作成は専門家に相談しながら行うのが安全です。
相続放棄の手続きは、調べることや集める書類が多い割には期限が短く、生活をしながら自分で行うのはなかなか困難です。
また、万が一、失敗するとやり直しが一切できず、借金をすべてそのまま背負うことになります。
特に、期間を延長したい、または期間を過ぎてしまったという場合には、一日でも早い対応が望ましいです。
少しでも判断に迷う場合は、まずは一度当事務所(津田沼・千葉相続相談室。LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)のような相続に強い専門家に相談されることをお勧めします。
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