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相続が発生した際、亡くなられた方が生命保険をかけていた場合、保険金はどのように請求し、遺産分割においてはどのように扱われるのか、というのは意外と見落としがちなポイントです。
ここでは、被保険者が亡くなった時の生命保険金の請求の仕方、また、相続における生命保険金の扱いについて解説します。
被相続人が亡くなった時、故人の生命保険について、すべての保険会社を正確に把握できていればよいのですが、必ずしもそうとは限りません。
まずは被相続人は生命保険に入っていたかどうか、入っていたのならどこの会社と契約していたかを正確に調べる必要があります。
保険会社の調査には、
・郵送物や書類、銀行口座からの引き落としの履歴等、被相続人の身の回りの情報から調べる
・生命保険契約照会を行う
という方法があります。
詳しくは、こちらの記事(相続財産の調査part2)にて解説しています。
必要な書類は保険会社によって異なりますので、まずは保険会社に被保険者が亡くなった旨、連絡をしてその後の流れを確認します。
【必要書類の例】
・保険会社所定の保険金請求書
ほとんどの場合、ホームページからダウンロードできます。
・医師が発行する死亡診断書(または死体検案書)のコピー
・被保険者の戸籍謄本または住民票
・受取人の身分証明書(運転免許証・パスポート・健康保険証等)のコピー
上記は一般的な保険会社で必要なことが多い書類の例ですが、前述のとおり会社によって必要書類には違いがあります。
一般的には被保険者が亡くなった日から三年と定められています。
期限を過ぎてしまうと、手続きが煩雑になったり、最悪の場合は保険金を受け取る権利が消滅してしまいます。
すみやかに手続きをするようにしましょう。
もっとも、実際には、期限が過ぎても返還に応じてくれる可能性はあるかもしれません。
生命保険の死亡保険金は相続においてどのような扱いとされるのでしょうか。
結論から言うと、生命保険金は被相続人の遺産には含まれません。
遺産という扱いにはならないので、遺産分割協議の対象にも含まれません。被保険者が指定した受取人が、他の相続人の関与を受けずにそのまま受け取ることができます。
また、受取人が相続放棄をした相続人であっても、生命保険金は遺産ではないため受け取ることができます。
実務上重要なこととしては、『受取人が誰か』を必ず確認しましょう。
一人の相続人が多額の生命保険金を受け取り、さらに残りの財産を法定相続分に従って分割した場合、生命保険金の金額が大きければ他の相続人からすると不公平に感じることもありえます。
そういった場合、生命保険金を特別受益とみなし、残りの財産の遺産分割協議に反映されたケースもあります。
詳しくは「特別受益」について詳しく解説しているこちらのページもご参照下さい。
明確に「生命保険金が総財産の何パーセント以上であれば特別受益とみなす」と定められてはいませんが、60パーセントを超えるような場合だと、特別受益と認められやすい傾向があります。
多額の生命保険金は遺産分割において意外と争点になりやすいポイントです。
もしもトラブルになりそうな場合には、専門家に相談して対処するのがおすすめです。
当事務所では、相続に詳しい生命保険外交員(ライフプランナー・相続診断士有資格者・元大手不動産会社勤務経験あり)とも提携しておりますので、相続の生命保険手続だけでなく、今後の生命保険の活用についてもまとめてご相談可能です。
まずは、一度当事務所(習志野市の津田沼・千葉相続相談室。LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)のような相続に強い専門家にご相談ください。
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