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相続が発生した際、遺産総額が基礎控除額を超える場合、相続税が発生します。
その場合、相続税の申告を行う必要が生じますが、実際にどのような手続をすればよいのかイメージしづらいかと思います。
実は相続税申告には申告書以外にも提出しなくてはならない書類が多くあり、中には請求に時間のかかるものもあるため、集めるのもなかなか大変なのです。
申告期限に間に合うように収集するには、必要なものを予め全て把握して順序立てて集めていかなくてはなりません。
本記事では、相続税申告に必要な書類を一覧でまとめています。
これから相続税申告を行う予定の方は、ぜひお役立て下さい。
なお、本記事は、相続税申告に関する一般的な事項を解説したものにすぎませんので、詳細については、税理士へお問い合わせください。
国税庁ホームページより、「相続税の申告書」をダウンロードして記入します。
最寄りの税務署に直接行っても貰えます。
この申告書の用紙は年によって異なるものを使用しますので注意しましょう。
記入日ではなく、「相続が発生した日(被相続人が亡くなった日)」にあたる年のものを使用します。
本人確認書類は、
A:個人番号(マイナンバー)がわかるもの
と、
B:身元確認書類
の両方の写しの提出が必要です。
・マイナンバーカードがある場合
表面が身元確認書、裏面に個人番号の記載がありますので、両面をコピーして提出すれば完了です。
・マイナンバーカードがなく、Aをマイナンバーが記載された住民票やマイナンバー通知カードで代用する場合
Bとして運転免許証・パスポート・保険証等のいずれかの身元確認書類の写しを併せて提出する必要があります。
被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した全ての戸籍謄本を集めます。
異なる市区町村間で転籍があった場合には、それぞれの市区町村役場へ請求しなくてはなりません。全ての日付が連続して抜けのないように集めます。
また、法定相続情報一覧図を作成している場合は、これに代えることも可能です。
※法定相続情報一覧図の詳細については、こちらの記事「法定相続情報一覧図とは?...」をご参照ください。
遺言書がある場合……遺言書の写し
遺言書がない場合……遺産分割協議書の写し
を提出します。
以上の①②③④については、相続税の申告に際して必ず必要な書類です。
ここからは、相続財産や特例の適用によって適宜必要となるものを紹介します。
⑤印鑑証明書(相続人全員)
⑥戸籍謄本(相続人全員)
⑦住民票(相続人全員)
⑧住民票除票(被相続人)
⑨金融機関の預金残高証明書
⑩被相続人の過去5年分の通帳のコピー、もしくは預金取引履歴
⑪定期預金の既経過利息計算書
⑫登記簿謄本(全部事項証明書)
⑬固定資産税評価証明書
※土地の相続の場合、⑭公図の写し
これらは相続税申告において必要になることが多い、基本的な書類の一覧です。
状況によって別途必要なものがある場合もありますので、必ず確認して不足なく集めましょう。
相続税は原則一括で現金納付しなければなりませんが、
相続税額が10万円を超え、かつ、金銭で納付することを困難とする事由がある場合、延納の申請を行うことができます。
ただし、延納税額および利子税の額に相当する「担保」を提供することが条件となります。
(延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下の場合には、必要ありません。)
延納の申請の必要書類は以下の通りです。
・延納申請書
・金銭納付を困難とする理由書
・担保目録及び担保提供書
・不動産等の財産の明細書
上記に加え、土地を担保とする場合は下記が追加で必要になります。
・登記事項証明書
・固定資産税評価証明書
・抵当権設定に必要な書類(抵当権設定登記承諾書、印鑑証明書)を提出する旨の申出書
延納をしたとしても金銭での納付が困難とする事由がある場合、金銭以外の一定の相続財産で相続税の納付を行うことができます。
物納の申請の必要書類は以下の通りです。
・物納申請書
・金銭納付を困難とする理由書
・物納財産目録
・物納手続関係書類(納めたい物によって異なります)
このように、相続税の申告には多くの書類が必要になります。
特に戸籍謄本等の収集は、平日に仕事をしながらですとかなり時間を要する作業になるでしょう。
相続人の数が多い時など、複雑な相続の場合は、専門家に任せることもお勧めします。
なお、相続税の計算には、特例の適用も多く、土地の評価方法も一義的でないため、税理士によっては計算結果が異なることも珍しくありません。
つまり、専門家を介さずに自分で申告した場合や税理士選びに失敗した場合は、損をする可能性があるので注意が必要です。
当事務所では、相続税申告を専門とする税理士事務所と提携しておりますので、相続税申告を含む相続手続を最後まで完了することが可能です。
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