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ご家族が亡くなられると、すぐに葬儀の手配や各種手続きが発生することになります。
気持ちが落ち着く暇もないまま、不慣れな手続きに追われるのはなかなか大変です。
様々な相続手続きにはそれぞれ期限があり、順を追ってできるだけすみやかに手続きを行う必要があります。期限が過ぎてしまうとかなり面倒なことになってしまうこともあります。
予め全体のスケジュールを把握し、やるべきことを知っておくことで、もれなく手続きが完了できるよう準備しておくことが大切です。
ここでは被相続人が亡くなってからの相続手続と期限の全体のスケジュールをまとめています。
相続手続きは被相続人の所有財産の多寡にかかわらず必ず必要になりますので、ぜひ一通りの流れをご覧になって参考にしていただければと思います。
・死亡診断書の受け取り
・死亡届の提出
・戸籍関係、年金関係の手続き
・相続放棄
・準確定申告
・相続税申告
・遺留分侵害額請求
・相続登記
⑨ まとめ
病院で発行される死亡診断書を取得します。
死亡診断書はこの後生命保険金の受取り等、一部の手続きで必要となる可能性がありますので、コピーを複数とっておくとよいでしょう。
死亡届は7日以内に役所
(亡くなられた方の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所、町村役場)
に提出します
相続の開始から概ね2週間以内に、戸籍関係、年金関係の手続きが必要です。
・年金受給停止手続き
厚生年金……10日以内
国民年金……14日以内
被相続人が年金を受給していた場合は、期限以内に年金受給の停止手続きを行いましょう。
また、
・被相続人が3人以上の世帯の世帯主であった場合、世帯主変更届の提出
・被相続人が健康保険、および介護保険を受けていた場合、それぞれの資格喪失届の提出
これらも14日以内が期限となっています。
電気、ガス、水道といった公共料金、インターネットや携帯電話の使用料金、月額制サービスの登録など、各種支払いについては、明確な期限は定められていないものの、時間が経つほど無駄に不要な料金が発生してしまいますので、これらの調査と解約も同時に進めていきましょう。
そろそろ本格的な相続手続きの準備を始めるとよいでしょう。
遺産分割協議を行って協議書を作成するための、前段階の準備を始めます。
まずは相続全体にかかわる、
・遺言書の調査、検認
を行います。
遺言書があれば遺言書の内容に従って遺産分割を分割しますし、
ない場合は相続人全員での遺産分割協議が必要になるからです。
☆3ヶ月以内に行わなくてはならないもの
・相続放棄の申述
・限定承認の申述
相続放棄、限定承認については、
相続が発生したことを知った日から3ヶ月と期限が定められています。
注)相続発生時から3ヶ月ではありません。
3か月以内に管轄家庭裁判所に書類を提出する必要がありますので、
スケジュールを逆算して期限には十分に注意しましょう。
相続放棄に関連する記事は、↓をご参照ください。
・相続放棄と「やってはいけないこと」(判断に悩むものベスト15)
いずれにしても、まずは相続財産と相続人の全体像を知らなくては相続放棄等の判断もできませんので、
・被相続人の戸籍を調べ、全ての相続人の調査
・被相続人の財産の調査
をできるだけすみやかに開始しましょう。
これらの調査ができ次第、相続人全員での遺産分割協議を開始します。
被相続人に所得があり、確定申告が必要な場合には、相続人が代わりに確定申告を行わなければなりません。
これを準確定申告といい、期限は亡くなってから4ヶ月以内と短いため注意です。
生前に亡くなられた方が確定申告を行っていた場合、申告の必要がないか特に注意しましょう。
ちなみにですが、準確定申告の手続きを税理士に依頼した場合、
依頼先事務所にもよりますが、およそ10~15万円程度の費用がかかることが多いです。
遺産分割協議を経て遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名、捺印を行います。
遺産分割協議書が完成したら、その内容に従って実際の相続手続きを各自行っていきます。
☆10ヶ月以内に行わなければならないもの
・相続税申告、納付手続き
相続税の申告と納付は相続発生を知った日から10ヶ月以内です。
これを過ぎてしまうと延滞税がかかってしまう等、ペナルティが課されますので注意が必要です。
【参考】近年は新型コロナの影響で10か月が経過しても猶予される特例扱いがされることが多かったですが、税理士の方と話していると最近は特例扱いも厳しくなってきたと聞きます(2022年10月時点)今後はどうなるか不透明ですので、基本的に10ヶ月以内に完了させることを目指した方がよいでしょう。
また、相続税の申告と納付は例え遺産分割協議が終わっていなくても10ヶ月以内に行わなければならず、その場合は一旦法定相続分で相続したと仮定した金額での納付をすることになります。
(遺産分割協議後、法定相続分での納税額と差異がある場合は不足分の追加納税、または過分の返還がなされます。)
また、
・預貯金の払い戻し
・生命保険金の受取り
等、これらの相続人となった場合には、適宜手続きを行います。
生命保険金の受取りには保険会社によって期限が設けられていることもありますので、確認して早めに手続きを行うとよいでしょう。
他の相続人に対し遺留分の請求を行う場合には、被相続人の死亡と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内と期限が定められています。
最大の注意点は、1年と期限が短いことです。
自分の遺留分が侵害される遺言の存在を知った時などは、すぐに行動して期限切れにならないように気を付ける必要があります。
今まで、不動産の相続登記には特に期限が定められていませんでしたが、2024年4月1日より施行される民法改正により、相続登記の期限が3年以内と定められました。
うっかり忘れてしまうと過料が科されることもありますので、相続手続きを行う際に不動産の登記手続きもあわせて行うとよいでしょう。
相続登記義務化の詳しい記事は↓以下ご参照
相続登記義務を免れる方法についても解説しております。
ここでは最低限必要となる大まかな手続きの流れを記載しました。
当然、相続の内容が複雑であれば、必要な手続きはさらに増えることもあります。
すべてのことをご自分で行うのはかなりの負担になります。専門家に依頼すれば、手続きの大部分を任せてしまうことも可能です。
まずは一度お早めにご相談されることをお勧めします。
相続に強い当事務所(津田沼・千葉相続相談室。LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)では、安心して確実かつ迅速に相続手続の代行が可能です。
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