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相続手続きの中で、意外と期限が短く、見落としがちなもののひとつに「準確定申告」という手続きがあります。
確定申告は本来、本人が行う所得の申告ですが、本人が亡くなっている場合、相続人が代わりに申告を行う必要があります。
それが「準確定申告」です。
ここでは、どういった場合に準確定申告が必要になるのかを解説し、また、やり方や必要書類、期限についても詳しく解説していきます。
ひとつの会社から給与を受け取っている一般的な会社員の場合、通常は会社で年末調整をしてもらえるため、確定申告は不要です。
これと同様に、準確定申告にも必要なケースと不要なケースがあります。
(以下、所得については特に記載がない場合、「亡くなった年の1月1日から亡くなった日まで」の金額として記載します。)
故人が会社員で、生前も確定申告をしていなかった場合は、準確定申告も不要です。
具体的には、
・故人が会社員の場合
給与をもらっている勤め先が一カ所で、金額が2000万円以下である
・故人が年金受給者の場合
年間の公的年金受給額が400万円以下で、かつその他の所得が20万円以下である
これらのケースでは、準確定申告は不要です。
ただし、勤めていた会社で年末調整がされていなかった場合等は、準確定申告を行うことで還付金が発生することもあります。
以下のいずれかの条件に当てはまる場合は、準確定申告が必要になります。
・自営業など、事業所得が48万円以上ある
・不動産所得が48万円以上ある
・所得が2000万円を超える
・2箇所以上から給与を得ている
・20万円を超える副業収入がある
・年間の公的年金の受給額が400万円を超える
これらの条件に一つでも当てはまっている場合、相続人による準確定申告の手続きが必要です。
準確定申告は、相続人全員がその義務を負います。
相続人が複数名いる場合、相続人の中から代表を一人選んで委任し、代表者が一括して書類を作成するのが一般的です。
書類には、原則として相続人全員の署名が必要です。
準確定申告の申告期限は、相続が発生した日から4ヶ月以内です。
この期限を過ぎてしまうと、延滞税が課せられます。
さらに、税務署からの調査通知が来てからも正当な理由なく申告をしないでい続けると、無申告加算税も課せられてしまいます。
ここで一点、注意したいのが、被相続人が1月1日から3月15日までの間に亡くなった場合です。
通常、確定申告の申告期間は2月16日から3月15日までで、前年の1月1日~12月31日までの所得について申告します。
つまり、被相続人が3月15日までに亡くなっており、前年分の確定申告を行っていなかった場合は、前年分と今年分の両方の準確定申告を行う必要があるのです。
ただし、その場合、前年分の準確定申告の申告期限も「相続発生から4ヶ月以内」になりますので、3月15日に間に合わせなくても大丈夫です。
〇国税庁ホームページからダウンロードするもの
・確定申告書
申告書A(給与、または年金のみの所得の時)・申告書B(個人事業主や不動産収入等、給与以外の所得がある時
の二種類があります、該当する方をダウンロードして記入しましょう。
・所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
相続人が二人以上いる場合には、付表もあわせて提出します。
・(還付金がある場合)委任状
還付金が発生する場合、代表で一人に受け取りを委任する委任状を提出します。
〇被相続人の元にあるか、なければ再発行申請をするもの
・被相続人の源泉徴収票
被相続人の勤務先に連絡し発行してもらいます。
・被相続人の控除証明書
生命保険等の控除証明書は、見つからなければ保険会社に問い合わせて再発行してもらいます。
・被相続人の医療費の領収書(医療費が年間10万円以上の場合)
年間の医療費が10万円以上かかっていた場合は、領収書を提出します。
これも見つからなければ医療機関に問い合わせて再発行してもらいます。
〇申告者の本人確認書類
申告者の本人確認書類は、以下のA・Bのいずれかを用意して提出します。
A、マイナンバーカードの両面コピー
B、マイナンバーが記載されたもの(通知カードや、マイナンバーが記載された住民票等)の写し+運転免許証、保険証などの身分証明書のうち一点 の組合せ
書類を揃えて提出すれば順確定申告は完了です!
書類の提出先は、被相続人の住所地を管轄する税務署です。
窓口に持参か、郵送で提出することもできます。
管轄税務署については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」から確認できます。
☆令和2年より、e-taxソフトを用いての電子申告もできるようになりました。
自宅のパソコンからでも順確定申告ができる便利な制度ですが、委任状等、一部書類については書面での提出が必要な場合もあります。
準確定申告は期限が4ヶ月と意外に短く、相続人の代表を決め、さらに全員の署名を集めなくてはならないなど、なかなか大変な手続きです。
ご家族が亡くなられた直後は他にもやらなくてはならないことがたくさんあるため、準確定申告の準備にばかり時間をかけることも難しいかもしれません。
もしも手続きの準備に不安があったり、負担に感じたりするときは、専門家に任せてしまうことで大幅に作業を軽減できます。
当事務所は相続専門の税理士事務所と提携していますので、税理士とタッグを組み、他の相続手続きと一緒に準確定申告の手続も進めていくことができます。
まずは一度、当事務所(習志野市・船橋市・千葉市の津田沼・千葉相続相談室。LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)へご相談ください。
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