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令和6年3月スタート
戸籍の広域交付制度でできること

令和6年3月1日、戸籍法の一部が改正され、戸籍証明書等の広域交付制度が始まりました。

 これによって、本籍地以外の役所でも戸籍がまとめて取得できるようになりました。

相続手続きの際には必ずしなくてはならない戸籍の請求は、今までは全国各地の役所で個々に請求しなくてはならず、時間も手間もかかるものでした。

広域交付制度を利用すれば、格段に手間を省くことができます。

 

ただし、現状では請求には条件があり、取得できない戸籍もある点は要注意です。

ここでは戸籍の広域交付制度で出来ることと出来ないことを分かりやすく解説します。

 

うまく活用すればとても便利な制度ですので、ぜひこのページを参考にしていただければ幸いです。

1.従来までの戸籍収集

まず、相続手続きにおいて集めなくてはならない戸籍をおさらいしたいと思います。

通常、相続手続きに必要となる戸籍は以下の通りです。

〇亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍

〇相続人全員の現在戸籍

〇(代襲相続が発生していた場合)被代襲者の出生から死亡までのすべての戸籍

亡くなった方が婚姻や離婚、転籍などで本籍地を移していたら、そのすべての戸籍を取得しなくてはなりません。

それによって、例えば前配偶者との間の子など、新たな相続人が判明する場合もあります。

 

すべての相続人が判明したら、全員の現在戸籍を取得します。

また、相続人が亡くなっていて代襲相続が発生していた場合は、亡くなった相続人(被代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍も必要です。

 

(相続人の範囲は以下のページで詳しく解説していますので、併せてご参照ください。

  法定相続人の範囲と法定相続分の割合・計算を図でわかりやすく解説! )

 

一度で必要な戸籍の請求先がすべてわかることはかなり稀です。

近しい親族であっても、婚姻前や生まれた時の本籍・筆頭者は知らないことが多いのではないでしょうか。疎遠な相続人であれば、住所も本籍地も知らないと思われますので、さらに古い戸籍から転籍先を読み取って現在戸籍にたどり着くまで請求を繰り返すことになります。

 

また、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める際は、わかっている本籍地からひとつ前の本籍を読み取り、出生時の戸籍までさかのぼって請求していきます。

高齢の被相続人ですと、手書きの古い戸籍を読み取らなくてはならないため、慣れていないと苦労することも少なくありません。

◇従来の戸籍の集め方(広域交付制度を使わない方法)

 ① 市区町村役場の窓口

まずは直接市区町村役場に行って窓口で申請する方法です。

広域交付制度がなかった従来では、本籍地を管轄する役所でしか発行できませんでした。

遠方に本籍をおいている場合はそこまで取りに行くのは一苦労です。そして、その戸籍によって、さらに別の本籍地の戸籍を取得する必要があることはわかれば、またその市区町村まで行って申請するとなると多大な手間です。

 

② 郵送

窓口まで行かなくても、郵送請求も可能です。

ただし、返送までかかる時間は担当の役所、また時期によっても様々です。一週間以上かかることもありますし、一回で終わらなければ、届くのを待って戸籍を読み、さらに続きを請求するという作業をすべて揃うまで繰り返す必要があります。

 

いずれにしても、従来の方法では、相続人の方が平日お仕事をしながら戸籍の収集を行うのはかなりの負担でした。

2.戸籍広域交付制度によって
 できるようになったこと

令和631日から、戸籍広域交付制度が始まりました。

 

戸籍広域交付制度では、対象の戸籍であれば、管轄の市区町村役場以外でも、全国の戸籍がまとめて取得できるようになりました。

 

【どこでも】

本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

【まとめて】

ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

(法務省HP 「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」より)

広域交付制度の対象となる戸籍

・本人

・配偶者

・直系尊属(父母、祖父母等)

・直系尊属(子、孫)

※傍系の親族(兄弟姉妹、おじおば等)は対象外

上記の戸籍、除籍謄本であれば、全国どこでも一か所の役所でまとめて取得することができます。

いままではそれぞれの役所で個別に管理されていた戸籍が、法務省のシステム上で一括管理されるようになり、管轄の役所でなくても取得することができるようになったのです。

 

(法務省によってコンピュータ化されていない一部の戸籍があり、そのような戸籍については対象外となります。)

3.戸籍広域交付の申請方法

①窓口申請のみ

広域交付制度を利用できるのは本人による窓口での申請のみで、郵送請求はできません

市区町村役場は電話かインターネットで予約ができることがほとんどですので、予約をして直接窓口に行きましょう。

窓口で用紙を記入して申請します。

②必要なもの

〇顔写真つき身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

〇手数料

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)450円
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円
  • 改製原戸籍謄本750円

上記は一通あたりの手数料で、相続関係によっては10通以上取得しなくてはならないこともしばしばありますので、多めに見積もっておきましょう。

〇すでに収集した戸籍、本籍地の情報がわかる資料(あれば)

〇認印

③交付までの期間

現在戸籍であれば、即日交付されます。

ただし、申請した窓口が受付時間内であっても、請求先の本籍地の市区町村が開庁していない場合、後日の交付になることがあります。

また、過去にさかのぼる戸籍の場合(被相続人の出生からのすべての戸籍など)ですと、交付までに日数がかかります

後日交付の場合、発行され次第連絡が来ますので、その後もう一度窓口まで取りに行く必要があります。

4.戸籍広域交付制度で
できること・できないこと

ここまでの説明と一部重複しますが、戸籍広域交付制度によって取得できないケースについてまとめます。

 

・代理人による請求は不可

・郵送請求不可

戸籍広域交付を申請できるのは身分証明書を持参した「本人」による、「窓口申請」のみです。

 

・本人、配偶者、直系親族以外の戸籍の取得はできない

兄弟姉妹、おじおば等の直系ではない親族の戸籍は取得できません。

 

・一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は対応していない

・戸籍の附票は対応していない

・コンピュータ化に対応していない一部の戸籍については取得できない

取得できるのは法務省によってコンピュータ化されている戸籍・除籍の謄本のみです。

 

 

ここでは、令和6年3月1日より施行された戸籍広域交付制度について解説しました。

現状では対応していないケースもあるとはいえ、活用できれば戸籍収集にかかる負担が削減できます。これからさらに改善されて便利になることを期待したいですね。

ご自分で相続人の特定をするのが難しい・戸籍を集める時間がないという場合は、司法書士に一任してしまうことも可能です。司法書士や弁護士は、職務上請求といって相続手続きに必要な戸籍をすべて集めることができます(残念ながら現状、広域交付制度は対応していませんが…)。

相続についてお困りのことがあれば、まずは一度ご相談ください。

相続に強い当事務所(津田沼・千葉相続相談室。司法書士法人LEGALMOT(リーガルモット))では、安心して確実かつ迅速に相続手続の代行が可能です。ぜひ一度当事務所へご相談ください。

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