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相続時精算課税制度とは?
メリット・デメリット・
注意点などを徹底解説!

①相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、ポイントをまとめて一言でいうと、「2500万円までは生前贈与の贈与税が非課税となるが、贈与した人が亡くなったときに生前贈与した財産と相続財産をまとめて相続税の対象にする」制度です。

この制度を利用することによって、2500万円までの贈与は非課税となり、2500万円を超過する部分については、一律20%の税率が課されます。

 

「2500万円までが非課税!」と聞くとすごいお得だと思いますよね。

でも、ここが重要ですが、非課税とされた最大2500万円贈与財産は、相続時(亡くなった時)に相続財産として持ち戻されます。

イメージとしては、税金を払うのを相続発生時まで先送りにしているにすぎないのです。

それは、この制度の名前を再度見るとよくわかります。

相続時精算課税制度

=「相続」が発生したときに、非課税の贈与部分を「精算」して「課税」する「制度」です。

適用要件

贈与者が贈与する年の1月1日において、60歳以上父母または祖父母であること

受贈者(財産をもらう人)が贈与者の直系卑属(=子や孫)であること

受贈者が贈与を受ける年の1月1日において、20歳以上であること

 ※令和4年最新情報 年齢引き下げに伴う法改正によって、令和4年4月1日以降は、18歳以上であることになります。

②相続時精算課税制度の
メリット6つ・デメリット8つ

メリット6つ

① 最大2,500万円分の贈与が非課税となる

② 将来価格が上昇する財産を贈与すれば、相続税対策になる

③ 2,500万円超過分が一律に20%の税率しかかからない

④ 「争続」対策になる

⑤ 相続発生時まで待たずに財産を渡せる

⑥ 投資用不動産など、収益物件を贈与すれば相続税対策になる

【解説】

 もし暦年贈与(毎年110万円まで非課税の贈与)を利用するとかなり時間がかかりますが、この制度を利用すれば2,500万円まで非課税になるのが大きな魅力です。

 相続時精算課税制度によって、贈与財産が相続財産に持ち戻されるときは、「時価」を基準に持ち戻されます(時価主義。相続税法22条)。

時価主義とは、贈与した時の時価を基準とするものです。例えば、贈与した時の時価が100万円であれば、相続発生時に1000万円に高騰していても、逆に1万円に暴落していても、贈与した時の100万円で評価するというものです。

そのため、将来価格が上昇すればその分だけ相続税の節税になります。

 

 超過分の贈与税が最大でも20%しか発生しないこともメリットです。20%というと高額ではないかと思うかもしれませんが、贈与税は最大55%にもなる高額な税率を採用しているため、税率は低いといえます。

 贈与させることによって、贈与した財産の所有権の帰属が確定する(=受贈者のものになる)ため、相続発生時に財産の分け方で揉める、ということを防ぐことができます。

 当然ながら贈与することによってすぐに所有権が受贈者に移るため、相続発生時を待つ必要がありません

 収益物件は、毎月の家賃などの収益が発生しますが、贈与することによって贈与した以降は、受贈者が収益分(家賃など)を取得することができます。

そのため、通常「収益分」+「物件の価格」が相続財産になるところ、この「収益分」が相続財産にならないため、結果的にその分相続財産を減らすことができます。

デメリット8つ

① 暦年贈与が一切使えなくなる

② 小規模宅地等の特例が使えなくなる

③ 贈与税の申告手続が必要

④ 登録免許税と不動産取得税の税率が上がる

⑤ 税制度が改正されたときに不利になる可能性がある

⑥ 生前贈与した財産は、物納の対象外になる

⑦ 持ち戻しされた結果、相続税が発生することがある

⑧ 他の相続人に贈与の事実が判明してしまう

【解説】

 一度相続時精算課税制度を選択すると、同じ贈与者からの暦年贈与(110万円まで非課税)は一切使えなくなります。後で撤回できないため、かなり慎重に判断すべきです。

なお、他の贈与者からの暦年贈与使えますのでその点はご安心ください。

これらの事務処理も委託したい場合、別途死後事務処理委任契約を締結しておく必要があります。言い換えると、任意後見契約と死後事務処理委任契約もセットでしておくと、万全です。

 小規模宅地等の特例とは、要件を満たせば宅地等の価格がなんと8割引になるというすごく大きな節税効果のある特例です。(詳しくは、別記事の

土地が8割引き!?絶対使うべき小規模宅地特例の要件とは?」をご参照ください。)

この特例を使うのと、相続時精算課税制度ではどちらがトクかを慎重に判断しましょう。

 相続時精算課税制度を利用するには、税務署にその申告をする必要があります。

④ 相続のときとは適用される税率が違うため、その分不利になることがあります。

以下の表を見てください。

 

●相続と生前贈与の比較

 

  相続 生前贈与
不動産取得税 なし 固定資産評価額の3%
登録免許税 固定資産評価額の0.4% 固定資産評価額の2%

 上述のとおり、相続時精算課税制度は一度選択すると撤回できず、小規模宅地等の特例や暦年贈与も使えなくなるという特徴があります。

もし将来、法改正によって税制度が変わり、例えば相続税の基礎控除額が下がった場合、「相続税が発生しないと予想していたからこの制度を利用したのに、結果的にこの制度を利用したせいで(財産が持ち戻された結果)相続税が発生することになってしまった!」ということも起こりえます。

 物納とは、相続税を現金で払えない場合に、不動産などの財産で支払う制度のことです。

この制度を利用して贈与した財産については、物納の対象外で利用することができなくなります。

 この制度を利用して贈与した財産は、すべて相続時に持ち戻されてしまうため、相続税の基礎控除額(3,000万円+相続人の数×600万円)を超える場合相続税が発生します。

 この制度を利用して行った贈与については、3年以上前の贈与であっても相続税申告書に記載されます。そのため、他の相続人が贈与の事実を知らなかったとしても「実は贈与を受けていたことがバレてしまいます。

ちなみに、通常の贈与では、3年以上前の贈与については持ち戻しの対象外であるため、相続税申告書に記載せずバレずにできます。

③相続時精算課税制度の注意点

相続時精算課税制度には、デメリットも多く、また一度選択すると撤回もできないため、

相続時精算課税制度を利用するかどうかは、かなり慎重に判断した方がよいです

 

例えば、

・暦年贈与や小規模宅地等の特例と相続時精算課税制度では、どちらの利用がトクか、

・将来値上がりしそうな財産はないか、

・収益物件がある場合、小規模宅地等の特例(50%引き)とどっちがトクか、

 

などを綿密にシミュレーションしなければいけません。

④相続時精算課税制度を使った方がよいケース

1.相続税が発生しなさそう方(=相続財産が相続税の基礎控除範囲内)

相続財産(相続時精算課税制度によって贈与した財産+他の相続財産)が相続税の基礎控除内であり、相続税が発生しない場合は、この制度を利用した方がよいといえます。

なぜなら、贈与財産が持ち戻されたとしても、相続税が発生しないのであれば相続税を気にする必要がなく、贈与税もかからないのであればそれが一番トクだからです。

2.値上がりしそうな財産がある方

今後、値上がりしそうな財産(例えば、将来都市開発などで土地の上昇が見込まれる物件など)については、値上がり前に贈与することによって、相続発生時に上昇していたとしても、贈与時の時価で評価されるため、その上昇分を節税することができます。

3.収益物件を所有している方

収益物件を所有している人は、相続時精算課税制度を利用すれば、毎月の収益分(家賃など)を相続財産から外すことができるため、節税になることがあります。

他方、収益物件についても、要件を満たせば小規模宅地等の特例(ここでは50%引き)があるため、どっちがトクかを計算して決めるとよいでしょうか。

⑤まとめ

最後に、注意していただきたいことを一言だけ申し上げます。

相続時精算課税制度を利用すべきかどうかは、様々なシミュレーションをした上で、『慎重に判断』してください。

 

まずは、一度当事務所(津田沼・千葉相続相談室。習志野市にあるLEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)のような相続に強い専門家に相談されることをお勧めします。

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