〒274-0825  千葉県船橋市前原西2-14-2 津田沼駅前安田ビル(別館)2F

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事前予約で夜間・土日祝面談可
定休日 なし

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相続放棄サポート(全国対応可)

相続放棄とは、借金を完全に引き継がないようにするための手続のことです。

原則、亡くなったことを知ってから3か月以内に裁判所に申請をする必要があります。

注意点は、申請は一回しかできないことです。

書類に不備などがあり却下された場合、改めて申請することはできません

つまり、『失敗は許されない』ということです。

相続放棄の注意点はこちらへ

相続放棄の手続きの流れはこちらへ

 

当事務所では、豊富な経験に基づく正確な法的知識があるため、

現時点で、私がご依頼を受けて手続を行った方で、裁判所に受理されなかったケースは過去に一件もございませんので、安心してお任せいただけます。

 

 

●各プラン一覧表

 

  節約プラン スタンダードプラン プレミアムプラン
相続放棄に関するご相談・ご質問
戸籍等の収集 ×
相続放棄申述書作成
管轄裁判所の調査
裁判所への書類提出代行
照会書への回答サポート
相続放棄申述受理証明書の取得 × ×
次順位相続人への通知サービス × ×
債権者への通知サービス × ×

2人目以降1万円割引

×
基本報酬額 29,800 39,800 59,800

相続放棄サポートでは、戸籍等の収集、裁判所へ提出する申述書の作成、裁判所からの照会書(回答書)の書き方サポートだけでなく、次順位相続人や債権者への通知サポートや疑問が生じた際の質問への回答・法的アドバイスまで含まれております。

 

実は相続放棄の手続きをする場合、細かな疑問がいくつも生じるのが普通です。

なぜ疑問が出てくるかのメカニズムを説明しますと、

前提として相続放棄をする場合、亡くなられた方の財産の「処分」にあたる行為はすることができないのですが(「単純承認」といいます。民法921条1号本文)、

何が「処分」にあたるかについて定めた法律の規定はないため、「何を」「どこまで」手をつけてよいか、

その境界線が非常にあいまいで、判断に困るからです。

これは専門家であってもその都度頭を悩ませるものですので、初めて相続放棄をされる方が悩むのはある意味当然のことです。

当事務所では、このような疑問が生じた際にも、その都度適切なアドバイスをさせていただいております。

相続放棄の手続きの単なる代行だけでなく、相続放棄に関連するご相談にも対応しておりますので、

相続放棄の手続が完了するまで安心して手続きをお任せすることができます。

相続放棄サポートでは、安心して確実に相続放棄が受理されるように、全面的にサポートをさせていただきます。

追加費用一切なしの明瞭会計です。

相続放棄サポートの特徴

ご希望に沿った複数のプランをご用意

当事務所では、みなさまの様々なご意向に沿ったサービスを提供できるように、プランを複数用意いたしました。

【節約プラン】は、戸籍等の収集はご自身で行い、相続放棄の申述書の作成、裁判所からの照会書への対応、といった失敗できない手続きの核となる部分についてのみ専門家に任せたい方にオススメです。

【スタンダードプラン】は、戸籍収集、相続放棄に関するあらゆるご相談など、相続放棄手続に必要なものは含まれているため、迷われた方はこちらを選べば間違いございません。

【プレミアムプラン】は、次順位相続人や債権者への通知サービス、相続放棄申述受理証明書の代行取得まで含まれているプランです。債権者へ通知することによって督促が止まり、特に個人間の借金があった場合に効果的で、ご自身で通知されるよりも、専門家から通知をした方が印象や相手の反応が大きく異なります。相続放棄申述受理証明書の取得によって、債権者に対して相続放棄したことを証明できます。

追加報酬一切なし! 難しい案件でも同様

※相続放棄は、「処分」にあたる行為をすると相続を承認したものとみなされ(「法定単純承認」といいます)、相続放棄をすることができなくなります。

しかし、当事務所では、豊富な相談実績があるため、他事務所では断られるような案件でも、相続放棄が認められる方法をご提案しており、実際に認められた事例も多数ございます(当職がご依頼を受けた案件で、過去に受理されなかったことは1件もございません。)

また、難易度の高い案件の場合、別途高額な費用がかかることが多いですが、当事務所では、ノウハウが蓄積されており、別途調査をする手間を省けるため、難易度に応じた追加報酬は一切頂戴していないことが大きな特徴です。

複数割引制度でまとめてお得に!

同時に2名様以上ご依頼をいただいた場合、必要となる戸籍の範囲が重複することが多いため、お一人様につき1万円(税込)割引いたします。(ただし、節約プランを除く)

ご契約者になっていただくのは、代表相続人お一人だけで構いませんので、相続人様全員と契約書を交わす必要はございません。

相続放棄の料金表

節約プラン 29,800円(税込32,780円)
スタンダードプラン(迷えばこちら) 39,800円(税込43,780円)
プレミアムプラン 59,800円(税込65,780円)
3か月経過後プラン 69,800円(税込76,780円)
3か月経過後プレミアムプラン 79,800円(税込87,780円)

・補足事項

※同時に複数名ご依頼をいただいた場合、お一人様につき1万円(税込)をお値引きいたします(節約プランを除く)。

兄弟姉妹、甥姪が相続人となる場合、3か月以内のプランでは別途3万円(税込)、3か月後経過後のプランでは別途1.1万円(税込)申し受けます。

直系尊属が相続人となる場合、別途1.1万円(税込)申し受けます。

期限まで30日を切っている場合のご依頼は、特急サポート料金として別途1.65万円(税込)申し受けます。

次順位相続人への通知は、通知先の相続人様の連絡先(住所)を知っている場合に限り、ご希望のあった相続人に対してのみ通知いたします。(債権者への通知も同様です)

債権者への通知サービスについては2社までプラン内容に含まれています。3社目以降は1社につき5,500円(税込)申し受けます。

※相続放棄をされる相続人が外国に在住されている場合、基本料金が69,800円(税別)となります。

期限の伸長手続をした場合、別途39,800円(税別)申し受けます。

 

相続放棄サポートの流れ

お問合せ

まずは、お電話、メール、LINEでお気軽にお問い合わせください。

ご状況を簡単にお伺いさせていただければ、相続放棄が問題なくできそうか否か、費用、手続きの流れについてご説明いたします。

その後、ご希望でしたら面談日程の調整に進みます。

もし、直接お会いしてのご面談が難しい場合、相続放棄については直接お会いせずに、電話と契約書の郵送のみでも手続可能です。

ご面談・ご契約

直接ご面談を行うか、またはテレビ電話やお電話にて、改めてお手続きの流れと費用、相続放棄の注意点についてご説明させていただきます。

そして、お手続きをご希望される場合、ご契約書と各種押印書類に署名捺印をいただきます。

もし、2名様以上手続きを希望される場合契約書を交わすのは代表相続人のみで、代表相続人以外の方とのやり取りは、お電話で本人確認・意思確認を行い、郵送で裁判所に提出する申述書等の署名捺印をいただき、お電話と郵送のみでお手続きを進める流れとなります。

その後は、戸籍収集を始めとして、手続きを開始します。

裁判所から照会書(回答書)が到着

裁判所へ申し立てをしてから通常1,2週間程度で、裁判所から照会書(回答書)が各ご自宅へ到着します。

到着しましたら、ご記入される前に当事務所へ書類を見せていただきます。携帯電話等で撮影していただきメール添付いただく方法、FAX・郵送による方法のいずれでも構いません。

ご記入方法をご案内いたします。

ご記入後、同封された返信用封筒を使用して、裁判所へ直接ご返送していただきます。

 

 

無事に相続放棄申述受理通知書が到着

照会書を裁判所へ返送してから、通常1,2週間程度で裁判所から相続放棄申述「受理」通知書が到着します。

こちらが無事に届けば相続放棄の手続は完了です。

お疲れ様でした。

その後、場合によっては相続放棄申述受理「証明」書を取得し、次順位相続人や債権者に相続放棄した旨を通知します。

 

 

最後に相続放棄で特に注意していただきたい点2点ご確認ください。

1つは、「3か月の期限」 もう一つは、「処分にあたることを絶対しないこと」です。

相続放棄サポートなら、安心して確実に相続放棄の手続ができます。

相続放棄をご検討されている方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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津田沼・千葉相続相談室

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