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相続放棄の手続きは自分でできる?
必要書類・流れを解説!

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の「一切の財産を相続しない」、つまり全ての相続権を放棄することです。

 

故人に借金があった時など、受け取れるプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多くなりそうな時は、相続放棄をした方がよい場合があります。

 

ここでは、実際に相続放棄が必要となった時に、どのように手続きをすればよいか、必要なものや期間、手続きの流れを説明します。

 

相続放棄には期限がありますので、いざという時に慌てなくて済むよう、事前に知っておきたい知識を確認していきましょう。

1.相続放棄の手続きは
自分でできる?

相続放棄の手続きはしっかりと調べて行えば、自分で行うことも可能です。

しかし、相続放棄は期限があり、集めなくてはならない書類も複数あるため、間に合わなさそうだったり、難しそうだと感じたりしたときには、司法書士等に依頼をすれば大幅に負担を減らすことができます。

また、万が一、申立てに失敗した場合、改めて申立てすることは一切できないため、要注意です。

2.相続放棄申立ての必要書類を徹底解説!

①必要書類

①相続放棄申述書

相続人が相続放棄することを、家庭裁判所に対し申述する書類です。

相続人と被相続人の住所、氏名、本籍、生年月日等の情報と、相続放棄をしたい理由などを記載するものです。

書式と記入例が裁判所のHPからダウンロードできます。

 

②被相続人の住民票除票又は戸籍附票

被相続人の死亡時の住所がわかる書類です。

この住所地を管轄する家庭裁判所が相続放棄の申述先になります。

 

③申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本

申述人と被相続人の関係がわかる書類です。

 

④収入印紙800円分(申述人1人につき)

 

⑤連絡用の郵便切手

金額は、申述先の家庭裁判所によって異なります。

 

①~⑤が必ず必要な書類です。

 

その他に、申述人と被相続人との関係によって、追加で必要な書類がそれぞれあります。

以下、ケースごとに詳しく見ていきましょう。

2.申述人が被相続人の配偶者の場合、
及び、申述人が被相続人の子の場合

①~⑤に加え、

⑥被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

が必要です。

この戸籍に申述人本人が入っている場合は、③は兼ねることができますので必要ありません。

3.被相続人の子が亡くなっていて、孫が申述人の場合

①~⑤に加え、

⑥被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

⑦被代襲者(被相続人の子)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

が必要です。

4.申述人が被相続人の親の場合
(第二順位の相続人の場合)

①~⑤に加え、

⑧被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

⑨被相続人の子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

が必要です。

 

これは、第一順位の相続人がいないことを証明するためのものです。

 

また、「第一順位の相続人がおらず、被相続人の親も亡くなっていて、被相続人の祖父母が相続人となっている場合」は、

⑩被相続人の親の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

も必要です。

5.申述人が被相続人の兄弟姉妹および
兄弟姉妹の子の場合(第三順位の相続人の場合)

①~⑤に加え、

⑧被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

⑨被相続人の子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

⑩被相続人の親の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

が必要です。

 

第一、第二順位の相続人がいないことを証明する書類です。

 

また、「兄弟姉妹が亡くなっていて、その子(被相続人の甥・姪)が相続人となっている場合」には、

⑪兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

も必要です。

 

このケースになると、集めなくてはいけない書類がかなり多くなってきます。

書類がすべて準備できたら、管轄の家庭裁判所に申述を行います。

3.相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きの流れは以下の通りです。

①家庭裁判所に書類を提出する

必要事項を全て記入した相続放棄申述書と、集めた必要書類を家庭裁判所に提出します。

 

提出先は、被相続人の最後の(死亡時の)住所を管轄する家庭裁判所です。

②家庭裁判所から照会書が届く

申述を行って約2週間程度で、家庭裁判所から、申述書に記載した住所宛に相続放棄の申述について確認のための照会書が郵送されてきます。

③照会書を返送する

送られてきた照会書に回答をし、返送します。

照会書には、申述書の内容に誤りがないかや、相続放棄が本当に申述人の真意で行われるものであるかを確認するための質問事項が記載されています。

申述書の内容と齟齬が生じないよう正確かつ正直に記入しましょう。

 

回答を書き終えたら、家庭裁判所に返送します。

④相続放棄申述受理通知書が届く

返送した照会書の内容に問題がないと認められたら、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。

これが届いたら無事に相続放棄手続きが完了したということです。

 

ただし、この「相続放棄申述受理通知書」は相続放棄の申述が受理されましたというお知らせですので、相続放棄をしたことの証明書ではありません。

⑤相続放棄申述受理証明書を請求する
(希望する場合のみ)

もしかするとその後のトラブル回避のため、相続放棄をしたことの証明が必要になるかもしれませんので、希望があれば家庭裁判所に証明書を請求することも可能です。

4.まとめ

相続放棄の手続きは、簡単でシンプルなケースであり、かつ、法的手続きに明るい方であれば、専門家に依頼せずにできるケースもあります。

しかし、特に内容が複雑なケースですと、普段の仕事や生活と並行しながら、期限以内に不備なく書類を集めて手続きを行うとなると心配なこともあると思います。

その場合は、司法書士に依頼をすればほとんどの作業を任せられますので安心です。

 

また、前述のとおり、相続放棄の手続きには3カ月以内」という期限があることにm気をつけてください

 

なお、相続放棄申立てにはやり直しがきかないため、一度申立てに失敗すると二度と申立てできないリスクは必ず知っておいてください。

借金を放棄できないと今後の人生に甚大な影響を及ぼすことが想定されます。

特に、税金関係自己破産しても免れることができない借金ですので、本当に大変なことになるため気をつけてください。

 

申請書類をある程度作れる(揃えられる)ことと、完璧に作れることには大きな違いがあります。

相続放棄に関して少しでも心配な点がある場合には、当事務所にお気軽にご相談ください。

 

当事務所(習志野市の津田沼・千葉相続相談室。LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)には、相続放棄に関する豊富なノウハウ実績がございますので、相続放棄を検討されている方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

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