亡くなられた方に預貯金の残高があるケースは非常に多いと思います。
当然ながら預貯金も相続財産ですから、遺産分割の対象となります。
ここで問題なのは、遺産分割協議が確定するまでは金融機関は払戻しに応じてくれないことです。
遺産分割前であっても、例えば、
「葬儀費用」や「債務の返済」で早急に引き出す必要があっても預金を下ろせない
と困ってしまいます。
そこで、2019年7月より預金の仮払い制度が誕生しました。
預貯金仮払い制度とは、遺産分割協議をしていなくても、一定金額につき、相続人ひとりで、預貯金の払戻を受けることができる新制度です。
出金できる金額は、
・150万円
・相続開始時の預貯金の残高×法定相続分×3分の1
のうち、「低い方の金額のみ」です。
→「低い方の金額」ですので、1つの金融機関から150万以上出金できる可能性はありません。
【解説】
・上記金額の制限は、「金融機関ごと」に適用されます。
つまり、複数の金融機関に口座を持っている場合、複数の金融機関からの仮払いの払戻額の合計額が150万円を超えることはありえます。
・上記制限額よりも多く引き出したい場合、家庭裁判所で仮処分の手続きが必要です。
・被相続人の相続関係を特定するためのすべての戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでのすべて)
・相続人の印鑑証明書・身分証(免許証等)
※金融機関によっては取り扱いが異なることがありますので、請求先金融機関に確認しましょう。
遺産分割協議書の提出を除けば、基本的には通常の預貯金の相続手続と同じ手続が必要です。
金融機関所定の申請書に記入し、上記の戸籍謄本等を添付して提出することになります。
※これも同様に、金融機関によって手続が異なりますので、提出先金融機関に確認してください。
相続財産について、「処分」をしてしまうと相続放棄ができなくなります。
(詳しくは、別記事「相続放棄とやってはいけないこと」をご参照ください)
仮払い制度を利用するということは、相続人としての「処分」行為にあたりうるため、単純承認にあたり、相続放棄ができなくなる可能性があるので注意が必要です。
仮払い額の基準時は、亡くなった時です。
ですので、仮に亡くなった時以降に預金残高が増えていたとしても、仮払い金額が増えることはありません。あくまでも「亡くなった時」の金額を基準として計算されます。
特定財産承継遺言がある場合、仮払い制度が利用できません。
特定財産承継遺言とは、
例えば、
・「全財産を長女に相続させる」
・「△△銀行の預貯金は、すべて二女に相続させる」
という内容の遺言のことです。
(「相続させる」旨の遺言ということもあります)
このタイプの遺言がある場合、仮払い制度を利用して払い戻すことができません。
いかがでしたでしょうか。
預貯金仮払い制度は、認知度がまだ低く、正直利用する人はかなり少ないのが現状です。
もっとも、葬儀費用のために100万円前後の資金が必要になるケースは珍しくないので、個人的には利用価値はある程度あり、良い制度ではないかと思っております。
まずは、一度当事務所(習志野市の津田沼・千葉相続相談室。LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)のような相続に強い専門家にご相談ください。