〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-12-1-1202 レインボーハートM
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一口に遺言書と言っても、実は種類があり、作成方法も保管の仕方も異なります。遺言書を作ろう、となったら、それぞれのメリットとデメリットをふまえて、ご自身に最適な遺言書を選択することになります。
ここでは遺言書の種類とそれぞれの特性をご紹介します。
これから遺言書の作成を考えている方のご参考になれば幸いです。
遺言書の三つの種類
遺言書には、大きく
①遺言者が手書きで作成する 自筆証書遺言
②公証役場で作成する 公正証書遺言
③誰にも見られずに作成できる 秘密証書遺言
の三つに分類することができます。
(限られた場合に作成される特殊方式遺言もありますが、通常時に使うのは上記三種類ですのでここでは割愛します。)
それぞれの作成の仕方と特徴をまとめます。
自筆証書遺言とは、その名のとおり、遺言者自身の自筆で作成する遺言書です。
遺言書の本文、日付、署名を自書し、押印して作成します。
理論上は、自分の力で文字を書ける状態でありさえすれば、
いつでもどこでも自分一人で書いて完成させられますので、費用もほとんどゼロで最も手軽な方法です。
また、民法の改正により、遺言書に添付する財産目録だけは手書きでなくてもよくなりました。
詳しい自筆証書遺言の書き方についてはぜひこちらのページも併せてご参照ください。
自筆証書遺言のメリットは何といっても費用がかからず手軽なことですが、実際にご自身で作成する場合は様々な注意も必要です。
最も気をつけなくてはならない点は、作成にあたり専門家に相談しない場合、不備に気づくのが難しく、せっかくの大切な遺言書が無効になってしまう場合も少なくないということです。
また、保管もご自身で行うことになるので、紛失や、改ざんや盗難の被害に遭う可能性もあります。かといって厳重にしまい込みすぎると、今度は亡くなられた際に発見されないという懸念もあります。保管場所にも注意が必要でしょう。
なお、保管については、法務局で保管してもらえる制度もあります。詳しくはこちらで解説しています。(自筆証書遺言保管制度について)
法務局で保管してもらう制度を利用する場合でも、内容のチェックはされませんので、不備の確認はご自身で行うことになります。心配がある場合は、専門家に相談しながら作成するのがよいでしょう。
公正証書遺言とは、二人以上の証人の立ち合いのもと、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
「公証人」と「証人」で少しややこしいですが、
公証人は公証役場の役人です。遺言者は公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人がそれを書面化して読み上げながら遺言書を作成します。
証人はその場に立ち合い、遺言の作成が正確に行われているかを確認し証明する人です。
証人は二人以上必要で、遺言者の希望で選任することができます。もしも遺言者自身で適切な証人を選べぶのが難しい場合は公証役場から紹介してもらうことも可能です。
自筆証書遺言に比べると手間を要する方法ではありますが、その分確実性は上がります。内容を書面化するのは専門家である公証人なので、法的な不備の心配はありません。
また作成した遺言書の原本は公証役場で保管されますので、紛失や改ざんを防ぐこともできます。正本と謄本は遺言者に渡されます。
注意点は、費用と期間がかかることです。
費用に関しては、公証役場への手数料が発生します。
手数料は財産の額によって異なり、総額ではなく相続人一人あたりについての額でそれぞれ算出され、合算した額となります。
また、証人を自分で選んだ人以外に頼む場合には依頼料が発生します。
期間については遺言の内容にもよりますが、実際に作成に入るまでに公証人との打ち合わせが必要ですので、通常は早くても2週間から一か月程度は必要です。
遺言書の内容を公証人や証人を含めて誰にも知られたくないという場合には、秘密証書遺言を作成することになります。
秘密証書遺言とは、あらかじめ作成して封をした遺言書の封筒に、公証人と証人二人が署名・押印をして作成する方式です。
遺言書自体は署名以外は遺言者の自筆でなくても構いませんので、パソコンでの作成や代筆も可能です。
(ただし、署名の自署と押印は必要です)
特に高齢の方の場合、全文を自筆するのは大きな負担ですので、自筆しなくてよい点は大きいですね。
作成した秘密証書遺言は遺言者本人が保管します。
遺言の内容は誰にも知られることなく、「遺言書がある」ということだけを公証役場に認証してもらうことができる方法です。
公証人は遺言書作成には関与しませんので、内容に不備がないかの確認はご自身で行うことになります。また、保管もご自身の責任に任されるため、自筆証書遺言同様、紛失や改ざん、または発見されないリスクもあります。確実性に難がありますが、どうしても内容を秘密にしたいという場合のみ利用される方法です。
なお、実際に秘密証書遺言で作成される方は非常に珍しく、実務上ほとんど使われておりません。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
メリット | ・一人でも作成できる ・費用がほとんどかからない ・保管については、法務局保管制度を利用することもできる | ・公証人が作成に関与するため、不備が起こらない ・公証役場で保管されるため安心 | ・内容を誰にも知られずに作成できる ・署名以外は自筆の必要がないので、字があまり書けなくても作成できる |
デメリット | ・法的に不備があると無効になってしまう ・自分で全文自署する必要がある | ・一か月程度の期間がかかる ・公証役場への手数料が発生する ・二人以上の証人の選任が必要 | ・法的に不備があると無効になってしまう ・二人以上の証人の選任が必要 |
いずれの場合も、遺言書の内容そのものは当然遺言者ご自身が決めることになります。公正証書遺言でも、公証人は書式や体裁については確認してくれますが、相続の内容の相談は行いません。
当事務所では、遺言書作成のサポートはもちろん、内容についてのご相談、様々なケースを想定した法的な助言にも応じております。遺言書について迷うこと、ご心配なことはある場合にはぜひご相談ください。
まずは、一度当事務所(津田沼・千葉相続相談室。習志野市にあるLEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)のような相続に強い専門家に相談されることをお勧めします。
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