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相続が発生すると、通常は遺産は法定相続分に則って公平に分配されます。
それで円満に済めばいいのですが、時には不満が出る時もあります。
自分は故人の介護を10年以上一人で行ってきたのに、何もしていない他の兄弟と同じ取り分だというのは納得いかない……
そういった感情が出るのも無理はありません。
このように、相続人が被相続人に対し特別の貢献をしていた場合、それを遺産分割に反映してくれる制度があります。
それが「寄与分」です。
ここでは寄与分とは何か、寄与分が認められる条件等について、実例を挙げながらご紹介します。
民法において、
「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与」
をした場合、相続分に「寄与分」を加えた財産を相続することができると定められています。
(民法904条の2第1項)
わかりやすく言うと、
相続人が金銭の援助や介護によって、
被相続人の財産を守ること、あるいは財産を増やすことに貢献した
といった場合に、その分の財産が相続人の相続分に特別に寄与されるということです。
とはいえ、実は寄与分が認められる事例は、割合としてはそこまで多くなく、簡単には認められません。
例えば、「ただ老齢の親の面倒を普通に見ていただけ」では、家族として当たり前のことと判断されてしまうのです。
では、具体的にはどのような場合に寄与分が認められるのか、認められた場合の金額についても併せて解説していきます。
ここでは、寄与分が認められる4つのケースをご紹介します。
療養看護:相続人が被相続人に対し、介護によって通常の親族関係で期待できる以上の貢献をしている場合。
たまに面倒を見ていたり、病院の付き添いをしていたりする程度では認められにくいです。
例えば一日中被相続人についているために、「仕事を辞めて世話に専念する状態が長期間続いていた」などのケースですと認められる可能性が高いでしょう。
この場合、『寄与分が認められた際の金額』は、
ヘルパー等に頼んだ場合の日当額×療養看護日数×裁量的割合
になります。
金銭等の贈与:金銭的援助で被相続人の財産の維持、または増加に貢献していた場合。
例えば、被相続人の住居の改修や、借金の返済等のために高額な援助をしていた場合、寄与分が認められる可能性が高いです。
金額は
贈与当時の金額×貨幣価値変動率×裁量的割合
になります。
家事に従事:被相続人の事業を手伝っていて、財産の維持、または増加に貢献していた場合。
ただし給与・報酬を貰っていた場合は寄与分は認められません。
無償であるか、貰っていたとしても通常の雇用とは見られない程度の少額であることが認められる条件です。
金額は
寄与者が受け取るべき年間給与額×(1-生活控除割合)×寄与年数×裁量的割合
です。
扶養:扶養を要する状態の被相続人を扶養することで、生活費を負担していた場合。
ただ同居して食事を提供したり、家事を行っていたりといった通常の扶養の範囲内では認められにくいです。
長期間に渡って生活費を渡し続けている場合等に認められることがあります。
金額は
負担した年間扶養額×寄与年数×裁量的割合
です。
財産管理:被相続人の所有する財産を管理することで、財産の維持、または増加に貢献していた場合。
例えば被相続人の所有する不動産の管理等ですが、掃除や日常的な範囲の補修では認められません。本来管理会社が入るような不動産を、無償で管理していた場合や、不動産売買の手続きを無償で代行していた場合であれば、寄与分が認められることがあります。
金額は
管理を第三者に委任した場合の報酬額×裁量的割合
です。
このように、寄与分が認められるためには、
・親族が通常行う程度を超えた貢献を
・無償で
・継続的に
行うことで、
・被相続人の財産の維持、増加をもたらしている
という必要があるのです。
一筋縄では認められない寄与分……受け取れる可能性を高めるには?
ここまで読んで、寄与分の請求はなかなか簡単ではないと思われたかもしれません。
寄与分が認められる可能性を高めるには、
①領収書等、自分が被相続人に対し貢献した証拠や根拠をできる限り集める
②司法書士等、専門家と相談しながら遺産分割協議に臨む
という手段がよいでしょう。
介護を頑張って、寄与分の請求を検討しているといった方は、ぜひ一度、相続問題に強い当事務所(習志野市の津田沼・千葉相続相談室。LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)にご相談ください。
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