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老齢の親に対して、一番献身的に介護をしてきたのは実の子や兄弟よりも、子の奥さんだった、というようなことは珍しくありません。
「子の配偶者」は法的には本来相続人ではありませんが、一番貢献してきた人が、相続に際して一銭も貰えないというのは報われません。
こういった、
“相続人ではないけれど、被相続人に対し多大な貢献をしていた親族”
が、遺産分割時にその貢献に見合った金銭を請求できる制度ができました。
ここでは2018年の民法改正により設けられた「特別寄与分」について解説していきます。
故人の介護を頑張っていたり、継続した金銭的援助をしていたり……
といった、被相続人に対して特別な貢献をしていた相続人に認められる対価として、「寄与分」の紹介をしました。
(寄与分についてはこちらの記事をご参照ください)
しかし、寄与分を請求できる条件は、特別な貢献をした「相続人」に限られます。
つまり、どれだけ献身的に介護をしていても、法的な相続人でなければ寄与分の請求は不可能だったのです。
しかし、2018年の民法改正により、相続人ではない親族が特別の貢献をしている場合、例えば先に挙げたような、親の介護を子の配偶者が専ら行っていた場合など、相続人でなくても寄与分を請求できるようになりました。
民法では、
・被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をした
・それにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした
・被相続人の親族である
・相続人、相続放棄をした者、相続の廃除をされた者を除く
という条件が定められています。
・適用の開始……2019年7月1日
特別寄与料制度は2019年7月1日から施行されました。
ですので、同日以降に開始した相続、
つまり被相続人が亡くなったのが2019年7月1日以降であれば適用されます。
・期限……無期限→10年間に
期限に関しては、特別寄与分に限らず、通常の寄与分についても共通の法改正が為されました。
今までは寄与分の請求に期限はなく、何十年も前に発生した相続に関してでも、請求をすることができました。
しかし、2021年4月21日に可決した民法の一部改正によって、寄与分の請求ができるのは相続発生から10年以内と定められました。
(この改正は、記事作成時の2022年4月現在まだ施行されておらず、2023年5月までに施行予定です。)
とはいえ、そもそも10年前の相続の寄与分となると、証拠を集めるのも一苦労ですので、期限の有無にかかわらずできるだけ早く請求を行うべきなのは変わりません。
特別寄与分の請求が認められるのは、「相続人以外の親族」です。
具体的には、「6親等内の血族と、3親等内の姻族」が対象となっています。
ですので、例えば冒頭で挙げた「子の配偶者」も対象内です。
もし特別寄与分が認められ、金銭を受け取れることになったとしても、特別寄与者は相続人になるわけではありません。
よって、特別寄与料は相続人に対して支払いを請求するということになります。
正式な遺産分割協議に参加することもできませんので、独自に相続人に対して特別寄与分の主張を行わなくてはならないのです。
原則は、相続人との話し合いで決めることになります。
金額についても、寄与分の計算方法を元に、双方納得できる分配を行うことが理想です。
話し合いによって決められないときは、家庭裁判所に特別寄与分の存在を認めてもらうための申立てを行うことになります。
ただし、家庭裁判所に申立てをする場合には、前述の10年とは異なったルールの期限がありますので注意しましょう。
特別寄与分の請求をするための申立て期限は、
・特別寄与者が相続の開始を知った時より6か月以内
・相続開始から1年以内
となり、どちらかでも過ぎてしまった場合は申立てができません。
特別寄与分は、故人に対して多大な貢献をしていた人がそれに見合った遺産を請求する正当な権利です。
相続人でなくても認められるようになったのは画期的なことで、ようやく国会議員が重い腰を上げ、司法の光が当てられたことは喜ばしいことだと思います。
とはいえ、本来相続人ではない人が財産の分配を請求することになるので、他の相続人との間で揉めるケースも少なくはありません。
さらに、特別寄与分はまだまだ知名度が低く、制度の説明や理解してもらうことは容易ではありません。
理解を得られず不要なトラブルを生むのを避けるためには、専門家の助言に基づいて根拠を集め、きちんと算出基準に則った金額を提示しつつ、落としどころを探していくのがよいでしょう。
介護を頑張って、特別寄与分の請求を検討しているといった方は、ぜひ一度、相続問題に強い当事務所(習志野市の津田沼・千葉相続相談室。LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)にご相談ください。
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