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近年、スマートフォンの普及により幅広い年代の方がネット上での資産運用や投資を身近に行えるようになりました。
それに比例して増えているのがデジタル資産の相続についての問題です。
電子マネーやNFTといった、データとして保存されている財産、いわゆる「デジタル資産」の相続については、一般的な馴染みのなさから、予期せぬトラブルになることもあります。
例えば、不動産や銀行口座の預貯金とは異なり、デジタル資産は故人が所持していたこと自体に気づきにくいため、遺産分割を終えてから新たにデジタル資産が発見され、遺産分割協議がやり直しになるといったこともあり得ます。
ここでは、意識していなければ見落としがちなデジタル資産の相続の基礎知識について、わかりやすく解説していきます。
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デジタル資産とは、ネットバンクで管理される預貯金や、仮想通貨、電子マネー、NFTといった、物品として存在しない、インターネット上で管理・やりとりされる資産のことです。
仮想通貨とは、電子データのみでやりとりされる通貨で、円やドルのように国家によって発行されている通貨ではない独自の通貨のことです。主にインターネット上での取引などに用いられ、仮想通貨取引所で法定通貨と交換することができます。
ビットコイン、イーサリアム、リップル等、現在では世界中に一万種類以上の仮想通貨が存在しています。法律上の名称は「暗号資産」と定められています。
NFTとは「Non-Fungible Token」の略で、「非代替性トークン」と訳されます。
例えば、インターネット上にあるデジタルの絵画のデータは、通常、複製ができるので、唯一無二とはいえないものでした。
しかし、NFTはデジタルデータに識別子を与えることで、複製不可なものとなり、デジタルデータでありながら「唯一のオリジナル作品」としての価値を持つことになるのです。
絵画のほかに、オンラインゲームのアイテムやアバター、音楽データ、インターネット上のトレーディングカード等でもNFT技術が適用されているものがあります。
デジタル資産の相続手続きにおいてまず最初のハードルとなるのが、そもそも故人がどのような財産を所有していたかを確かめることです。
スマートフォン、パソコンを調査して、
・メール
・アプリ
・ブックマーク
などから利用履歴を調べる必要があります。
また、クレジットカードの利用明細から取引していた痕跡を見つけることができることもあります。
故人が取引所を通じて仮想通貨の取引をしていた場合、
①取引所に所有者が亡くなった旨を連絡する
②残高証明書を取り寄せる
この際、多くの場合、被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本、手続をする相続人の戸籍謄本、
手続をする相続人の本人確認書類等が必要です。
③遺産分割協議
残高証明書の金額を相続人間で分割します。
この分け方について、現時点では明確な決まりが存在しない状況です。
特に遺言書が存在しない場合、揉める心配が少ない分け方としては、いったん相続開始時点で仮想通貨を全て日本円に換算し、法定相続分に従って分ける、といったところになるでしょう。
④取引所に相続届を提出
取引所に所定の相続届と必要書類を提出します。不備なく受理されれば手続きは完了となります。
仮想通貨はほとんどの場合、取引所で保管されているのですが、まれに取引所を経由せず、スマートフォンやパソコンのウォレットアプリ等で直接保管されていることがあります。
この場合、相続人自身で端末のパスワード、ウォレットのパスワードを両方解除して手続きを行うしかありません。
故人が生前から記録を残しておくことが最善ではありますが、どうしても分からない場合は、専門の遺品整理業者に依頼してデータをサルベージしてもらう手もあります。
NFTは、仮想通貨以上に相続について判断が難しくなります。
NFTというもの自体が誕生してからまだ年月が経っていなく、その相続となるとさらに例が少なくなるため、画一的なルールが整備されていない状況です。
「唯一無二のものである」という特性上、資産的価値を持つかどうかはモノによって大きく異なってきます。
明らかに市場価値を持ち、高額で売却され得るアート作品等は、相続の対象となる可能性が高いでしょう。
しかし、ゲーム内での称号等、そのゲームのプレイヤー自身のみにとって価値があり、換金不可能なものであれば、相続の対象として認められない可能性が高いです。
NFTについては、相続できない可能性もあるということを考慮した上で、専門家に相談しながら判断する必要があります。
デジタル資産の相続についてはまだ法整備も完全でなく、さらに故人の所有していた痕跡も見つけにくいことから、相続手続きの際には苦労することも少なくありません。
最も良いのは、生前の内から、自分の財産の相続準備をしておくことでしょう。
使用しているネット銀行や仮想通貨取引を一覧でまとめておき、自分が亡くなった時に相続人が分かるように保管しておく、NFT等の相続時の扱いが難しいものは、思い切って生前に売却して金銭に換えてしまってもいいかもしれません。
とはいえ、すでに発生している相続についてはそうもいきません。
デジタル資産の相続についてはまだ非常に判断が難しいところが大きいです。専門家に相談しながら、適切な対応を選ばれることをお勧めします。
デジタル資産の相続手続は、預貯金や不動産、株などの相続手続よりも複雑になることが多いです。
まずは、一度当事務所(習志野市の津田沼・千葉相続相談室。LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)のような相続に強い専門家にご相談ください。
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