〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-12-1-1202 レインボーハートM
JR津田沼駅から徒歩4分、京成松戸線新津田沼駅から徒歩8分
月~金 | 9:30~19:30 |
---|
土日祝 | 事前予約で夜間・土日祝面談可 定休日 なし |
---|
前回の記事では、デジタル資産の中で、【仮想通貨・NFT】の相続についてを解説しました。(デジタル資産(暗号資産、NFTなど)の相続の注意点とは?はこちら)
今回は交通系カードや決済アプリといったさらに身近なデジタル資産について解説していきます。
前回の仮想通貨やNFT以上に、日常の中で利用している方が多いサービスですが、それらの相続手続きにおける扱いについてはまだまだ周知されていません。しかし、急速に社会に普及していますので、これから先多くの方が直面する問題でもあるでしょう。
ここでは、電子マネー等の相続方法や注意点についてわかりやすく解説しています。これらのサービスを利用している方は、ぜひご参考になさってください。
相続手続をまるごと依頼できるおまかせパックとは?→相続まるごとおまかせパックの詳細はこちら
電子マネーとは、電子データのやりとりで支払いを行う決済サービスのことです。
大きく分けて以下のような種類があります。
事前にチャージした電子マネーを電車やバスなどの交通機関の支払いで利用できるもの。一般的なものですと、「SUICA」や「PASMO」などが代表的です。
また、交通機関だけではなく、自動販売機やコンビニエンスストアでの支払いでも利用できることが多いです。
スーパーやコンビニなどで利用できる電子マネー。セブンアンドアイグループが発行している「nanaco」、イオングループの「WAON」などが代表的です。
支払いを行えるだけでなく、対象店舗で利用するとポイントが貯まったり、割引を受けられたりするメリットが魅力です。
クレジットカードと紐づけて利用する電子マネー。コンビニやスーパー等で端末にカードをかざすだけで決済ができ、連携させたクレジットカードから支払いが行われるものです。
JCBカードや楽天カードと連携できる「QUICPay」等が代表的です。
スマホのアプリを通じて決済ができる電子マネー。アプリのバーコード・QRコードを読み取ってスマホ一台で決済が完了できます。
支払いはクレジットカードや銀行口座と紐づけができるほか、ATMから直接チャージできるものもあります。『PayPay』や『楽天ペイ』などが代表的です。
クレジットカード系やQRコード決済系電子マネーの中でも、クレジットカード・銀行口座から直接支払いが行われるものについては、相続の対象にはなりません。
決済をすることで初めてクレジットカード・銀行口座からお金が支払われるからです。
他方、その他の、事前にチャージできるタイプの電子マネーについては、残高として現金の電子データが入っていることになります。
例えばPayPayでは、チャージできる残高の上限は100万円と設定されています。仮に満額チャージしていた持ち主が亡くなった時、もしも家族が気付かなかったら、100万円の現金がそのまま放置されるのと同じことになってしまいます。
デジタル資産の相続Part1でも同様のことを書きましたが、生前から、使用している電子マネーについて自分がいなくても家族にわかるように書きまとめておくことが重要ですね。
肝心の電子マネーの相続方法についてですが、現時点では明確な決まりはなく、各サービスの規定によってまちまちになっているのが現状です。
いずれにしても、まずは各会社の規約を確認し、問い合わせをして手順にしたがって手続きをすることになります。
払戻しが可能な場合、手続きには
・各会社所定の申請書
・被相続人の死亡が確認できる除籍謄本や戸籍謄本
・問い合わせ者の戸籍謄本、本人確認書類
等が必要になります。
PayPayでは、以前は残高の相続は基本的に認められていませんでした。しかし、規約が変更され、
利用者に相続が発生し、利用者のPayPay残高アカウントにPayPayマネーまたはPayPayマネーライトの残高が残っていた場合、当社は当社所定の方法に基づき、法令に定める例外事由等を考慮の上、当該利用者の保有するそれらの残高を正当に相続又は承継すると当社が確認した者に対し、振込手数料を控除した額を振り込みます(PayPay利用規約より)
と明記されるようになりました。
これによって、故人のPayPay残高について、相続人が払戻しを行えるようになりました。
会員が死亡した際に相続人が払戻しを行う専用のフォームがホームページ上に設けられています。
会員の死亡診断書及び相続人の本人確認書類を郵送し、その後専用フォームから会員死亡の旨を連絡する仕組みになっています。
nanacoカード規約には、
会員が死亡した場合には、会員資格は喪失され、一切のnanaco電子マネーサービスを利用できなくなります。この場合、nanacoカード内残高およびセンター預り残高はゼロとなり、また、現金の払戻しも行われません。(nanacoカード利用規約より)
と明記されており、残高は相続できず消滅してしまいます。
結局のところ、現状では電子マネーの相続については、ものによって対応が異なっている状態です。
これに関しては利用者が工夫をするしかありません。
例えば、ご自身が利用している電子マネーのサービスについて、万が一亡くなった時にどうなるか、規約を把握しているでしょうか?一度、全ての規約を確認して、もしもの時に家族でも分かるようにまとめておくのもよいかもしれません。
すでに発生している相続について、電子マネー関連で不明なことがある場合には、臨機応変に対応できる専門家に相談することをお勧めします。
デジタル資産の相続手続は、そもそもの情報が少ないだけでなく、預貯金や不動産、株などの相続手続よりも複雑になることが多いです。
まずは、一度当事務所(習志野市の津田沼・千葉相続相談室。LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)のような相続に強い専門家にご相談ください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
平日 9:30~19:30
事前予約で時間外・土日、祝日に面談可
定休日 なし
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-12-1-1202 レインボーハートM
JR津田沼駅から徒歩4分
京成松戸線新津田沼駅から徒歩8分
平日 9:30~19:30
営業時間外・土日、祝日対応可
なし