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故人に借金があった場合、
相続する?放棄する?
借金の調査方法と対処法

遺産相続において、相続人はプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産があれば、それもあわせて相続することになります。

プラスの財産で賄えるくらいの小さな債務であればいいのですが、マイナスの方が大きくなりそうだったり、借金がどれくらいあるかわからなかったり……といった、判断に迷うケースもしばしばあります。

もしも相続放棄をするとなると期限も三ヶ月と短いため、早急に手続きが必要であり、限られた期間で正確に財産・債務の調査をしなければならないことになります。

 

ここでは故人の債務の有無の調査について、また借金が見つかった場合の対処法について詳しく解説していきます。

相続財産全体の総括的な調査については、以下のページでもまとめています。

あわせてご参照ください。

・相続財産の調査方法part1(預貯金・株式・有価証券)

・相続財産の調査方法part2(不動産、生命保険、借金)

目次

① 債務の調査

  ・身の回り品から調査

  ・信用情報機関での調査

② 故人に借金が見つかった時の対処法

③ 故人の住宅ローンが残っている場合

④ まとめ

①債務の調査

故人の負債は、後述する住宅ローンなどの一部の例外を除き、すべて相続人に引き継がれてしまいます。例えば、

・消費者金融、カード会社からのキャッシング

・ショッピングの支払い、リボ払いの残債

・友人、親類等個人からの借金

・水道・ガス・光熱費・家賃

・税金

・各種施設やサービスの会費、サブスクリプションの料金等

これらの料金で未納・延滞のものがあれば、すべて相続人に引き継がれます。

身の回り品から調査

 負債の調査にあたり、まずは故人の自宅や身辺の書類等を確認していきます。

特に手がかりとなるものは以下の通りです。

 

・郵便物

滞納している公共料金の請求書や、債権会社からの支払いの督促状等が届いている可能性があります。部屋の中や自宅の郵便受け、法人を経営している場合は会社の郵便受けにも郵便物が残っていないか確認しましょう。

・契約書

借用証や賃貸借契約書がないかよく探しましょう。

・通帳、ネット銀行の取引履歴

通帳は情報の宝庫です。

カードローン等の引き落としの履歴が残っていることがあります。

・振込証

振込の控えが見つかったら、債権会社からの物がないか振込先を確認します。

・家計簿、手帳等

故人が借入と返済のメモを残している可能性もあります。

 

家族がまったく覚えがなくても、書類をよく探すと意外と手がかりが残っているものです。まずは故人の身の回りをよく調べてみましょう。

信用情報機関での調査

次に、負債の調査として必ずやっておきたいのが三つの信用情報機関への開示請求です。

負債として最も一般的に考えられるのは、カードローン、及び消費者金融からの借り入れ、および銀行などの金融機関からの借り入れです。

それらの機関からの借り入れがあったかどうかは、それぞれ以下の信用情報機関に開示請求をして調べることができます。

  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
  • 株式会社日本信用情報機構(JICC)
  • 一般社団法人全国銀行協会(KSC)

借り入れ先が一つでも漏れてしまうと意味がありませんので、三社ともに開示請求を行うことを推奨します。

また、旧住所や旧姓で業者に登録されている場合もあり、その場合も調査漏れになる可能性がある点には十分注意が必要です。

開示には申請書のほかに、下記の通り手数料、戸籍謄本、身分証明書の写し等が必要ですので、限られた期間の中で自分で行うのが難しいと感じたら司法書士に依頼をすると簡単です。

 

まずは各社のホームページから開示請求書をダウンロードします。

 同封する書類については、上記のとおり会社によって細かな違いがありますので規定をよく確認して準備しましょう。

※なお、必要書類や費用は定期的に変更されますので、社のホームページにてご自身で最新の情報を確認してください。

 

戸籍謄本

開示対象者の死亡日の記載がある戸籍と、開示対象者と請求者の関係がわかるもの(請求者が相続人だと証明できるもの)が全て必要です。

KSCについては原本の提出が必要(※原本還付も不可なので注意!)ですので、最低2セットは取得しなければなりません。CICとJICCはコピーのみで大丈夫です。

 

相続関係が複雑なときなど、戸籍の量が膨大になりそうだったり、漏れが出そうだったりするときは法定相続情報一覧図を作成して戸籍に代えることも可能です。

法定相続情報一覧図は自分で作成することも可能で、相続に関する他の手続きにも使用することが出来ますので、相続人が多い時や相続関係が複雑な場合は一度作成すると後が楽です。一度の申請で、目安として最大10枚程度まで無料で交付してもらえることが多いです。

ただし、大量の戸籍を各役所から取得し、過不足がないかを読み解き、そこから正確な一覧図を作成するのは簡単ではありませんので、不安があれば司法書士に一任するのがお勧めです。

 

本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、保険証等の公的な身分証明書を、裏面の記載がある場合は両面ともコピーをとって提出します。

CICJICCは二種類提出が必要です。

 

・速達や本人限定郵便を希望する場合は別途所定の手数料が発生します。

三社からの開示が届いたら、借り入れ先を確認し、総借入額を計上します。開示結果の読み方も、不安があれば専門家に相談しながら行っていくのが理想です。

②故人に借金が見つかった時の対処法

ここまでの調査でもしも借金が見つかった場合、遅くとも相続放棄の期限である3か月以内に、借金を含めた財産を相続するかを判断しなければなりません。

 

借金がある場合の相続について、ケース別に対処法を解説します。

 

1単純承認

プラスの財産もマイナスの財産の財産もすべて受け継ぐ、いわゆる通常の相続を「単純承認」といいます。

借金があってもそれを上回るプラスの財産があるのであれば、遺産から債務を返済し、残った財産を相続人で分配する一般的な相続の方法をとられることが多いです。

しかしこの場合、後から更に借金が見つかったら、その借金についても返済義務が発生することが注意点です。

 

2相続放棄

プラスの財産のと比べて明らかにマイナスの財産が多い場合、もしくは多少のプラスは出そうだけれども、財産を受け取らなくてもいいから相続人間での面倒事を避けたいといった場合は、遺産分割協議に参加せず相続放棄をするのが一般的です。

 

相続放棄の手続きのやり方は以下のページで解説しています。

・相続放棄の手続きは自分でできる? 必要書類・流れを解説!

 

遺産分割協議によって「財産を受け取らない」と合意していたとしても、債権者に対しては法的な効力を持ちません。つまり、相続人であるというだけで借金の返済を求められる可能性があるのです。

相続放棄をしていれば、そもそも「相続人ではなくなる」ため、借金の返済義務を負うことはありません

 

 

3限定承認

単純承認、相続放棄のほかに、あまり知られていませんが限定承認という相続の方法があります。

これは、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐが、その中でマイナスの財産はプラスの財産の額の範囲内までだけ引き継げばよい、という方法です。あとから借金が見つかったとしても、プラスの財産の範囲を超えた分の借金は切り捨ててよいということです。

 

限定承認について詳しい解説はこちらで行っています。

・限定承認とは?費用や手続きの流れ、デメリットなどを司法書士が解説!

 

例えば被相続人に多額の借金がありすべてを相続して返済することはできないけれど、自宅だけは手放したくないといった時等に役立つ制度です。

 

ただし、相続放棄と比べ費用と手間がかかる手続きになりますので、しっかりと調べた上で、難しいと感じたら専門家に相談することをお勧めします

③故人の住宅ローンが残っている場合

亡くなった方の住宅ローンが残っている場合、相続人がローンの支払義務も引き継ぐと考えそうですが、必ずしもそうでない場合もあります。

団信に加入している場合

住宅ローンを組む際、多くの場合は団体信用生命保険(団信)に加入しています。

住宅ローンが残っていても、被相続人が団信に加入していれば、原則死亡時に保険金から残りのローンが一括完済されます。

被相続人が団信に加入していれば、相続人はローンの返済をしなくてよく、そのまま住宅を相続することができるというわけです。

 

被相続人が団信に加入しているかどうかは、住宅ローンの借入先の金融機関に問い合わせをすると分かります。登記事項証明書を取得して金融機関を確認しましょう。

 

また、抵当権の抹消登記の手続きもあわせて行うことを忘れないようにしましょう。

(当事務所では、抹消登記も一緒に代行することが可能です)

団信に加入していない場合

もしも被相続人が団信に加入していなければ、相続人は住宅ローンの支払いを引き継ぐことになります。

住宅が不要であれば売却をして返済に充てる方法も可能です。

 

他にめぼしい財産がなければ、相続放棄も検討の一つになるでしょう。3ヶ月の期限内の制限がありますので、期限には十分に気を付けましょう。

④まとめ

このように、亡くなった方の財産の調査、特に借金などのマイナスの財産の調査は簡単ではなく、相続放棄する場合は期限もあるため、相続人の方が平日お仕事をしながら手続きをするのはなかなか一苦労です。

専門の司法書士に依頼をすれば、三つの信用情報機関への調査の手続きや、その後の相続放棄・限定承認等の手続きもすべて任せることができます。

当事務所では、相続を専門とした豊富な経験をもとに、ご状況に応じて親身にご相談させていただき、包括的なサポートを行っています。

今現在不動産の相続にお悩みの方は、ぜひ、相続に強い当事務所(習志野市の津田沼・千葉相続相談室。司法書士法人LEGALMOT(リーガルモット))にお気軽にご相談ください

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