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相続において、亡くなった方がマンションなど賃貸物件に住んでいた場合、その賃借権はどうなるのでしょうか。
実は、所有している不動産と同様、賃借権も相続の対象となります。誰かが住み続けるにしても、解約するにしても、相続人は手続きをする必要があります。
ここでは、賃借人が亡くなった時の賃借権の相続について詳しく解説をしていきます。
被相続人が住んでいた家が賃貸物件であった場合、賃借人が亡くなったからといって何もせずに契約が終了するということはありません。
賃借権も相続財産として扱われるため、賃借人が亡くなった際はその相続人に相続されます。
この時相続されるのは借りている物件を使用する権利と、賃料を支払う義務です。
これを法定相続分に応じて、相続人全員が引き継ぎます。
つまり、被相続人が亡くなったあと賃借権に関して何もせずにいると、
賃貸物件を相続人全員が共有していて、相続人全員に賃料支払い義務が生じる状態
になるということです。
もし相続人のうち誰か一人が被相続人の生前からその物件に同居していたとしても、遺産分割協議によって賃借権を取得していない限り、他の相続人も含めすべての相続人の共有となります。
もちろん、ずっとこの状態にしておくことは現実的ではありませんので、遺産分割協議によって賃借権をどうするか決めることになります。
相続人が一人だった場合は、通常の相続と同じで遺産分割協議は必要なく、そのまま相続人に賃借権が引き継がれます。
被相続人が亡くなったら、相続人全員で遺産分割協議を行いますが、賃借権についても遺産分割協議によってどうするかを決めることになります。
相続人の誰かが引き継いで住むのか、誰も住まなくなるのか、もしくは相続人以外に被相続人と一緒に住んでいた人がいたのかによってその後の手続きは変わってきます。
相続人の誰かが住み続ける場合は、遺産分割協議によって、「賃借権を相続人○○が引き継ぐ」という内容で合意していればそのまま住むことができます。
この際、貸主に対しては新しい賃借人を伝えるだけでよく、改めて契約等をする必要はありません。被相続人が結んだ契約内容がそのまま引き継がれます。
とはいえ、契約書の名前(被相続人)と実際に住んでいる人が違っていることでややこしくなることもありますので、新たに書面を交わしておくとよいでしょう。
賃借人が亡くなり、すべての相続人が物件を継続利用するつもりがなく、契約解除したいケースもままあると思います。
その場合は相続人が賃貸借契約の解除を行うことも可能です。
解約しない限り、誰も住んでいなくても当然賃料が発生し続けてしまいますので、すみやかに解約手続きを行う必要があります。
契約解除にも相続人全員の合意が必要です。もし遺産分割協議が成立する前であれば、相続人全員が貸主との間で合意解約の書面を取り交わす必要があります。
遺産分割協議によって誰か一人が賃借権を相続した後であれば、当然その相続人単独で契約解除することができます。
亡くなった賃借人と一緒に内縁の妻ないし夫が住んでいた場合、戸籍上の婚姻関係がないパートナーは相続人ではないため、追い出されてしまうのでしょうか。これは、必ずしもそうではありません。
亡くなった賃借人に相続人がいなかった場合、同居していた内縁配偶者は住まいの賃借権をそのまま引き継ぐことができます。
「居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。」(借地借家法 第36条第1項)
相続人がいた場合でも、賃借権の援用という形で、内縁配偶者が住み続けることが認められた判例があります。
ただし、この場合個々の事情によって対応方法は複雑になってきますので、早期に専門家に相談することをお勧めします。
賃借人が、戸籍上の婚姻関係ではない内縁配偶者や、養子縁組をしていない事実上の養子と同居している場合は、予め賃借権を譲る旨の遺言を書いておくのが安心です。
(遺言書の種類や書き方について詳しくお知りになりたい方は以下もご参照ください。
このように、被相続人の賃借権は相続人に引き継がれる ということが原則ですが、物件によっては例外もあります。
公営住宅は、公営住宅法により
「国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸する」と定められています。
よって、公営住宅は原則として、所得が低く、民間の賃貸物件に住むのが難しい方を対象としているのです。こういったことから、公営住宅に関しては賃借権がそのまま無条件で相続されるというわけにはいきません。
相続人の収入が政令で定められた基準を超えていれば、居住は認められなくなります。
敢えて相続性を排除した、借家人本人一代限りの借家契約のための制度があります。平成13年に制定された終身建物賃貸借制度です。
この制度は、高齢者(60歳以上)が認可を受け、終身にわたって賃貸住宅に住み続けられる制度です。単身あるいは配偶者との二人暮らしの高齢者、または同居人が同じく60歳以上の親族のみである高齢者が申請できます。
賃貸契約は賃借人本人が生きている限り継続し、死亡した時に終了します。賃借権の相続はされません。
ただし、賃借人本人が死亡した際に同居していた配偶者・60歳以上の同居親族は希望すれば継続して住み続けることができます。
賃借人にとっては亡くなる時まで住み続けられるので安心ですし、大家にとっても賃借人の死亡と同時に契約終了とシンプルで無駄がないためメリットの大きい制度です。
デメリットとしては、申請手続きがややこしく、制度自体の認知度が低いため、主たる対象者である単身世帯の高齢者が自分で申請をするのが難しいことです。一度専門家に相談してみるのがよいでしょう。
〇賃借人が亡くなった際、賃借権は相続される
〇遺産分割協議で相続する人が決まるまで賃貸物件は相続人全員の共有状態になる
〇内縁配偶者は原則相続できないが、賃借権の援用により住み続けられる場合もある
〇公営住宅の賃借権は相続されない(収入の条件がある)
ここでは、賃借権の相続についてご案内しました。
賃貸物件に限らず、亡くなった方がされていた様々な契約は相続人が解約手続きを行わなければ、継続して料金が発生し続けてしまうことが多いです。
すべての手続きをご自分で行うのはかなりの負担になります。専門家に依頼すれば、手続きの大部分を任せてしまうことも可能です。
まずは一度お早めにご相談されることをお勧めします。
相続に強い当事務所(津田沼・千葉相続相談室。LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)では、安心して確実かつ迅速に相続手続の代行が可能です。ぜひ一度当事務所へご相談ください。
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