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令和8年2月施行 所有不動産記録証明制度とは
令和8年2月2日、「所有不動産記録証明制度」が施行されました。
これは、登記名義人が全国で所有する不動産を、リスト化して見られる制度です。
現在日本中で問題になっている「所有者不明土地問題」の大きな原因の一つとして、相続時に見落とされてしまい、未登記のまま放置されている不動産の存在があります。
所有不動産記録証明制度によって、所有するすべての不動産が把握しやすくなり、そのような事態の改善が期待されています。
所有不動産記録証明制度を利用すると、法務局に申請をして、対象の名義人が所有する全国すべての不動産をリスト化した証明書を交付してもらうことができます。
今までは、「名寄帳」という市区町村ごとに管理された書類を取り寄せて不動産を調査していました。名寄帳は、不動産の所在地ごとに、その市区町村の役所で取得します。
つまり、例えば相続手続きの際、亡くなった方が千葉県の船橋市と東京の杉並区に不動産を持っていることがわかっていれば、それぞれの役所に名寄帳を請求します。
しかし、実は相続人も知らない遠方の土地を持っていたり、さらに上の代の先祖から相続した他県の不動産があったりすることもしばしばあります。そのような場合、その市区町村には名寄帳の請求をしないので、存在に気付かないまま登記漏れが起こってしまいます。
この所有不動産記録証明制度を利用すれば、全国の不動産を一度に調べることができるので、このような見落としを避けることができるのです。
所有不動産記録証明書の交付申請の手続きについてまとめます。
・請求先
すべての法務局、地方法務局に請求できます。
・請求方法
①窓口
②郵送
申請書と必要書類を準備して郵送で請求することも可能です。書面での郵送請求の場合、返送用封筒と切手を追加で同封する必要があります。
③オンライン
オンライン請求も可能です。「登記・供託オンライン申請システム」という、法務省による申請用総合ソフトから請求することができます。オンライン請求の場合、後述の必要書類もオンラインから提出します。
・請求できる人
①登記名義人本人
②登記名義人本人の相続人
③上記より委任を受けた代理人
それぞれ申請のための必要書類が異なります。
・必要書類
〇所有不動産記録証明交付請求書(書面での請求の場合)
法務省のHPからダウンロードできます。
必要事項を記入して提出します。裏面には複数の検索条件を記入して一度に申請することができますが、一件ごとに手数料がかかります。
〇印鑑証明書の原本or身分証(運転免許証やマイナンバーカード)の写し いずれか一方
請求人の印鑑証明書原本(発行期限はありません。)か、身分証の写しを提出します。身分証明書については、窓口での申請の場合、原本の提示を求められますので持参してください。
〇手数料
書面での請求の場合 1通1600円(窓口、郵送共通)
・書面での請求の場合は、収入印紙にて納付します。
オンライン請求の場合 1通1500円(郵送交付)または
1通1470円(窓口交付)
ひとつの検索条件に付き一通あたりの金額です。
複数の検索条件を指定する場合は、検索条件数×請求通数×上記手数料分が必要になります。
過去の住所や氏名での検索を希望する場合
上記のものに加え、
〇過去の住所、氏名を証明するための戸籍・除籍謄本、住民票等
申請する人が相続人の場合
〇名義人との相続関係を証明する戸籍一式か、法定相続情報一覧図
申請する人が代理人の場合
上記のものに加え、
〇委任状
〇請求人の印鑑証明書
代理人が請求するときは、請求人の実印を押印した委任状と、請求人の印鑑証明書が追加で必要です。
・受領
窓口まで取りに行く方法と、郵送での受け取りが選択できます。
交付までにかかる日数は法務局の混み合い具合によっても異なります。法務省HPによると交付までに2週間程度要する場合もあると記載されています。
交付された所有不動産記録証明書を見ると、
請求人の情報(本人か相続人・承継人か、氏名、住所)
検索条件(不動産の名義人の氏名、住所、会社法人等番号(名義が法人の場合))
が記載されており、その下に検索条件に該当する名義人が所有している不動産の一覧が記載されます。これによって名義人が持っている全国の不動産の所在、家屋番号、不動産番号が一度に調べられます。
所有不動産記録証明交付請求書(法務省HPより)
このように、所有不動産記録証明制度を利用することで、相続手続において不動産を把握しやすくなり、登記漏れを防ぐ助けになります。
ただし、注意点もあります。
〇検索条件は登記簿上の住所・氏名と完全に一致していなければならない
例えば、転居をして住所が変わっているのに、「住所変更登記」をしていなかったら登記簿上の住所は旧住所のままになっています。
すると最新の住所で検索をしても該当せず、見落してしまうことになります。
引越しをして住民票を移しても、登記簿上の住所は住所変更登記を行わないと変更されません。住所変更登記は2026年4月から義務化されますが、現時点で住所変更登記が行われていない不動産は数多く存在しています。(詳細はこちらでも解説をしています→ いつから?住所氏名変更登記が義務化!必要書類や費用、申請書を解説! )
相続手続の際に所有不動産記録証明制度を利用するなら、被相続人の「過去の全ての住所」について検索を行うとべきでしょう。
〇さらに上の代の相続時に登記を行っていなかった場合は検索できない
所有者不明土地の中には、名義人が何十年も前に亡くなって相続登記がされず、さらに下の代の相続の際に見落とされたまま放置されているものが少なくありません。
例えば父の相続の際、父名義の不動産が複数ある中で、一部の土地のみ先に亡くなっていた祖父名義のままになっていたようなケースでは、その土地については所有不動産記録証明書の中に記載されません。
こういったケースを考慮して、司法書士が相続手続を行う際には、不動産の検索漏れが出ないよう手段を講じます。
・相続人の戸籍の附票を取得して過去の住所を調べる
・所有不動産の周辺を公図で調べ、漏れやすい土地や建物を登記簿で調査
等、見落としやすい点を調査して不動産の登記漏れを限りなく減らすことができます。
☆不動産の登記が漏れてしまうと……
不動産を一部見落としたまま相続登記を終えてしまった場合、後から見つかった不動産をまた登記する際には再度遺産分割協議をしなければならず、二度手間になってしまいます。
また、不要な不動産を手放したくても、相続登記をして名義人を変えていなければ売却をすることもできません。
2024年4月からは相続登記義務化も施行されており、罰則が科されることもあります。
相続登記義務化について詳しくはこちらでも解説しています。
所有不動産証明制度を利用すれば、被相続人が所有している全国の不動産を一覧で見ることができ、登記漏れの防止に大変役に立ちます。
とはいえ、何度も転居をされていて住所が変わっていたり、会社を経営されていて会社名義の不動産があったりと、イレギュラーなケースも少なくなく、漏れなく調べるためには細心の注意が必要であることには変わりありません。
当事務所(司法書士法人LEGALMOT。千葉・津田沼相続相談室)では、戸籍等を自分で収集できる方のための「相続登記節約プラン」、すべておまかせできる「相続登記おまかせプラン」など、複数のプランをご用意しております。
相続登記をご検討中の方や、未登記の不動産でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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