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今話題の空き家放置問題とは?
放置のデメリットや罰則等を解説

①なぜ空き家の放置が問題になっているのか

みなさんは、いま日本で空き家放置問題が社会問題になっていることをご存じですか?

 

「たかが空き家が増えたくらいで大きな影響はないでしょ?」

と思ってる人もいると思います。

 

でも、事態は甘くありません。

空き家は、1988年の調査時点から右肩上がりに伸び続けています。

2018年(平成30年)の時点で、空き家はなんと848万9千戸にも及び過去最多となりました。(総務省統計局の平成30年住宅・土地統計調査結果より)

848万...と言われてもピンとこないと思いますが、全国の住宅の13.6%に当たる、と聞くと多いと思いませんか?

 

空き家の放置は、老朽化による倒壊景観の悪化放火の原因になる不審者による治安悪化など、様々な社会問題を引き起こします。

 

そのため、もう一つの問題である所有者不明土地問題と一緒に、国が動いて対策をし始めました。

所有者不明土地問題の詳細は、別記事「いつから?相続登記義務化がついにスタート!」の「そもそも、どうして相続登記が義務になったの?」のページをご参照ください。

 

そこで、本記事では空き家放置問題について分かりやすく解説していきます。

②罰則あり!空き家等対策特別法とは?

上述したような空き家問題対策として、

国は、空家等対策特別法(正式には、「空家等対策の推進に関する特別措置法」)を制定し、

平成27年5月26日施行されました。

 

この法律によれば、放置すれば倒壊のおそれがあるなど、一定の要件を満たすと

「特定空家等」に認定され、行政による勧告・指導・命令・行政代執行等の対象となります。(=罰則

 

では、「特定空家等」とは何なのか。

以下、条文の規定を確認しましょう。

「空家等」とは(定義)

この法律において「空家等」とは、

建築物又はこれに附属する工作物であって

居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの

及びその敷地立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。

ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

2条1項)

「特定空家等」とは(定義)

この法律において「特定空家等」とは、

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、

適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

にあると認められる空家等をいう。

(第2条2項)

特定空家等に認定されるとどうなるか

特定空家等に認定されると、以下のような流れで進んでいってしまいます。

(流れ)

 

特定空家等に認定

助言又は指導

勧告

命令(50万円以下の過料の可能性)16条・14条3項

戒告

行政代執行(いわゆる強制執行のイメージ)

略式代執行

③空き家を放置するデメリットとは?

空き家を放置するとどのようなデメリットがあるか考えてみました。

 

3つのデメリット

 

①固定資産税が6倍に!

空き家についても固定資産税は支払い続けないといけません

さらに、特定空家等に認定されると、税金面で特例が適用できなくなることなどから、通常の6倍になります。

 

②ご近所トラブルに発展するリスク

空き家を放置していると、臭いが発生したり、草や伸び放題になっている、害虫の大量発生、不審者が住み着く可能性など、様々なトラブルの要因になります。

 

③資産価値が下がる

当然ながら建物を放置すると年々老朽化が進みます。外装や内装は劣化し、加速度的に資産価値は低下していきます。

 

④今すぐ検討すべき5つの空き家対策

1.空き家を売却する

これができれば一番理想かもしれません。

家がボロボロで全く売れなさそうな外観であっても、土地とセットであれば

解体することを前提に業者が買い取ってくれる可能性は十分ありますので、

あきらめないでください。

買主を探すには時間がかかるので、早めに不動産業者に連絡しましょう。

※当事務所では、空き家問題に強い不動産業者のご紹介も可能です。

 

2.思いきって空き家を解体して駐車場にする

解体することによって、倒壊などいろいろなリスクを回避できます。

ただ、固定資産税は更地になると評価額が上がる点に注意です。

 

3.「空き家バンク」に登録する

「空き家バンク」とは、空家を借りたい人、買いたい人と売りたい人をマッチングしてくれるサービスです。

うまくマッチングできれば、最高ですよね。

ただ、個人的な意見ですが、空き家バンクはあまり知名度が高くないので、どこまでマッチングできる可能性があるかは未知数です(私も司法書士になるまでは知りませんでした。。)

 

4.自分で空き家に住む

相続人などであれば、自分が住むことによって空き家でなくす、という選択もあるかもしれません。

 

5.内装をきれいにして賃貸に出す

なかなか売れないときは、賃貸に出して収益物件にするという選択もあります。

⑤まとめ

空き家を放置すると複数のリスクがあることをご理解いただけましたでしょうか。

 

とはいえ、場所的に明らかに売れそうになかったり、どうしたらよいかわからない場合もあるかもしれません。

当事務所では、空家問題・相続問題に強い不動産業者とも提携しているため、法律問題だけでなく、不動産の売却もあわせたアドバイスが可能です。

 

まずは一度、当事務所(習志野市の津田沼・千葉相続相談室。LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)へご相談ください

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