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令和5年施行!
相続放棄と管理責任の法改正を
司法書士がわかりやすく解説!

相続放棄をすると、プラスの財産・借金等のマイナスの財産を含めたすべての相続について対象ではなくなります。

とはいえ、相続放棄をしたとしても、一切の管理義務が免責されるというわけではありません

例えば、土地や家屋などの不動産は、たとえ全ての相続人が相続放棄をしたからといって永久にそのまま放置するわけにもいかないからです。

こういった「相続放棄をしても残る責任」についての規定が令和3年に改正され、

令和541日より施行されることが決まりました。

ここでは相続放棄をした人が負う相続財産の管理責任について、現行の規定と令和5年からの変更点を詳しく解説していきます。

目次

① 現行の規定(相続放棄した者の管理責任)

 ・現行の規定

 ・現行の規定の問題点とは?

② 令和5年4月1日からこう変わる!

③ まとめ

①現行の規定(相続放棄をした者の管理責任)

現行の規定

まずは現行の規定を見てみましょう。

 

民法940条第1項

相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

 

民法第940条第1項において、相続放棄をした人は、次の相続順位の相続人がその財産を相続し、管理を始めるまでは、相続財産の管理をしなくてはならないと定められています。

 

たとえば、財産管理を怠ってしまうと

・財産を毀損するなどして価値を喪失させてしまい、次の相続人が受け取れるはずだった相続財産が損なわれる

・土地や家屋を放置することで倒壊等の危険や、交通の妨げや火災等、近隣に被害が及ぶ可能性がある

といった問題が起こるかもしれません。

 

そのようなことを防ぐために、相続放棄をしたとしても、別の相続人が正当に財産を相続し管理を開始するまでは、財産の管理責任を負うことが定められているのです。

現行の規定の問題点とは?

しかし、この現行法には、以下のようにやや解釈が不明確な部分があります。

①全く知らない財産まで管理しないといけないの?

被相続人と生前に疎遠だった場合など、相続が発生するまで存在も知らなかった財産があることもあり得ます。

たとえば遠方の全く知らない土地に対しても、相続放棄をしてもなお管理責任が発生するものなのでしょうか。

②次の順位の相続人がいない場合、最後に相続放棄ををした人はいつまで管理責任を負い続けるのか?

実質、持ち主不在の不動産を一生管理し続けなくてはならないのかという問題が浮上します。

こういった点について、現在の民法では明確な規定が存在していませんでした。

②令和5年4月1日からこう変わる!

では、ここで令和5年4月1日から施行される改正後の民法を見てみましょう。

 

改正後民法

940条第1

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対し当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

現行法と特に変わった点は、

①  放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき

②  相続人又は相続財産の清算人に対し当該財産を引き渡すまでの間

 

という二つの条件が明記された部分です。

【①について】

まずは①、相続放棄をする人が、対象となる相続財産を「占有している」時、というところについてです。

たとえば建物であれば、そこに住んでいた相続人はその建物を「占有している」状態と言えるでしょう。他方、遠方に住んでいて、関わりのなかった相続人が相続放棄をするのであれば、その建物に対しての管理責任は負わなくてよい、ということになります。

これにより、現行法では不明確だった、管理責任を負う人の範囲が規定されたというわけです。

 

とはいえ、どこまでが「占有している」といえるラインなのかは必ずしも明確ではありません。今後も慎重な法的判断が必要です。

 

 【②について】

②について、財産が次の相続人、あるいは清算人に引き渡されるまでの間、と、管理責任の期限が明記されました。

 

もし他の相続人がいない場合や、全員が相続放棄をした場合は、「清算人」に引き渡されることになります。

 

※清算人とは?

清算人とは、現行法では相続財産管理人という名称で、裁判所によって選出された財産の管理人のことです。

家庭裁判所に対し申立てを行うことで、一般的には弁護士や司法書士などの専門家から選任されます。

相続財産管理人は必要に応じて不動産等の財産を売却する等して金銭に換え、被相続人に債務がある場合は返済をし、残ったお金を国庫に納めます。

これによって、相続人不在の財産の清算が完了します。

 

 

この清算人(現行法では相続財産管理人)に引き渡しを行うまでの間のみ、相続放棄をした人に財産の管理責任が発生することになります。

③まとめ

令和5年4月1日以降は、相続放棄をした人が負う相続財産の管理責任は

・その財産を占有していた場合のみ

・次の相続人・または清算人に財産を引き渡すまでの期間

に発生する

 

ということが改正法の主な内容です。

とはいえ、相続放棄自体様々な要素から慎重に判断しなければならない行為ですから、その点の難しさは変わるわけではありません。期限もあり、一人で判断し手続きを行うのは容易ではありません。

相続放棄について悩んでいることがある方は、まずは専門家に相談をしてみることをお勧めします。

まずは一度、当事務所(津田沼・千葉相続相談室。船橋市、習志野市にあるLEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)のような相続に強い専門家に相談されることをお勧めします。

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