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今後は廃止になるかも?
死亡前3年以内の暦年贈与の注意点とは?

将来の相続税対策として財産の生前贈与を考える方は多いです。

毎年110万円以下の「暦年贈与」(れきねんぞうよ)は、相続税対策として特にポピュラーな方法です。

しかし、運用の仕方を間違えると相続税対策として意味がなくなってしまうこともあり得ます。

ここでは、暦年贈与の決まりと相続前三年以内の贈与加算について詳しく解説するとともに、今後予想される法改正の動きについてまとめます。

目次

① 暦年贈与(れきねんぞうよ)とは?

  ・都度贈与との違いとは

  ・暦年贈与の注意点7つ

  (暦年贈与をする前に必読してください)

② 相続前3年以内の贈与加算とは

③ 相続財産に加算されない贈与の例

  ・贈与を受けた人が相続人でないケース

  ・特例によって贈与税が控除されるケース

④ 今後の改正で3年以上前も対象になる?

⑤ まとめ

①暦年贈与(れきねんぞうよ)とは?

財産の生前贈与を行う際、11日から1231日までの1年のあいだの贈与額について、総額110万円までは、贈与税がかかりません

それを利用して、毎年110万円ずつ生前贈与を行って相続税を減らすことは一般的な相続税対策の方法の一つです。

 

ただし、次に述べるように、死亡から三年以内の贈与に関してはその限りではありません。

都度贈与との違いとは

都度贈与とは一定の目的のために、その都度全額を一度に使い切った場合に贈与税が発生しないことをいいます。

例えば、通常の生活費、学費・大学の下宿先の家賃などが対象です。

目的外に使用した場合には贈与税の対象になるなどの注意点はありますが、

都度贈与については、暦年贈与とは別物ですので、年間110万円を超えても贈与税はかかりません

暦年贈与の注意点7つ

暦年贈与を行う場合、定期贈与とみなされて贈与税がかからないように十分に注意する必要があります。

例えば、毎年100万円を15年間贈与し続けた場合、「1500万円の贈与をしており、分割して毎年渡している」と税務署に判断された場合、暦年贈与扱いにはならず、贈与税がかかる可能性がございます。

そのため、確実に暦年贈与にするために、いくつも注意点があります。

具体的な注意点は以下のとおりです(7つ)。

  • 口座の管理は贈与を受けた人がするべき
  • 毎年、贈与契約書を作成すべき
  • 金融機関への届出印は各々別のものを使用すべき
  • 贈与は振込で証拠を残すべき
  • 毎年、違う金額、違う時期にすべき
  • 預金は贈与を受けた人が自由に使えるようにしとくべき
  • 定期贈与対策として、贈与しない年をはさむべき 

②相続前3年以内の贈与加算とは

通常であれば、生前贈与を行った財産については、既に受け取った人の財産になっているわけですから、贈与を行った人が亡くなった時の相続には無関係だと思うかもしれません。

しかし、実は「被相続人死亡から遡って三年以内行われた贈与については、相続税の対象になる」という三年以内加算のルールが存在します。

 

生前贈与が行われてから三年以内に被相続人が亡くなってしまった場合、三年以内の生前贈与で渡された財産は、相続財産として計上され、相続税の対象となります。

これは、死亡直前に駆け込みで行われる相続税逃れのための贈与を防ぐためです

 

将来、子どもに対して相続税の負担を減らしたいと考えるのであれば、健康で元気なうちから計画的に贈与を行っておくほうがよいということですね。

 

なお、生前贈与の時点で贈与税が発生していた場合は、二重課税にならないよう、すでに納めている贈与税額は相続税額から差し引かれるということになります。

③相続財産に加算されない贈与の例

 逆に言うと、被相続人の死亡より三年以上前に行われた贈与であれば、相続税の課税対象にはなりません

また、三年以内の贈与であっても、すべてのケースで相続税加算がされるわけではありません。

被相続人の死亡から三年以内であっても、相続税の加算対象とならない贈与は以下のような場合があります。

贈与を受けた人が相続人でないケース

贈与加算の制度が適用されるのは、原則、三年以内に発生した相続の相続人に対してです。

相続にあたって財産を全く受け取っていない人については、死亡から三年以内の贈与であっても相続税の課税はされません。

 

この仕組みを利用して、子どもの配偶者や、孫といった法定相続人ではない家族に生前贈与を行う方も多く見られます

 

ただし、贈与加算の適用対象となるのは「法定相続人」ではなく、「相続によって財産を受けとる人」ですので、その点には注意です。

 

例えば、法定相続人ではないが、

遺言によって財産を受けとっている

生命保険金の受取人に指定されている

といった場合には、相続によって財産を受けとることになりますので、法定相続人でなくても贈与加算の対象となってしまいます。

 

逆に、法定相続人であっても、遺産分割によって財産を全く取得していないか、家庭裁判所に相続放棄手続をしている場合は、贈与加算の対象外となり、贈与で受け取った財産は相続税の課税対象になりません。

特例によって贈与税が控除されるケース

贈与税の特例制度が適用される贈与については、相続税加算の対象になりません。

 

贈与税が免除される贈与の例

贈与税の配偶者控除

結婚してから20年以上が経過している配偶者で、居住用の土地や住宅の贈与、もしくは居住用の土地や住宅を購入するための資金を贈与した場合は、2000万円までが贈与税の免除対象となる制度です。

教育資金の一括贈与の非課税制度

令和5年3月末までに、30歳未満の子・孫に教育資金として贈与された財産は、1500万円までが贈与税の免除対象となります。

※令和4年12月の本記事作成時点での情報となります。

 

ただし、贈与した人が亡くなって相続が発生した時に、贈与された教育資金に残額があれば、残額については相続税の課税対象となります。

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度

令和5年3月末までに、20歳以上、50歳未満の子・孫に対し、結婚・子育てのための資金を贈与した場合、1,000万円まで(結婚費用については300万円まで)は相続税の免除対象となります。

※令和4年12月の本記事作成時点での情報となります。

④今後の改正で3年以上前も対象になる?

ここまで、相続発生から遡って三年以内の贈与加算について説明してきましたが、この「三年以内」という期間を延長するかもしれない法改正の動きが出ています。

例えば、3年以内ではなく10年以内に延長するという案が出ています。

この文章を書いている2022年12月現在、はっきりとした話は出ていません。

しかし、

令和4年度税制改正大綱 において、

相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。

という記載がされています。

 

結局、相続税の負担が大きい=富裕層だけが控除制度を利用しており、資産が全体に動くことがなくなっているという現状に対して、生前贈与の贈与税控除について一部廃止や、縮小の動きがあるのではないかと予想されているのです。

現時点では明確なことは決まっていないものの、今後の動向に注目する必要があるでしょう。

⑤まとめ

暦年贈与をはじめとする生前対策には、税理士との連携も重要です。

当事務所は相続を専門とする司法書士事務所ですが、相続専門の税理士とも提携しておりますので、

・暦年贈与等をした場合としなかった場合で、相続税にどのくらい差が出るのか

・諸費用がかかっても贈与をしておくべきか

など、シミュレーションをすることも可能です。

生前対策にご興味をお持ちの方は、

当事務所(船橋市・習志野市・千葉市の津田沼・千葉相続相談室。LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)に、まずはお気軽にご相談ください

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