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法務局に遺言書を保管した場合の
閲覧・変更・撤回の申請方法とは?
手数料や流れを解説

法務局による、自筆証書遺言の保管制度について、内容と申請方法について→

自筆証書遺言保管制度について (法務局による遺言保管) - 習志野市津田沼で相続に強い司法書士なら司法書士事務所 津田沼・千葉相続相談室 (legalmot.jp)

の記事で紹介しました。

 

この制度を利用すると、遺言書の現物は法務局に保管されるので、遺言者本人の手元には残りませんが、遺言者の住所や氏名に変更があったら、遺言は常に最新の情報に変更する必要があります。

また、所有財産の状況に大きく変化があった時も、それに応じて遺言をアップデートしなければなりませんね。

 

今回は、自筆証書遺言保管制度を利用した後、保管した遺言を閲覧したいときや、内容を変更、あるいは撤回したいとき等の申請方法について解説します。

目次

① 自筆証書遺言保管制度とは

② 遺言書の閲覧

 ・閲覧の2つの方法

 ・閲覧の申請の流れ

 ・必要書類

③ 変更の届出(内容を変更したい場合)

 ・変更の2つの方法

 ・変更申請の流れ

 ・必要書類

④ 撤回の届出

 ・撤回申請の流れ

 ・必要書類

⑤ まとめ

①自筆証書遺言保管制度とは

これは、法務局が、遺言者が自筆で書いた遺言書を保管してくれる制度です。

 

詳しくは、

自筆証書遺言保管制度について (法務局による遺言保管) - 習志野市津田沼で相続に強い司法書士なら司法書士事務所 津田沼・千葉相続相談室 (legalmot.jp)

をご参照ください。

②遺言書の閲覧

法務局に保管されている自筆証書遺言は、遺言者が生きている間は、遺言者本人のみが閲覧申請を行うことが出来ます。

閲覧には二つの方法があり、

①遺言書の画像データをモニターで閲覧する方法

②保管している遺言書の現物を閲覧する方法

から選ぶことが出来ます。

①遺言書の画像データをモニターで閲覧する場合

〇閲覧できる法務局……全国の法務局どこでも可能

〇手数料……一回につき1400

②遺言書原本を閲覧する場合

〇閲覧できる法務局……保管している法務局のみ

〇手数料……一回につき1700

 

閲覧できる場所と手数料に違いはありますが、申請方法についてはほぼ同じです。

まずはモニター閲覧か、原本を閲覧するかを決めて、モニター閲覧の場合はどこの法務局で行うかを決めましょう。

 

原本が閲覧したい場合は遺言書原本が保管されている法務局でしかできませんが、モニターでの閲覧は全国どこの法務局でも可能ですので、行きやすい法務局を選ぶとよいでしょう。

閲覧の申請の流れ

①申請書を作成する

法務局ホームページより、

06 申請書/届出書/請求書等 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)

「遺言書の閲覧の請求」用の申請用紙をダウンロードできます。法務局窓口でも入手することができます。

データから印刷して使用する場合、記入後の申請書は機会による読み取りが行われますので、A4サイズで指定の印刷形式に沿って用意しましょう。

 

②閲覧する法務局に予約を取る

予め決めた法務局に閲覧予約を入れます。

電話でも予約が可能ですが、法務局の予約専用ページがありますので、そちらからの予約がお勧めです。

【法務局手続案内予約サービス】ポータル:ポータル (moj.go.jp)

 

③当日、予約した法務局に来庁し、担当者の指示に従って閲覧する

当日は必ず遺言者本人が来庁してください。

必要書類

①で作成した申請書

顔写真付き身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等、官公署から発行されたもの)

手数料(手数料は収入印紙での納付ですが、収入印紙は法務局で購入できるので現金で持っていけばOK

 

担当者が案内してくれるので、指示に従って閲覧します。

③変更の届出

まず、法務局に保管した遺言書の内容そのものに変更が生じた場合、

・法律で定められた形式に則って加除修正を行う

・一度もとの遺言書を撤回し、新たに作り直す

という二つの方法があります。

しかし、遺言書の修正の仕方についての決まりは細かく定められていてややこしく、誤った方法で修正をしてしまうと無効になってしまうこともあります。

ですので、内容に変更が生じた場合は、いったんもとの遺言書は保管を撤回・破棄して、新たに作り直すことをお勧めします。

 

(撤回については次の項目で解説します。)

 

遺言書の内容以外の情報に変更が生じた場合は、必ず変更の申請を行わなければなりません。具体的に申請が必要な変更事項としては、

 

【遺言者本人の情報】氏名、住所、本籍(又は国籍)及び筆頭者等

【遺言者以外の情報】遺言書に記載した受遺者、遺言執行者、死亡時の通知の対象者の氏名・名称・住所等

 

といったものが該当します。これらに変更がある時は、すみやかに法務局へ変更の申請をしましょう。

変更の申請の流れ

①法務局に行くか、郵送で申請するかを決める

変更の申請は郵送で行うことも可能です。

また直接来庁して申請する場合は、全国どこの法務局でも可能ですので、どの方法で申請を行うかを決めてから準備をしましょう。

 

②申請書を作成する

法務局ホームページより、

06 申請書/届出書/請求書等 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)

「変更届出書」をダウンロードできます。法務局窓口でも入手することができます。

データから印刷して使用する場合、記入後の申請書は機会による読み取りが行われますので、A4サイズで指定の印刷形式に沿って用意しましょう。

 

②(直接来庁する場合)法務局に予約を取る

電話か、法務局の予約専用ページにて予約を入れます。

【法務局手続案内予約サービス】ポータル:ポータル (moj.go.jp)

 

③申請書と必要書類を提出する

郵送、あるいは予約した法務局に来庁して、必要書類を提出します。

 

なお、変更の申請は遺言者本人のほかに、遺言者の親権者や後見人等の法定代理人でも可能です。

必要書類

②で作成した申請書

申請人の顔写真付き身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等、官公署から発行されたもの)のコピー

・(※法定代理人が申請する場合のみ、戸籍謄本(親権者)又は三ヶ月以内に作成された登記事項証明書(後見人等))

い。

 ・(※遺言者本人の情報を変更する場合のみ、変更が生じた事項を証する書面(住民票の写し,戸籍謄本等)

 

以上の書類を不足なく準備し、送付、あるいは法務局に提出します。

なお、変更の申請には手数料は不要です。

④撤回の届出

法務局で保管している遺言書の保管を撤回して手元に戻したくなったときは、撤回の申請が必要です。

前述したように、遺言書の内容に変更が生じたときも、一度保管を撤回して自身で遺言書を破棄し、新たに作成した遺言書をもう一度保管し直すとよいでしょう。

撤回の申請の流れ

①申請書を作成する

法務局ホームページより、

06 申請書/届出書/請求書等 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)

「遺言書の保管の申請の撤回書」をダウンロードできます。法務局窓口でも入手することができます。

他の申請書同様、A4サイズで指定の印刷形式に沿って用意しましょう。

 

 

②遺言書を保管している法務局に予約を取る

撤回の申請ができるのは遺言書を保管している法務局のみです。

保管の申請を行った際に受け取っている「保管証」に遺言書保管所の記載がありますので、間違いのないよう確認して電話、または専用ホームページて予約を入れます。

【法務局手続案内予約サービス】ポータル:ポータル (moj.go.jp)

 

 

③当日、予約した法務局に来庁し、申請書を提出する

当日は必ず遺言者本人が来庁してください。

 

④遺言書が返却される

必要書類

①で作成した申請書

顔写真付き身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等、官公署から発行されたもの)

の二点です。他に特別な添付書類や、手数料は不要です。

ただし、保管申請を行って以降、遺言者の氏名、住所等に変更があったけれども、前項で述べた「変更の届出」を行っていなかった場合には、遺言書の特定のために変更事項を証する書面が別途必要になります。

 

以上で遺言書保管の撤回の申請については終了ですが、遺言書の内容を変更したい場合は、再度新しい遺言書を作成して保管の申請を行います。

⑤まとめ

法務局による自筆証書遺言保管制度は遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、さらに遺言者の死亡時には通知をしてもらうこともできるため、せっかくの遺言書が発見されないといった事態を防ぐこともできて安心です。

その一方、原本が手元を離れることになりますから、閲覧や変更には少し手間がかかってしまいます。

せっかく保管した遺言書に不備があって無効になってしまっては本末転倒です。遺言書の作成については司法書士に相談し、ご自身に最適な方法でご準備されることをお勧めします。

 

当事務所(LEGALMOT司法書士事務所。市川市・船橋市・習志野市・千葉市の千葉・津田沼相続相談室)のような相続に強い専門家に相談することもおすすめです(法務局の利用案内においても内容面は専門家への相談を推奨しています)。

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