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いつから?
住所氏名変更登記が義務化!
必要書類や費用、申請書を解説!

今までと何が変わるのか。罰則と注意点を詳しく解説

令和3年、不動産登記法の改正により、不動産を所有している人の住所や氏名が変更された際の登記申請が義務化されました。令和5年5月現在、まだ施行はされていませんが、今後具体的な施行日が決定され、遅くとも令和8年4月までに施行されます。

これは、不動産を所有していてこれから住所、氏名が変わる人はもちろん、すでに住所、氏名を変更していたが、まだ変更の登記申請をしていなかった人も全て対象になる話です。

もしもお持ちの不動産の住所・氏名変更登記をまだしていなかったかもしれない、という方は、ぜひこちらのページをご参考に、早めに準備をすることをお勧めします。

「住所変更登記」「氏名変更登記」の義務化

引っ越しなどで不動産の所有者の住所が変わった場合は住所変更の登記、また、結婚などで不動産の所有者の氏名が変わった場合は氏名変更の登記を行う必要があります。

といっても、これらの変更登記は今までは任意でした。

 

これが、令和3年に成立した改正不動産登記法によって、変更登記申請が義務化されました。(令和8年4月までに施行

施行後は、住所や氏名の変更を申請しないでいると、罰則が科される可能性もありますので注意が必要です。

どうして義務化されたの?

現在、大きな社会課題となっているのが「所有者不明土地問題」です。

所有者不明とは、その名のとおり、誰が所有者なのか正確にわからなくなってしまっている土地のことですが、2020年度に行われた国土交通省の調査によると、所有者不明土地の割合は全国で24%にも及んでいます。

所有者がわからないことで、誰も管理をせず荒廃していったり、災害や事故などの際にも工事が行えなかったりと危険な状態になっていることもままあるのが現状です。

 

こういった問題を解消するために、土地の現在の所有者を明確にさせるための方策がとられることになりました。

それが、令和641日より施行される相続登記の申請の義務化

令和84月までに施行される住所等の変更登記の申請の義務化です。

相続登記の義務化については、以下のページで詳しく解説しています。併せてご参照ください。

 いつから?相続登記義務化がついにスタート! 

 

変更の登記が必要となる対象とその期限は?

変更登記申請が義務化されると、不動産の所有者の住所や氏名に変更があった日から二年以内に変更の登記申請を行わなければいけません。

正当な理由なく期限内に申請を行わなかった場合、五万円以下の過料の対象となります。

また、これは法改正が行われるより以前の変更についても対象となりますので要注意です。

施行日より前に住所・氏名の変更が発生していた場合は、変更日ではなく、施行日を起算日として二年以内が変更登記の期限となります。

 

いずれにしても、必ず行わなければならないことに変わりはありませんので、現時点で住所・氏名の変更登記を済ませていない不動産を所有しているのであれば、早めに手続きを済ませてしまうのがよいでしょう。

住所・氏名変更の方法

 住所・氏名の変更登記は、

  • 自分で行う
  • 司法書士に依頼する

のいずれかで申請します。

自分で行う場合は、申請書を作成し、書類を全て揃えて法務局に提出する流れになります。

住所変更登記申請に必要なもの

・登記申請書

法務局ホームページよりダウンロードした登記申請書のフォーマットに必要情報を全て記載し作成します。

不動産の表示は、登記事項証明書に記載されている通りの正確な形式で記載します。

 

【よくある間違い】

登記原因に記載する住所変更の日付は、

「届出日」ではなく、「異動日(=移転した日)」となります。

記載例 令和〇年〇月〇日住所移転 

 

・登録免許税額分の収入印紙

上記の登記申請書と併せて、登録免許税の納付が必要です。

登録免許税額は、不動産1物件につき1000円です(土地1物件と建物1物件の合計2物件の場合は2000円です)。

 

・登記原因証明情報

不動産の所有者の登記簿上の情報と、変更後の情報が証明できる書類を揃えて添付します。

〇住所変更の場合……不動産の所有者の登記簿上の住所(住所移転前の住所)と現在の住所(住所変更登記を申請する住所)、また、その住所移転の日が記載されている住民票が必要です。

 また、不動産の所有者の登記簿上の住所から現在の住所までの間に、複数回、住所移転をしているような場合で、その住所移転の経緯を証明することができない場合には、登記簿上の住所から現在の住所までの住所移転の経緯が証明できる戸籍附票を集める必要があります。

つまり、登記簿上の住所と現在の住所のつながりがわかるものがすべて必要です。

仮に住民票だけでは住所がつながらないときは、戸籍附票や戸籍原附票が必要で、

また、保管期間切れでこれらを取得できない場合は、廃棄証明書等が必要となります。

〇氏名変更の場合……戸籍関係書類(戸籍謄抄本)は、登記簿上の氏名(変更前の氏名)、現在の氏名(今回、氏名変更の登記を申請する氏名)、また、氏名の変更の日が記載されているものが必要です。

戸籍関係書類(戸籍謄抄本)に変更前の氏名が記載されていない場合には、変更前の氏名の記載がある戸籍関係書類(除籍謄抄本)も併せて必要です。

これも同様に、登記簿上の氏名と現在の氏名のつながりがわかるものがすべて必要です。

司法書士に頼むメリット

これらの書類を全て準備できたら、管轄法務局の窓口に行って提出するか、郵送にて送って提出します。

無事に変更登記が行われると、登記完了証が交付されますので、これを受領することで全ての手続が完了します。

申請書の記載方式は極めて正確でなくてはならず、集める書類も少なくありませんので、初めて行う場合はなかなか時間がかかります。一般に、住所氏名変更の報酬は2万円かからない程度で済むことがほとんどで安価ですので、司法書士に依頼をして全て任せてしまうと楽です。

当事務所(習志野市のLEGALMOT司法書士事務所。千葉・津田沼相続相談室)では、住所氏名変更登記のみのご依頼はもちろん、相続登記等他の手続きと一緒に登記申請を行うことも可能です。

初回相談料は無料(60分)ですので、相続登記を依頼すべきか、自分でしようか迷っている方は、ぜひ一度ご相談ください。

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