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相続した土地の国庫帰属法が施行! 費用や流れを司法書士が解説!

相続土地国庫帰属法とはいったい何なのか?

2023年(令和5年)4月27日、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」、通称「相続土地国庫帰属法」が施行されました。

 

相続登記の義務化と同時に、所有者不明土地問題の解決の一環として施行された、

相続した土地を手放したいという場合は、国に引き取ってもらえるという趣旨の法律です。

(相続登記義務化や所有者不明土地問題についてはこちら

 いつから?罰則は?相続登記義務化がついにスタート!で詳しく解説しています。)

 

近年では引き継ぐ人がいなく、仕方なく相続した土地を手放したい、というご相談も増えています。

確かに遠方の山林など、利用も難しく管理にも手間がかかる土地は、引き継いでもメリットより負担の方が大きいと感じる場合もあります。

値段がつかず売却もできなければ、次第に放置され荒れ果ててしまうという問題が日本中で起こっている現状です。

 

相続土地国庫帰属法では、一定の申請要件を満たしていれば、相続によって引き継いだ不要な土地を国が引き取ってくれるため、その後の管理についても心配する必要がありません。

 

とはいえ、すべての土地を簡単に手放せるというものでもなく、複数の条件を満たし、手続きや審査を経る必要があります。そしてこの条件が結構厳しいのです。

目次

土地の国庫帰属を申請できる人

相続土地国庫帰属法は、その名の通り「相続によって入手した土地」についてのみ適用される法律です。

厳密には、相続及び遺贈によって土地を取得した相続人が対象となります。

ですから、相続以外の方法、たとえば一般的な売買や生前贈与によって入手した土地では適用できません

売買等で取得した土地を所有している人が亡くなって、所有権が相続人に移れば、それは相続土地になりますので国庫帰属の申請ができます。

また、あくまで「相続人」であることが前提ですので、遺贈によって取得した土地であっても、取得した人が相続人でなければ対象外です。

ちなみに、施行日(2023427日)以前に相続した土地についても適用されますので、今すでに相続によって土地を所有しており、管理に困っているという方も申請することができます。

申請から国庫帰属までの流れ

相続土地の国庫帰属には、以下の通りの手続きが必要です。

 

手数料の納付、法務局に申請

法務局の担当官による書類及び実地での調査

承認、負担金の納付

↓ 

手続き完了(土地の所有権が国に移る)

 

それぞれ詳しく解説していきます。

①申請

申請にあたっては、以下の書類を集めて土地を管轄する法務局に提出します。

 

〈必要書類〉

・申請書

・申請者の印鑑証明書

・公図

・現地写真

・隣の土地との境界がわかる写真

 

また、申請する土地一筆あたり14,000円の審査手数料を納付する必要があります。

申請書に審査手数料の額の収入印紙を貼って納付します。

 

この審査手数料は申請が通らなかった場合でも返還されません

以下に述べるような、申請の条件に当てはまらない土地について申請してしまった場合でも、手数料は返ってきませんので、心配な場合は専門家に相談するなどして、慎重に申請を行うのがよいでしょう。

 

★申請できる土地には条件があり、以下に当てはまる土地はそもそも申請ができませんので注意が必要です。

 

〈申請自体ができない土地〉(却下事由)

・土地の上に建物が存在している

担保権または使用・収益を目的とする利が設定されている

他人による使用が予定されている(近隣への通路になっている土地や水道地等)

・特定有害物質による土壌汚染がある

・隣との境界が不明確である、所有権の帰属等に争いがある

 

このような土地は国庫帰属の申請ができませんので予め確認しておきましょう。

②法務局による調査

申請がされると、法務大臣(法務局)による調査と要件審査が行われます。

法務局の職員による実地調査が行われ、場合によっては申請者に調査への同行が依頼されることもあります。

このとき、正当な理由がなく同行を拒否した場合は、承認申請が却下されてしまいますので要注意です。

③承認

ここまでで述べたような不承認事由に当てはまっていなければ、国庫帰属の申請が承認され、法務局より申請者に通知が送られます。

③負担金の金額

ここで負担金の金額も案内されますので、通知が届いてから30日以内に納付をしなければなりません。

相続土地国庫帰属制度を利用するには、国による土地の管理費用の一部を負担金として納付しなければなりません。

納付金額は一律ではなく、土地の状態によって変動します

 

法律上は、

承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額

とされています。

やはり管理に手間がかかる土地であるほど負担金が高くなるということです。

宅地田畑は、原則として土地の面積にかかわらず20万円とされています。

ただし、市街化区域や用途地域、農用地区域等に指定されている土地については適用されず、面積に応じて20万円以上の負担金が課せられます。

また、森林についても同様に面積に応じた20万円以上の負担金となります。

(具体例)

たとえば市街化区域に指定されている100㎡の宅地であれば、およそ55万円の負担金になります。同様の土地が二筆であれば100万円を超えます。

④完了

負担金の納付によって手続き完了となり、土地の所有権が国に移転します。

承認されない可能性がある土地

がある

樹木や、除去するのに労力・費用がかかる物体が地上にある

・除去するのに労力・費用がかかる物体が地下に埋まっている

・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない

・その他、通常の管理・処分に当たって過分な労力・費用がかかる

不動産業者に買い取ってもらうのもあり

一見すると、誰も欲しがらないような不動産であっても、

「無料であれば欲しい人」

「引取手数料を払ってくれるなら買ってもよい人」

が世の中には一定数存在します。

国庫帰属法は、引き取りの要件が結構厳しいため、そのような人や業者に買い取ってもらうのも一つの方法でしょう。

まとめ

こうしてみると、望まず相続することになった土地を国に引き渡し、管理から解放されるという点では便利な制度ではありますが、利用には慎重な検討が必要な点も多いことがわかります。

専門家でなければ申請条件を満たしているかも大変分かりにくく、負担金も決して安くはありません。

司法書士であれば、相続した不要な土地について、国庫帰属制度を利用すべきか、あるいは他の方法をご提案することも含めて、包括的にアドバイスすることが可能です。

煩雑な手続きについてもほぼ任せてしまうことができますので、まずは当事務所(市川市・船橋市・習志野市のLEGALMOT司法書士事務所。千葉・津田沼相続相談室)へぜひ一度ご相談ください。

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