今までと何が変わるのか。罰則と注意点を詳しく解説
2021年4月、相続登記義務化を定める法案が成立し、2024年(令和6年)4月1日から施行されることが決定しました。
相続登記とは、相続を原因とする所有権移転登記のことで、不動産の所有者が亡くなった場合、法務局に登記申請をしないと名義は亡くなった方の名義のままです。これまでは、相続登記をするか否かは任意でしたが、施行後は公法上の義務となり、相続登記を怠ると10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科されるようになりました。
義務化された後は、相続人が相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務が生じ、これを怠ると10万円以下の過料となります。
すなわち、以下の二つの事実を両方とも知った時から3年以内に登記をする必要があります。
・所有者が亡くなった事実
・自己が相続によって不動産を取得した事実
もっとも、遺産分割がまとまっていないため、相続登記ができない事態もよくあります。その場合、遺産分割協議が成立した日から3年以内に登記すれば、義務を果たしたことになります。
注意点としては、すぐに相続登記しない場合、何もしなくても義務を免れるわけではありません。そこで必要になる手続が、「相続人申告登記」です。
相続人申告登記とは、義務化に伴って新たに創設された制度です。
協議が整わず期限内(3年以内)に相続登記ができない場合に、相続登記の代わりに相続人申告登記をすることによって、罰則を免れることができます。
ひらたく言うと、相続登記をしなくても「私が相続人です!」と申告すれば義務を免れるイメージです。
相続人申告登記は、自分が相続人であることを証明する戸籍等を添付すれば足りるため、相続登記より書類が少なくて簡単にできます。なお、相続人申告登記では、相続人の氏名・住所などは登記されますが、持分については登記されません。
注意点は、相続人申告登記は、あくまでも相続が発生したことを知らせるためのものにすぎず、相続登記とは別物で、売却などの処分をするには別途相続登記をする必要があります。
相続人申告登記について、さらに詳しい解説は以下のページに記載しています。ご参照ください。
相続登記義務化の目的は、「所有者不明土地問題の解決」です。
つまり、現在の所有者が誰なのかまったくわからず不明、仮にわかっていても連絡がつかない、といった土地が山ほどあるのが現状です。今後、日本はすでに超高齢化社会に突入しており、大相続時代を迎えようとしているため、このままではマズい!と国が動いたわけです。所有者不明問題は非常に深刻で大きな社会問題となっています。
不動産登記簿上から所有者の所在が確認できない土地の割合は、約20%と言われています(国土交通省「平成30年版土地白書」より)
また、所有者不明土地は、2016年時点で約410万ヘクタールです(これはなんと九州本島の土地面積約367万ヘクタールを超えます)(『所有者不明土地問題研究会』より)。
さらに、所有者不明土地問題が発生する原因は、約34%が住所変更登記をしていないこと、約66%が相続登記をしていないことであるため(法務省『「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」の概要』より)、相続登記と所有者不明土地問題には深い因果関係があります。なお、住所変更登記の罰則規定もこの度改正で新設されることになりました。
改正不動産登記法164条において、「申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する」と規定されました。
「正当な理由」があれば過料の対象外となりますが、何が正当な理由に当たるかは、今後議論され法務省から示されるものと思われます。
遺産分割協議がまとまっており、相続人も少数で、戸籍も全部集められるのであれば、正直な話、司法書士に依頼せず自分でやった方がコストは安いです。(ただし、登記申請の審査は極めて厳格で細かいため、何度も法務局に足を運んだり、場合によっては会社を休む必要もありますが)
しかし、不動産が共有であったり、相続人の数が多い、担保がついてる場合など、はやはり司法書士に任せた方が安心です。司法書士は登記の専門家ですので、被相続人(亡くなった方)が複数人いる、細かく分断された土地が大量にあるなど、複雑なケースでも登記を無事に完了することができます。
当事務所(習志野市のLEGALMOT司法書士事務所。千葉・津田沼相続相談室)では、戸籍等を自分で収集できる方のための「相続登記節約プラン」、すべておまかせできる「相続登記おまかせプラン」など、複数のプランを低価格でご用意しております。
初回相談料は無料(60分)ですので、相続登記を依頼すべきか、自分でしようか迷っている方は、ぜひ一度ご相談ください。