令和6年4月1日から相続登記が義務化されたことに伴って、相続人申告登記という制度がスタートしました。
これは、亡くなった人が名義上の所有者となっている不動産について、相続人が「被相続人である所有者の相続人であること」を申請して行う登記です。
登記上の所有者は被相続人のまま、相続人の氏名住所が登記簿に記載されます。
相続人であることを登記簿に載せてどうなるの?と感じるかもしれません。
ここでは、そもそも何のために設けられた制度なのか、使い方やメリット・デメリットを詳しく解説します。
令和6年4月1日より、相続登記の義務化が始まりました。
現在、所有者が不明になっている土地が大きな問題となっており、その原因の一つに、所有者の死亡時に相続登記がされていないことがあります。
この問題をどうにかするために、不動産の相続発生から3年以内に名義変更の登記をしないと、10万円以下の過料が課せられることとなりました。
これは令和6年4月1日よりも前に相続された不動産についても対象となります。
相続登記の義務化についてはこちらのページで詳しく解説しています。
相続登記の義務化によって3年以内に相続登記をしなくてはならなくなりました。
そうは言っても相続登記をするには相続人全員の同意が必要ですので、かなり時間がかかるケースもあります。
長い間放置されていた不動産であるほど、相続人である兄弟の数が多かったり、相続人が亡くなっていてさらに代襲相続で人数が増えていたりと、すべての相続人を見つけ出して連絡を取り合うだけでも一苦労です。
相続人間で揉めていて遺産分割協議がまとまらないということもあります。
そんな遺産分割協議に時間を要しそうな時、いったん「相続人申告登記」をしておけば、相続登記をしていなくても申請義務を果たしたとみなされ、3年以内の相続登記義務(罰則)から免れることができます。
相続人申告登記が完了すると、このような完了通知が届きます。
相続人申告登記はあくまで「相続人である」という事実の申請ですので、相続登記をしたことにはなりません。所有権は被相続人のままですので、売却や譲渡といった権利を伴う行為はできません。
遺産分割協議に時間がかかり、3年以内の相続登記が困難な時に、取り急ぎ申請義務を果たすものです。
・申請先は、不動産を管轄する法務局です。
・以下の必要書類を揃えて提出します。
⑴ 申出書
法務局HPのテンプレートを使用すると簡単です。
⑵ 申出人が所有者の相続人であることが分かる戸籍謄本等
被相続人との関係によって集めなくてはいけない戸籍の数は変わります。
法定相続情報一覧図があればそれのみで大丈夫です。
⑶ 申出人の住所を証する情報
(申出書に住民票上の申出人の氏名のふりがな・生年月日を記載した場合は、提出を省略可能)
上記に加え、司法書士等が代理で申出を行う場合は
(4)委任状
が必要です。
申出書様式(法務局HPより)
申請自体に手数料等は不要です。
ただし、被相続人との関係によっては必要な戸籍の数が増え手間がかかることもありますので、そういったケースでは司法書士に任せてしまった方が確実です。
相続人にとって、相続人申告登記をするメリットとデメリットについてまとめました。
〇3年以内の相続登記の申請義務を果たしたとみなされるため、過料の対象から免れることができる
〇他の相続人と話がまとまっていなくても、単独で申請可能
〇費用がほとんどかからない
〇相続登記よりも必要書類が少ない
●遺産分割したことにはならない
●「所有者」は被相続人のまま変わらない
●そのため、不動産の売却や譲渡はできない
●相続人として登記簿に自分の住所、氏名が載る
→行政や役所から不動産に関連した件の連絡が来る可能性が出る
3年以内の罰則の対象からは免れることが出来ますが、いずれにせよ登記上の所有者が個人のままでは、不動産を売ったり分けたりすることもできません。
遺産分割協議が無事まとまったら、再度相続登記をしなくてはなりませんので、二度手間とも考えられます。
とはいえ、単独であまり手間もかからず申請ができる点はメリットです。
あくまでも期限までに遺産分割ができない時に応急措置として利用する制度といえるでしょう。
当事務所では、相続人申告登記の代理手続きはもちろん、遺産分割協議が難航している場合のお手伝いも含め、状況に応じて親身にご相談させていただき、包括的なサポートを行っています。
今現在不動産の相続にお悩みの方は、ぜひ、相続に強い当事務所(習志野市の津田沼・千葉相続相談室。司法書士法人LEGALMOT(リーガルモット))にお気軽にご相談ください。