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預貯金口座とマイナンバーの紐づけ
相続にも役立つ!口座管理法とは?

令和6年4月1日施行 口座管理法によるマイナンバーの登録

2024年41日、金融機関の口座とマイナンバーに関する新しい法律が施行されました。「口座管理法」、正式名称は「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」というものです。

これにより、銀行等の口座とマイナンバーを紐づけられる制度預貯金口座付番制度がより使いやすくなりました。

災害などの緊急時だけでなく、将来の相続の際にも役に立つ仕組みです。

ここでは、口座管理法と預貯金口座付番制度の概要や、預貯金口座付番制度を利用するメリットや注意点などを分かりやすく解説していきます。

預貯金口座付番制度とは?

まず、預貯金口座付番とは、銀行などの金融機関の口座にマイナンバーを付番(紐づけ)をすることです。預貯金口座付番制度自体は平成30年から開始しています。

銀行の口座情報をマイナンバーと紐づけておくことで、災害時や、預貯金者本人が亡くなった時の相続手続き時に、持っていた口座の確認・一括調査ができます。

そして、2024年41から、口座管理法により預貯金口座付番制度が一部新しくなりました。

口座管理法が施行されるまでは、預貯金口座とマイナンバーの紐づけは、口座の名義人が各金融機関をひとつひとつ周ってマイナンバーの登録申出をしなくてはなりませんでした。これはなかなか手間ですし、マイナンバーの登録は義務ではないので、この制度は実際にはあまり活用されていませんでした。

口座管理法によりできるようになったこと

一つの金融機関で、他の複数の金融機関に対してもマイナンバーの登録申出ができるようになった

マイナポータルでも預貯金口座に対するマイナンバーの登録ができるようになった

 

これまで、預貯金口座にマイナンバーを紐づけするためには、預貯金者が各金融機関を周って、マイナンバーと本人確認書類を持参して提供する必要がありました。

2024年4月1日からは、口座管理法により、ある一つの金融機関の窓口でマイナンバーの登録を行う時、名義人が希望すれば、他の金融機関の預貯金口座についても、一度に付番することができるようになりました。

また、金融機関窓口以外でも、マイナポータルからオンラインで登録申出をすることもできるようになりました。

これによって利用者がわざわざ口座を持っている全ての金融機関窓口に申出をすることなく、オンライン上で登録ができます。

 

●「全ての預貯金口座がマイナンバーに強制的に紐づけられる」という情報は誤り

一部SNS上では、口座管理法によって、マイナンバーによって預金口座が政府に把握され、管理されるといった、わざと不安を煽るような言説を流布するものもありますが、これは誤りです。

現時点で、口座管理法によって義務付けられているのは、金融機関に対して、顧客が口座開設時にマイナンバーとの紐づけを希望するかどうかの意思確認をすることです。顧客(預貯金者)に対する義務ではありません。もちろん、マイナンバーとの紐づけを希望しない場合は、強制されるものではありません。

 現在までに、自分で既存の預貯金口座に対してマイナンバーの登録をしておらず、また新規口座開設の際にマイナンバーを告知していない人は、預貯金口座とマイナンバーの紐づけはされていません

預貯金口座とマイナンバーを紐づけするメリット・デメリット

では、預貯金口座付番制度を利用するメリット・デメリットはなんでしょうか。

それぞれ整理していきます。

 

メリット

〇災害時に活用できる

大規模な災害などで被災して避難をする場合、キャッシュカードを紛失してしまった場合でも、マイナンバーによって口座があることを確認できます。

 

〇相続時の口座の調査が簡単になる

相続発生時、被相続人がどの金融機関にいくつ口座を持っていたかを調査しなければなりませんが、これは簡単ではありません。例え親兄弟といえども、全ての預貯金口座を把握しているのは稀ですし、ましてや生前疎遠な関係の被相続人であれば全く手掛かりがないこともありえます。

また、前項とも関連して、災害に被災して亡くなられたような場合は、証書や通帳が失われていることもあります。

 

被相続人が生前、マイナンバーと口座を紐づけしていれば、相続人は金融機関窓口から、被相続人のマイナンバーと紐づいたすべての口座の金融機関名・支店名・預貯金の種別・口座番号を照会することができます。

 

これによって、相続発生時の相続人の負担を軽減することができます。

 

〇現状では出来ないことも……

以上のように、預貯金口座付番制度は、もしもの事態や将来の相続に備えることができる便利な制度です。

ただし現状ではまだ課題もあります。

・前述のとおり、あくまで任意での登録であるため、未付番の口座は照会できない

対象が預貯金口座のみであり、生命保険や証券口座は対象外

口座の残高や取引明細は取得できない

 →遺産分割や相続税申告手続きをする際に必要な情報を揃えるには足りないため、結局、別途金融機関に対しての手続きが必要になります。

 

このようにこの制度を用いても、相続に必要な手続きはまた別途で必要であることは確かです。とはいえ将来の相続に備えておけば、口座調査における相続人の負担を軽減することができるでしょう。

相続発生時の被相続人が所有していた財産の調査方法については、以下で詳しく解説もしています。

相続財産調査part1

相続財産調査part2

デメリット

現状では、マイナンバーと紐づけした口座情報が使われるのは、基本的には本人か、本人が亡くなった際の相続人による申し出があった時だけで、この制度を利用することの直接的なデメリットはないと言えます。

(※法に基づき、国による税務調査や、金融機関が破綻した際のペイオフのための名寄せとして使われることがあります)

 ただ、万が一のトラブルによる情報漏洩など、マイナンバー制度の活用自体に慎重である方も当然いらっしゃいますので、そういったリスクに関して言えばデメリットとして挙げられるでしょう。

まとめ

マイナンバーとの預貯金口座付番を行うことで、相続発生時に預貯金口座の一括調査を行うことができます。

令和6年4月1日からは、一つの金融機関、またはマイナポータルから、複数の金融機関の口座を一度にマイナンバー登録ができるようになりました。

 とはいえ、現状ではマイナンバーとの紐づけは義務ではないため、すべての預貯金口座を把握できるとは限りません。

 相続発生時の財産調査や相続手続きはまだまだ煩雑で時間がかかります。将来の相続発生時に備え、相続人の負担軽減のためにこの制度を活用するのも一考されてはいかがでしょうか。

★難しい財産調査や相続手続きは司法書士にお任せください。

今回解説した預貯金口座付番制度や、令和6年3月よりスタートした戸籍の広域交付制度などにより、相続手続きの準備のための調査は少しずつやりやすくなってきました。

しかし、それでも被相続人の財産を全て調べ、必要な戸籍をすべて集めて……となると、よほど平日に時間がとれる人ではないと難しいことでしょう。

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初回相談料は無料(60分)ですので、相続手続きを依頼すべきか迷っている方は、ぜひ一度ご相談ください。

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